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腓骨神経麻痺の後遺症は?下垂足の後遺障害等級は?

ウーバーイーツ配達中に左折巻込みで腓骨を骨折し神経麻痺が発生

右足首と右足指のすべての指が曲がらず後遺障害併合8級となり2600万円獲得した事例をご紹介

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腓骨神経麻痺の症状や下垂足の後遺障害等級

腓骨神経麻痺とは、腓骨近位端骨折等(下腿の2つの骨の外側の細い骨である腓骨を膝側で骨折すること)によって、その周囲を走っている腓骨神経が損傷を受けることです。

腓骨神経麻痺の症状としては、下腿部から足にかけての知覚障害が発生したり(神経症状)、酷い場合には足関節が曲げにくくなったり(下垂足)、足指が曲げにくくなったりします(関節の機能障害)。

腓骨神経麻痺の後遺障害等級は、足関節の機能障害や下腿部から足部の神経症状など次のとおりです。

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの後遺障害第8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの後遺障害第10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの後遺障害第12級7号
局部に頑固な神経症状を残すもの後遺障害第12級13号
局部に神経症状を残すもの後遺障害第14級9号

腓骨神経麻痺を証明するのに必要な検査~筋電図検査・神経伝道速度検査

腓骨神経麻痺によって足首や足指が曲がらない場合、足首や足指を直接骨折していないにもかかわらず足首や足指が曲がらない原因を証明する必要があります。

そこで、神経の損傷を筋電図検査や神経伝導速度検査等の神経学的検査によって証明する必要があります。

腓骨神経麻痺で足首等・足指が曲がらない場合の可動域測定検査の注意点

通常、可動域の測定は、数値のごまかしが生じないように、他人に力を加えてもらって痛みが生じるところまで曲げてもらった数値(他動値)を測定します。

しかし、神経麻痺による可動域制限の場合には、関節が損傷しているわけではないので、他人に力を加えられれば曲がります。

とはいえ、神経が麻痺している以上、自分の意思で足指を曲げようとしても曲げられないわけなので、後遺障害の実態を証明するには、自分の意思で曲げた場合の測定値(自動値)が大事になります。

そこで、医師や理学療法士に可動域を測定してもらう場合には、他動値だけでなく、自動値についてもきちんと測ってもらって、後遺障害診断書に記入してもらうようにする必要があります。

腓骨神経麻痺により右足首と右足指の全部が曲がらなくなったことで後遺障害8級となり2600万円の損害賠償を受けた事例

相談のきっかけ

被害者男性はウーバーイーツで配達中に左折巻込み事故(基本過失割合は20:80)で転倒し、脛骨腓骨を骨折したため、入院して手術をしました。

被害者男性は休業補償を支払ってもらえるか不安になり、法律事務所リンクスの弁護士に窓口になってほしいと相談し、依頼されました。

腓骨神経麻痺の検査

被害者男性には、歩けないほどの痛みが残り、足首や足指も曲がらない症状が残ってしまいました。

被害者男性は足首も足指も骨折していないこと、被害者男性の骨折部位が腓骨近位端であり腓骨神経が近くを通っていることから、腓骨神経麻痺が疑われました。

そこで、リンクスの弁護士は、神経の損傷を筋電図検査や神経伝導速度検査等の神経学的検査によって証明することを勧めました。

その結果、神経伝道速度検査で右腓骨神経麻痺であることが証明されました。

後遺障害診断書の作成(可動域の測定)

次に、リンクスの弁護士は、主治医の先生に足首と足指の可動域を測定して、後遺障害診断書を作成してもらうことにしました。

その際、次の点を強くお願いしました。

  1. 左右の下腿の筋肉の周径差を測定すること(麻痺がある方は筋肉が痩せることがあるため)
  2. 足指の細かな可動域まで測定すること
  3. 自動値についてもきちんと測定すること

主治医の先生は、リンクスの弁護士の依頼を快諾してくれました。

後遺障害等級の認定

リンクスの弁護士が自賠責に後遺障害診断書を提出して後遺障害等級認定の申請をしたところ、右腓骨近位端骨折に伴う右腓骨神経麻痺であることが認められたうえで、右足首について後遺障害10級11号、右足指について「1足の足指の全部の用を廃したもの」として後遺障害9級15号となり、併合第8級相当であることが認められました。

示談交渉

リンクスの弁護士が保険会社と交渉した結果、過失割合は10:90となり、休業補償300万円以上を含めて2600万円の損害賠償金を獲得することができました。

法律事務所リンクスは腓骨神経麻痺による後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、数多くの腓骨神経麻痺の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、腓骨神経麻痺の後遺障害でお困りの方適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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