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交通事故による遷延性意識障害の補償が知りたい

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入院中の支援から補償までトータルサポート

この度の交通事故に関しまして、まずはお見舞い申し上げます。

遷延性意識障害の方のご家族や周囲の方におかれましては、多大なる介護の負担に加え、非常なご心労を感じていらっしゃることと思います。

このページでは、交通事故で遷延性意識障害となってしまった方、そのご家族、周囲の方にとって、少しでもお役にたてる情報をお知らせしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

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遷延性意識障害の方の入院先に適した病院

遷延性意識障害の場合、入院先を確保するのが大変ですが、リンクスが交通事故による遷延性意識障害の方の入院先としてお勧めしているのは、自動車事故対策機構(NASVA)の下記の療護施設です。

名称所在地・電話番号ベッド数
千葉療護センター千葉県千葉市美浜区磯辺3-30-1
℡:043-277-0061
80床
東北療護センター宮城県仙台市太白区長町南4-20-6
℡:022-247-1171
50床
岡山療護センター岡山県岡山市北区西古松2-8-35
℡:086-244-7041
50床
中部療護センター岐阜県美濃加茂市古井町下古井630
℡:0574-24-2233
50床

 

名称所在地・電話番号ベッド数
社会医療法人医仁会
中村記念病院
北海道札幌市中央区南1条西14丁目
Tel:011-231-8555
12床
社会医療法人雪の聖母会
聖マリア病院
福岡県久留米市津福本町422
Tel:0942-35-3322
20床
泉大津市立病院大阪府泉大津市下条町16番1号
Tel:0725-32-5622
16床
医療法人社団康心会
湘南東部総合病院
神奈川県茅ヶ崎市西久保500番地
Tel:0467-83-9111
12床
学校法人藤田学園
藤田医科大学病院
愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
Tel:0562-93-2111
5床
医療法人社団浅ノ川
金沢脳神経外科病院
石川県野々市市郷町262-2
Tel:076-246-5600
5床
一般財団法人永頼会
松山市民病院
愛媛県松山市大手町2-6-5
Tel:089-913-0081
5床

交通事故による遷延性意識障害の治療

交通事故で遷延性意識障害となった被害者の場合、加害者の保険会社に治療費の支払を受けることもありますが、被害者にも過失がある場合などには、労災または健康保険を利用して、治療費を高額にしないことが必要な場合があります。治療費のうち、被害者の過失分については自己負担になってしまうからです。

遷延性意識障害の方の症状が治療を続けてもこれ以上回復しないという状態(症状が固定したという意味で「症状固定」と言います。)になった場合、お医者様に後遺障害診断書を作成してもらい、症状固定の証明をしてもらうことになります。

このように、遷延性意識障害については、治療段階からどのように進めるのがよいのかを慎重に検討する必要があるので、リンクスでは、できる限り早い段階で交通事故による遷延性意識障害の補償や後遺障害等級認定に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めしております。

交通事故による後遺障害等級の認定手続

症状固定の証明をしてもらった後は、自賠責保険に後遺障害の申請をすることになりますが、遷延性意識障害の方は自分では損害賠償の手続を進めることはできないので、未成年の場合は親が、成年の場合は成年後見人が、本人に代わって、手続を進める必要があります。

成年後見人の選任は、家庭裁判所が行いますが、書類の準備や家庭裁判所調査官との面談が必要になります。損害賠償の問題もございますので、交通事故に詳しい弁護士によるサポートを受けることをお勧めします。

仮に、交通事故に詳しい弁護士によるサポートを受けずに成年後見人の選任を求めた場合、家庭裁判所が任意の弁護士を成年後見人として選任することになりますが、その弁護士が交通事故に詳しいとは限らないからです。

交通事故による遷延性意識障害の補償

遷延性意識障害となった場合、仕事に復帰することは難しいというのが一般的ですので、これによって失った利益(逸失利益)を補償してもらう必要があります。

また、これまでに送っていたのとは全く異なる人生を過ごさなければならなくなることによるご本人の精神的苦痛に加え、周囲のご家族の精神的苦痛に見合った慰謝料の支払いを受ける必要もあります。

とりわけ、遷延性意識障害が問題となるのは、自力で移動、食事、排せつ等ができないために介護が必要となり、莫大な費用がかかることです。

介護費については、次の2つのポイントによって、金額が変わってきます。

  1. 介護の場所(自宅介護か、施設介護か)
  2. 介護する人(近親者か、職業付添人か)

1 介護の場所

施設で介護するのであれば、原則として施設利用料が補償されることになります。

これに対して、自宅で介護するのであれば、誰が介護するかによりますが、施設介護よりも高額の補償が認められる可能性が高いです。

保険会社は、できる限り補償額を少なくしたいと考えているので、現在の介護保険制度を利用した施設介護という前提で、介護費を計算しようとします。

しかし、介護保険制度が見直されていることからも分かるように、現在の介護保険制度を利用し続けることができるとは限らないことから、介護保険制度を利用した介護費の計算を認める必要はありません。

また、現在は施設介護を受けていても、後日自宅介護に移行する可能性が高いのであれば、自宅介護を前提とした介護費の補償を受けておかなければなりません。と言っても、将来、自宅介護にするかもと言っているだけでは、自宅介護を前提とした介護費の補償は認められません。

自宅介護費の補償が認められるかどうかは、自宅介護に向けて動いているか、自宅介護が実際に可能な状況なのかによって決まります。

2 介護する人

近親者が介護する場合には月額8000円程度が目安になります。
これに対して、職業付添人に介護してもらう場合には1万円から3万円程度を目安に実費が補償されます。

現実に近親者が介護していて、職業付添人に頼んでいない場合には、近い将来に職業付添人が介護することを前提とした介護費の計算をしても、認められることは難しいですが、介護している近親者が近い将来に働かないといけないことを証明すれば、職業付添人の介護費が認められる可能性があります。

また、近親者が高齢になったにもかかわらず、介護しないといけないというのは酷なので、現在介護している近親者が67歳になって以降の介護費については、職業付添人が介護することを前提とした計算が認められることが多いです。

遷延性意識障害の補償実績が豊富な弁護士に相談する

リンクスは遷延性意識障害の解決実績が多数

リンクスの弁護士は、2000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1000人以上の交通事故被害者の方からのご依頼頂いてきました。

リンクスでは、交通事故による遷延性意識障害でお困りの方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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お電話、メールフォーム、LINEにて無料相談のご予約をお受けいたします。
お電話の受付時間外の場合は、メールフォーム、LINEにて「交通事故の無料相談」とお伝えいただければ翌営業日に折り返しご連絡させていただきます。

STEP02

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交通事故専門のスタッフが、交通事故の状況・お怪我の状況等について、簡単にお話を伺います。相談の前にお話を伺うのは、お客様がお聞きになりたいことをきちんとご説明するために、事前に調査をさせて頂きたいからです。続けて、お電話での無料相談を希望されるか、事務所での無料相談を希望されるかを伺い、相談日時を決定します。

STEP03

無料相談の実施

無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。
ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料ですので、ご安心ください。ご依頼頂く場合には、契約書を作成します。お電話での無料相談の場合には、契約書をご郵送させて頂くことも可能ですので、事務所にお越し頂かずにご依頼頂けます。

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