人身事故とは?診断書出す出さない?物損から変更切替のメリットは?
交通事故で怪我をしたら人身事故の届出をする?
人身事故扱いにはメリットもデメリットもある。
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人身事故とは?人身事故扱いにするため診断書を出す?出さない?
人身事故とは、怪我をした交通事故のことを意味していますが、警察が人身事故扱いにするのは、診断書を出した場合のみです。
警察に診断書を出さないと、怪我をした証拠がないので、警察は物件事故(物損事故)として扱うことになります。
人身事故届出とは?物損事故から人身に変更?
人身届とは、警察に人身事故扱いにしてもらうために警察に診断書を提出し、物件事故(物損事故)の扱いから人身事故に切り替えることを意味します。
警察に提出する診断書は、交通事故後に最初に診察を受けた病院に作成してもらうことになります。
人身事故扱いにするメリットとは?人身事故と物損事故の違いは?
人身事故扱いにするメリットは、警察が事故現場でした実況見分の結果を実況見分調書として記録に残してもらうことです。
物件事故のままでは、実況見分調書は作成されず、記録として残りません。
そうすると、後で実況見分の結果を確認することができないため、事故当時の現場の状況が分からないということが起きてしまいます。
また、加害者と言い分が食い違った時、相手が警察で説明していたことを確認できなくなります。
したがって、加害者との間で事故状況について争いになりそうな場合には、人身事故扱いにしておく必要があります。
これに対して、下記のような場合には、人身事故扱いにしないことも考えられます。
人身事故扱いにしない理由や示談金への影響
例えば、ドライブレコーダーや防犯カメラにきちんと事故の映像が残っている場合には、事故状況について争いにならない場合も多いので、人身事故扱いにしないことも考えられます。
このような場合、人身事故扱いにしないであげることを交渉材料にして、物損の過失割合をこちらに有利に修正してもらて、示談金の交渉に進めるということも考えられます。
また、相手も怪我をしている場合には、自分が診断書を提出すると、相手方による診断書の提出を誘発し、自分も人身事故の加害者として扱われるリスクがあります。
したがって、刑事処分や免許の点数が気になる場合には、人身事故にしないことも検討する必要があると思われます。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。