<むちうちと通院>交通事故によるむちうちで通院する際、特に注意すべき点は何ですか?
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交通事故でむちうちになって通院する場合、次の7つの点に注意してください。
- 整形外科(病院)に必ず通院し、定期的に医師の診察を受ける。
- 症状が続く間は、整形外科(病院)で週何回かリハビリを受ける。
- リハビリだけでなく定期的に医師の診察を受け、症状を訴える。
- 手足に痛み・しびれが出ている場合、左右どちらに出ているかを含めて必ず訴える。
- 後遺障害認定を受ける場合、原則6か月以上の通院が必要。
- 6カ月経過前に治療費を打ち切られた場合、健康保険等を利用して治療を継続する。
- 後遺障害認定を受ける場合、治療終了までにMRIの撮影を受けた方がよい。
この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。