【解決実績】【鎖骨変形12級】家事への影響を否定され0円とされた主婦の逸失利益が認められ、1100万円を獲得した事案【主婦の逸失利益】
【鎖骨変形12級】家事への影響を否定され0円とされた主婦の逸失利益が認められ、1100万円を獲得した事案【主婦の逸失利益】

相談のきっかけ
被害者女性(主婦)は、交通事故で肩鎖関節を脱臼しました。肩に痛みはあるものの、挙がることは挙がるという状態で、後遺障害を認めてもらえるのか不安に感じ、依頼されました。
後遺障害等級認定
リンクスの弁護士は、被害者女性の肩が不十分ながらも挙がるということだったので、肩関節の可動域制限による後遺障害等級の獲得は難しいと考え、鎖骨の変形による12級の獲得を目指すことにしました。
鎖骨の変形の場合、片方のレントゲンを撮影しただけでは変形が分からないことが多いため、両肩のレントゲンを撮影して左右の違いを確認することにしました。
加えて、レントゲンだけでは変形の程度が分からない可能性があるため、肩の変形が分かる方法で写真撮影を実施することにしました。
その結果、鎖骨の変形が認められ、無事12級を獲得することができました。
保険会社の主張
リンクスの弁護士が、後遺障害12級の場合、主婦としての家事労働に多大な影響を与えるを考え、多額の休業損害、後遺障害逸失利益を含む損害賠償金を計算し請求しました。
これに対し、保険会社は、鎖骨の変形が残っても痛みがないということはあるので、家事労働への影響は少ないと主張しました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、次のように反論しました。
① 被害者女性の場合、肩関節の可動域に全く問題がないわけではなく、制限が認められること
② 関節の可動域に制限があるのは、鎖骨の変形による痛みが関係している可能性が高いこと
③ 肩関節の可動域制限や痛みのせいで、調理、掃除、洗濯、布団干し等の家事に多大なる影響が出ていること
その結果、保険会社の主張は否定され、主婦としての休業損害や20年分の後遺障害逸失利益が認められることになり、被害者女性は、1100万円余りの損害賠償金を受け取ることができました。
この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。