下肢の神経損傷(麻痺)

感覚障害、下垂足、足・足指の可動域制限…
多様な症状で後遺障害等級を獲得する。
このページでご紹介するLINXの弁護士の解決実績
LINX FILE 050
【下肢神経麻痺等9級】足首10級・痛み12級で併合9級&4120万円余獲得
下肢の神経損傷(麻痺)
下肢には坐骨神経、脛骨神経、腓骨神経というように多くの神経が走っており、下肢の受傷に伴って、神経が損傷し、麻痺することがあります。
神経麻痺は、骨折のように目に見えて明らかではないので、神経学的な検査や筋電図検査によって証明していく必要があります。
また神経麻痺の影響は、大腿部、膝、下腿部、足首、足指に症状が広がる可能性がありますので、それぞれの部位の後遺障害等級認定基準をよく勉強しておく必要があります。
患部に頑固な神経症状が残った場合 | 12級 |
患部に神経症状が残った場合 | 14級 |
膝又は足首の可動域に制限が残った場合 | 程度により8級or10級or12級 |
足指の可動域に制限が残った場合 | 足指の部位・数により9級~14級 |
これらの障害が組み合わさると、単独の後遺障害等級よりも高い等級が認定されることがありますので、すべての症状について検査を怠らず、漏らさず後遺障害診断書に記入してもらう必要があります。
リンクスの弁護士の解決事例をご覧ください。
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【下肢神経麻痺等9級】足首10級・痛み12級で併合9級&4120万円余獲得
事案の概要
被害者男性は、交通事故で、右足関節の骨折、右下肢の後脛骨筋腱損傷を負い、これらに伴って腓骨神経を損傷し、足首・足指の可動域制限、足関節から足指までの痛みや知覚過敏が残ってしまいました。
被害者男性は、どの症状がどのような後遺障害等級になるか分からず、適切な後遺障害等級認定を受ける自信がなかったため、リンクスの弁護士に相談の上、依頼されることにしました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、足首の可動域制限については、腓骨神経損傷の影響があると考えたため、これを証明するため、筋電図検査等の必要な検査をするようアドバイスしました。
また、可動域の測定に当たっても、神経麻痺による可動域制限の場合に用いるべき測定方法での測定をアドバイスし、医師にもその測定値を採用するのが正しいことを証明してもらいました。
痛みについては、足裏の痛みが激しいということでしたが、その部位を直接痛めたわけではないことから、頑固な神経症状の存在を裏付ける検査が必要であると考え、サーモグラフィー検査、筋電図検査、筋委縮の有無の確認をアドバイスしました。
これらの検査は、治療に直接必要でないことから、実施されないことが多いですが、後遺障害を証明するための検査として、特に医師にお願いしました。
その結果、足指の可動域は後遺障害認定基準に達していませんでしたが、足首の可動域が2分の1に制限されていることが認められ、10級の認定を受けることができました。
また、検査によって足の頑固な神経症状の存在が裏付けられた結果、12級が認定され、合わせて併合9級を獲得することができました。
結局、被害者男性は、4120万円余りの示談金を受け取ることができました。
リンクスは下肢の神経損傷の後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの下肢の神経損傷の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスのススメ

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