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後遺障害9級の慰謝料の金額や逸失利益の計算は?示談金事例や労災は?

後遺障害9級は弁護士への依頼で大幅増額します

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後遺障害等級9級の金額は?後遺障害9級10号の示談金事例は?労災や自賠責は?

後遺障害等級9級の慰謝料は弁護士に依頼したら690万円で、逸失利益として数千万円が加わります。

これに対し、後遺障害9級の自賠責基準の慰謝料は249万円で、逸失利益を加えても616万円にしかなりません。

後遺障害9級の金額は慰謝料と逸失利益の計算から成り立っていますので、保険会社の提示する示談金(賠償金)にもこの2つの項目があります(労災で後遺障害9級が認定された場合には、障害補償給付として給付基礎日額(給与相当額)×391日分、障害特別一時金として算定基礎日額×391日分、障害特別支給金として50万円が支払われます。)。

しかし、保険会社は、多額の賠償金を支払いたくありませんので、裁判所が定めている本来支払うべき基準の慰謝料や逸失利益よりも、かなり低い金額を示談金として提示してきます。

保険会社に後遺障害等級9級の本来の慰謝料や逸失利益を支払わせるためには、弁護士に依頼する必要があります。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、弁護士に依頼した場合に支払われる後遺障害9級の金額や後遺障害9級の症状、後遺症認定9級の示談金の事例、後遺障害9級の逸失利益の判例について、ご説明します。

後遺障害9級の金額の無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。

本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。

後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。

交通事故の後遺障害でお困りの方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。

後遺障害9級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ

後遺障害9級の慰謝料

後遺障害9級の慰謝料は670万円~690万円です。

後遺障害9級の逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。

  1. 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
  2. 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
  3. 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間

9級の場合、②は35%、③は症状固定から67歳までとされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。

収入・仕事年齢逸失利益
20代男性(平均賃金)25歳547万×0.35×17.4232=3292万
会社員(年収400万)40歳400万×0.35×14.6430=2050万
主婦(女性平均賃金)55歳372万×0.35×10.8377=1411万

後遺症認定9級の示談金事例

後遺障害9級10号の逸失利益の事例

後遺障害9級の場合、保険会社もできる限り支払いたくないため、裁判になることもあります。ただ、次の事例のように、弁護士に依頼して裁判にすることで多額の逸失利益が認められることも多いです。

【高次脳機能障害9級10号】が認定されて慰謝料等4200万円余が認められた事例

【CRPS9級】事故による打撲後に激しい疼痛に悩まされた30代主婦にCRPS(RSD)9級が認められ4232万円の賠償金を獲得した事例

後遺障害併合9級の相場

後遺障害併合9級も慰謝料と逸失利益を合わせて2000万円~4000万円くらいが認められるのが相場です。

次の事例は19歳の学生なので比較的高額の賠償が認められました。

【足首骨折等9級】19歳学生に後遺障害9級が認められ、4120万円の賠償が認められた事案

後遺障害9級16号の逸失利益の金額

これに対し、顔に傷跡が残り、後遺障害9級16号の「外貌に相当程度の醜状を残すもの」が認定された場合、顔の傷跡が今後の仕事に影響を及ぼすことが認められなければ、逸失利益が認められないことがありますが、その場合は、後遺障害慰謝料が増額されることが多いです。

後遺障害9級の症状は?

後遺障害9級とは次のような後遺症が残った場合に認められるものです。

1号両眼の視力が〇・六以下になったもの
2号一眼の視力が〇・〇六以下になったもの
3号両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5号鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6号咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7号両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8号一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9号一耳の聴力を全く失ったもの
10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11号胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12号一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの
13号一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
14号一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
15号一足の足指の全部の用を廃したもの
16号外貌に相当程度の醜状を残すもの
17号生殖器に著しい障害を残すもの

法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明

法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

そして、1500人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。

法律事務所リンクスでは、無料電話相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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