交通事故による脊髄損傷の補償について知りたい

脊髄損傷の方の無料相談実施中。
入院中の方には出張相談します。
交通事故による脊髄損傷の被害者の方へ
交通事故で大変なお怪我をされましたこと、まずはお見舞い申し上げます。
脊髄損傷は中枢神経である脊髄(頸髄、胸髄、腰髄)が損傷し、上下肢の運動障害、感覚障害や、場合によっては排尿等に障害が生じる大変重いお怪我ですので、脊髄損傷(頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷)を負った場合には、残念ながら重篤な後遺障害が残ってしまう可能性があります。
法律事務所リンクスでは、脊髄損傷の被害者の方の今後の人生への影響を考えたとき、被害者の方にできる限り高額の賠償金を受け取って頂かなければならないと考えておりますが、保険会社は極めて低額の賠償金しか提示してこないため、裁判をするなどして戦ってまいりました。
脊髄損傷の適切な補償を受けるために
交通事故によってその場合、専門医に適切な後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級の認定を受けた上で、適切な補償を受ける必要があります。
そのためには、脊髄損傷の後遺障害等級認定基準をきちんと把握し、適切な後遺障害診断書を作成してもらう必要がありますが、交通事故で脊髄損傷を負った被害者の方やそのご家族が、専門家の助けを借りずにするのは難しいところがあります。
法律事務所リンクスは脊髄損傷の方のために無料相談を実施しておりますので、遠慮なくご相談ください。
適切な後遺障害診断書の作成|脊髄損傷の補償のポイント1
脊髄損傷の有無の判断基準

脊髄損傷の画像所見
画像所見と合致する神経学的異常所見
初診時から症状が一貫していること
脊髄損傷の画像所見
交通事故による受傷後、できるだけ早くMRIを撮影することが大事です。
時間が経つと交通事故による脊髄損傷であることの証明が難しくなるからです。
画像所見と合致する神経学的異常所見
脊髄損傷を負った場合、神経に異常があるかどうかを確認する検査(神経学的検査)をすると異常値が出ますので、これらの検査を実施して後遺障害診断書を作成してもらい、脊髄損傷であることを証明する必要があります。
- 腱反射の異常 上下肢の腱を叩いた場合の異常部位の脊髄反射が異常。
- 筋力低下 上下肢の筋力を測定すると異常部位の筋力が低下。
- 筋萎縮 上下肢の周囲径を測定すると異常部位が萎縮。
- 知覚異常 異常部位の上下肢の触覚、痛覚、温冷感に異常。
- 手指巧緻運動の異常 手指の細かな動きに不自由が生じる。
症状の一貫性
症状が初診時から一貫していることを「神経学的所見の推移について」という後遺障害診断書の付属書類に記載してもらう必要があります。
この際、診療録を確認するなどして、医師の記載した検査結果に漏れがないかを確認することが大事です。
後遺障害認定基準の把握|脊髄損傷の補償のポイント2
脊髄損傷は、症状の程度によって、1級から12級まであり、等級によって補償額が大幅に変わります。
そこで、脊髄損傷の程度と後遺障害等級の対応関係を把握しておく必要があります。
脊髄損傷の後遺障害等級表
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級 | 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」 |
① 高度の四肢麻痺(両手両足)が認められるもの ② 高度の対麻痺(両手または両足)が認められるもの ③ 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ④ 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの | |
2級 | 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」 |
① 中等度の四肢麻痺が認められるもの ② 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ③ 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの | |
3級 | 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」 |
① 軽度の四肢麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの ② 中等度の対麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの | |
5級 | 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」 |
① 軽度の対麻痺が認められるもの ② 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの | |
7級 | 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」 |
一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの | |
9級 | 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」 |
一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの | |
12級 | 「局部に頑固な神経症状を残すもの」 |
① 運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの ② 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの |
LINXの脊髄損傷の解決事例
保険会社が9級相当と考えていた脊髄損傷について、リンクスの弁護士が詳細な検査のアドバイスをし、自賠責に5級を認定させることに成功した事例をご覧ください。
LINX FILE 015脊髄損傷の後遺障害等級認定に不安を感じる被害者の方のご相談
依頼前
脊髄損傷の等級認定が不安になりご相談
依頼後
保険会社の見込みより5等級アップの4級認定&4189万円獲得
ご相談の経緯
交通事故で首の骨(頸椎)を骨折して脊髄損傷となった被害者男性は上下肢の筋力及び感覚が低下し、右手で字を書くことが難しくなりましたが、自力で歩行することは十分可能でしたので、軽い後遺障害等級として扱われないか不安を感じていらっしゃいました。
そこで、リンクスの弁護士にご相談されることになりました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、被害者男性の症状を詳しく聞き取った結果、
- 筋力低下は右、感覚障害は左と分離している複雑な症状であること(ブラウン・セカール症候群)
- 右手指の巧緻障害の程度が重いこと
- 膀胱直腸障害の存在
という複雑な症状が存在することが分かりました。
そこで、被害者男性にこれらの症状を証明するための検査を受けるようアドバイスしました。
また、リンクスの弁護士は、主治医と面談して、これらの症状を後遺障害診断書等に詳細に反映させることに成功しました。
その結果、被害者男性の脊髄損傷等で4級を認めさせることができました。
脊髄損傷といっても、その症状は多種多様です。これらの症状を調査し、証明するのに十分な検査を受け、後遺障害診断書等に反映することで、上位の後遺障害等級認定を受けることができます。
素因減額の否定|脊髄損傷の補償のポイント3
脊髄損傷の場合、保険会社は様々なことを理由にして、減額を主張してくることがあります。
保険会社が頻繁にする主張の1つが、既往症が影響しているのだから減額すべきだという素因減額の主張です。被害者としては、保険会社のこのような主張に備える必要があります。
LINXの脊髄損傷の解決事例
LINX FILE 016脊髄症について既往症があったと主張する保険会社
依頼前
脊髄症の等級認定が不安になりご相談
依頼後
脊髄症が認められ12級認定&保険会社の既往症の主張を否定
ご相談の経緯
被害者男性(48)は、脊柱管(脊髄の通り道)が比較的狭い脊柱管狭窄症でしたが、事故前には何の症状もなく、元気に働いていました。
しかし、事故後、指先がしびれるなどの脊髄症状が発症し、仕事も辞めざるを得なくなり、リンクスの弁護士にご相談されることにしました。
後遺障害等級認定に成功
リンクスの弁護士は、脊髄症として12級が認定される可能性があると考え、後遺障害診断書作成にあたって、各種の検査を受けるようアドバイスするなどしました。
その結果、無事に12級の認定を受けることに成功しました。
保険会社の主張
しかしながら、保険会社は、被害者男性が脊柱管狭窄症であったことから、軽い衝撃で脊髄が損傷してしまったのであり、その部分の責任は加害者にはないから、補償額を減額すべきだと主張しました(素因減額の主張)。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、
- 車両の破損状況から衝撃は軽くなかったこと
- 事故前に細かい作業に従事していたから事故前に症状は出ていなかったこと
- 50歳近くになれば脊柱管は狭くなるもので、特別な疾患に当たらないこと
を専門的に証明することで、保険会社による素因減額の主張を否定することに成功しました。
その結果、被害者男性について、十分な補償を受けて頂くことに成功しました。
脊髄損傷の補償実績が豊富な弁護士に相談する
リンクスは脊髄損傷の解決実績が多数
リンクスの弁護士は、2000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの脊髄損傷の方のご依頼を受け、適切な後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、脊髄損傷の後遺障害等級認定でお困りの方、脊髄損傷で適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
LINX無料相談の5つのメリット
- 交通事故の流れを図で分かりやすく
- お客様の置かれた状況を親身になって
- 後遺障害等級の見込みをプロの目線で
- 獲得できる賠償金は漏れなく最大限
- お客様にとって最適な解決をアドバイス
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