<むちうちの慰謝料>交通事故でむちうちになった場合の慰謝料の相場が知りたいのですが?
交通事故でむちうちになった場合、慰謝料が支払われます。慰謝料は通院日数や通院期間によって決まりますが、毎日通院した場合と1日おきに通院した場合とで慰謝料に大きな違いが生じるわけではありません。
た方で、弁護士に相談しなかった場合と相談した場合とで、慰謝料には大きな違いが出ます。
①通院期間1か月(通院日数15日)の場合
弁護士に相談しなかった場合 12万6000円 → 相談した場合 19万円
②通院期間3か月(通院日数30日)の場合
弁護士に相談しなかった場合 25万2000円 → 相談した場合 53万円
③通院期間6か月(通院日数60日)の場合
弁護士に相談しなかった場合 50万4000円 → 相談した場合 89万円
詳しくは「10対0の事故の示談金の相場は?むちうちの慰謝料はいくらもらえる?」をご覧ください。
さらに後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じて補償が支払われます。詳しくは後遺障害で14級を獲得した場合の慰謝料の相場、後遺障害で12級を獲得した場合の慰謝料の相場をご覧ください。
法律事務所LINXでは、ご相談者様が適切な慰謝料の支払いを受けられるよう、無料相談にてアドバイスをさせて頂いております。まずはお気軽にお電話ください。
この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。