むちうちで後遺障害を獲得するポイント
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首や腰のむちうちで後遺障害を獲得するためのポイントは、次のとおりです。
むちうちで後遺障害を獲得するための5つのポイント
- 整形外科におおむね6か月以上継続して通院すること
- 整形外科に週2、3回(できれば週3回)以上通院すること
- 整形外科医にきちんとした後遺障害診断書を作成したもらうこと
①整形外科におおむね6か月以上継続して通院すること
後遺障害等級の認定を受けるには、整形外科医の作成した後遺障害の内容を記載した診断書(後遺障害診断書)を自賠責保険調査事務所に提出しなければなりません。
整形外科に継続して通院しなければ、適切な後遺障害診断書を作成してもらえませんので、継続して通院することが大事です。
また、自賠責保険調査事務所は、後遺障害が残ったかどうかを判断するのに、おおむね6か月以上通院した後で作成された後遺障害診断書が必要だとしていますので、症状が残っているのに短期間で治療を打ち切るのはよくありません。
②整形外科に週2,3回(できれば週3回)以上通院すること
首や腰のむちうちによる症状が辛くても、第三者には分かりません。後遺障害等級の認定は書面審査で行われますので、症状が重いことを分かってもらうには、通院するしかないのです。
首のむちうちによる症状には、首の痛みのほかに腕の痛み、手のしびれなど、腰のむちうちによる症状には、腰の痛みのほかに足の痛み、しびれなどがありますので、漏れなく訴えるようにしてください。
③整形外科医にきちんとした後遺障害診断書を作成したもらうこと
後遺障害等級の認定は、後遺障害診断書を中心とした書面審査で行われますので、後遺障害診断書の内容はとても大事ですが、整形外科医は忙しく、後遺障害等級を獲得できるきちんとした診断書を作成してもらえるとは限りません。
また、後遺障害を証明するには、後遺障害診断書の作成に当たっては、整形外科医に症状を漏れなく伝え、必要な画像撮影や検査をすべて実施し、診断書の内容に反映してもらうことが大事ですが、治療にあたってきた医師としてはつい症状が改善したことを強調したくなり、後遺障害を等級の認定にとってマイナスの内容を記載してしまうこともあります。
このように、後遺障害診断書の作成に当たっては注意すべき点がたくさんありますので、法律事務所リンクスでは、患者様の症状に応じて後遺障害診断書作成のためのガイドを作成し、お渡ししています。
むちうちで後遺障害等級を獲得したい方は、遠慮なく法律事務所リンクスの無料相談をご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。