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高次脳機能障害の診断書は医師にどう頼む?症状固定の時期や認定期間は?

高次脳機能障害は分かりにくい後遺障害
だからこそきちんとした診断書の作成が必要

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高次脳機能障害の認定には後遺障害診断書や自賠責の書式が必要

交通事故による高次脳機能障害で補償を受けるには、主治医に後遺障害診断書や自賠責の書式である「神経系統の障害に関する医学的意見」を作成してもらって、後遺障害等級の認定を受ける必要がありますが、医師任せにすると適切な後遺障害診断書が作成されない可能性があります。

このページでは、法律事務所リンクスの高次脳機能障害に詳しい弁護士が、高次脳機能障害の治療、リハビリ、検査に関する基礎知識や高次脳機能障害の診断書の作成を医師任せにせずに、適切な後遺障害診断書を作成する方法を説明します。

交通事故で高次脳機能障害となった被害者やご家族のための無料相談実施中

法律事務所リンクスでは、高次脳機能障害となった被害者の方の症状に合わせて、高次脳機能障害の診断書を作成してもらう際のガイドをオーダーメイドで制作しております。

診断書は一度作成されてしまうと修正するのが難しいですので、症状固定となって診断書の作成を依頼する前にリンクスの無料相談を利用されることをお勧めします。

交通事故で高次脳機能障害となった被害者やご家族の方は、次のバナーからお問い合わせください。

高次脳機能障害の後遺障害診断書の作成の仕方について約5分の動画で知りたい方はコチラ

 

高次脳機能障害の症状固定とは?

主治医が後遺障害診断書を作成してくれるのは、高次脳機能障害が症状固定になった段階です。

症状固定とは「治療を続けても症状の改善が見込めない状態」のことを意味します。症状が固まったということになるので症状固定といいます。

交通事故による高次脳機能障害の場合、脳挫傷などの脳の外傷が原因となって生じますので、脳の治療や経過観察が終了した上で、リハビリを続けても症状があまり変わらなくなった時点ということになります。

高次脳機能障害の治療期間は?

脳を損傷した場合、直後にはさほど異常が見られなくとも、脳が委縮したり脳室が拡大するといった異常が発生することがありますので、6カ月~1年程度の期間は経過観察をすることが多いと思われます。

高次脳機能障害の検査費用は?

高次脳機能障害の検査費用は、加害者の保険会社が負担している場合はかかりませんし、健康保険の場合には1~3割負担になります。

健康保険でCTやMRIの撮影を受けようとすると5000円~1万円程度、SPECTだと3万円程度の自己負担が発生することがあります。

高次脳機能障害のリハビリとは?

高次脳機能障害は、記憶障害、集中力の低下、作業ができなくなる、感情のコントロールができなくなる、人格の変化等の目に見えにくい障害です。入院していたり病院に通うだけの生活をしているだけでは複雑な作業や多様な人間関係に直面しないため、周囲には症状が見えず、社会に復帰して初めて見えてくる症状もあります。

そこで、近いうちに社会復帰が見込める場合には、社会に復帰して社会内でのリハビリを重ねながら、症状固定の時期を待つことになり、社会復帰から3~6カ月程度の期間は様子を見た上で、後遺障害診断書を作成してもらうことが多いと思われます。

これに対して、近いうちに社会復帰が見込めない場合には、等級認定の手続に進んで補償を受け取らなければ生活が成り立ちませんので、症状固定に進んで後遺障害診断書を作成してもらうことになります。

ただ、お医者さんが被害者の方と接する時間はごくわずかですので、医師任せにすると適切な後遺障害診断書が作成されなくなる可能性があります。

高次脳機能障害の認定期間は?

高次脳機能障害として認定を受けるには次の経過をたどる必要があります。

  1. 高次脳機能障害の治療・リハビリ(約1年)
  2. 症状固定・後遺障害診断書の作成(1~3カ月)
  3. 自賠責による後遺障害等級認定(2~3カ月)

したがって、スムーズにいったとしても、約1年半はかかることになります。

高次脳機能障害の診断書を医師に頼む際の3つの注意点

高次脳機能障害の診断書を作成してもらう際の3つの注意点を説明させて頂きます。
3つの注意点は以下のとおりです。

  1. 病院で適切な時期に適切な画像を撮影してもらう
  2. 家族が日常生活状況報告書を漏れなく記載する
  3. 医師に充実した後遺障害診断書を作成してもらう

1 適切な時期に適切な画像を撮影してもらう

脳損傷を証明するために最も大事なのは事故直後の画像です。
脳の画像にはCTとMRIがありますが、事故直後にCTは撮影されていても、MRIは撮影されていないということが時々ありますので、すぐにMRIを撮影することが大事になります。
その場合、過去の出血を描出することに優れているT2*(ティーツースター)画像を撮影するのが望ましいとされています。

また、事故直後のCT・MRIで脳損傷が確認できない場合でも、3~6ヶ月後に脳の萎縮が見られることがありますので、3~6か月後に改めてCT・MRIを撮影することが大事です。
その場合,事故直後と比較する必要があるので,事故直後に撮影した断面と同じ断面について,事故直後に撮影した画像と同種類の画像を撮影する必要があります。

2 家族が日常生活状況報告書を漏れなく記載する

高次脳機能障害となった被害者の方のご家族には日常生活状況報告という書面を記載して頂き、被害者ご本人の事故前後の変化を説明して頂くことになります。

この書面にはチェック式の部分と自由記載欄があります。

チェック式の部分には、受傷前と受傷後の日常活動の変化や問題行動の出現の有無を記載することになります。
この際、被害者本人に気を遣って、日常活動にあまり変化がないように書いたり、問題行動があるのにないかのように記載するご家族がいますが、それでは適切な後遺障害認定を受けられませんので、忖度することのないようにしてください。

自由記載欄には、できるだけ豊富な情報を盛り込んでください。
例えば、就労状況について書く欄については、復職している場合でも復職後の就労内容が復職前に比べていかに制限されているか、復職後の就労上の困難(対人関係でのトラブルを含む)について、できるだけ具体的に記入することが大事になります。
就学状況の欄についても、親としては学業成績の低下が気になるのかもしれませんが、それだけでなく友人関係や部活動等についても具体的に記載して頂く必要があります。

3 医師に充実した診断書を作成してもらう

医師は病院での患者しか見てませんので、家庭や職場・学校での様子を伝えることがとても大事になります。
そのために役立つのが先ほど説明した日常生活状況報告ですので、必ずこれを持って行くようにしてください。

この段階で医師に作成してもらうべき書類は次の2つです。

  1. 後遺障害診断書
  2. 神経系統の障害に関する医学的意見

以下ではこれらの書類について簡単にご説明します。

① 後遺障害診断書

後遺障害診断書は、脳損傷・高次脳機能障害に限らずどのような傷病でも作成する診断書ですが、脳損傷・高次脳機能障害の場合には、次の点に注意する必要があります。

  • 頭痛や上下肢のしびれ・運動障害がある場合、これらの症状を漏らさず記入してもらい、関節の可動域を測定してもらう。
  • 目の障害がある場合には眼科、めまい・耳の障害・味覚障害・嗅覚障害がある場合には耳鼻科で検査を受け、別に後遺障害診断書を作成してもらう。

② 神経系統の障害に関する医学的意見

高次脳機能障害に特有な書式になります。
身の回り動作能力や認知・情緒・後遺障害について記載する欄がありますが、先ほども説明したとおり、医師は病院での患者しか見ていませんので、被害者ご本人やご家族がきちんと説明して記載してもらう必要があります。
そうしなければ、医師が軽い評価を記載してしまって、適切な後遺障害が認められない恐れがあるのです。

高次脳機能障害の診断書を医師任せにするのは危険

このように高次脳機能障害の診断書を医師任せにするのは危険ですので、高次脳機能障害の解決実績が豊富な弁護士の無料相談を利用されることをお勧めします。

リンクスから京都の高次脳機能障害の専門医を紹介された結果、適切な後遺障害等級が認められた事例については、「中学生(事故当時)が高次脳機能障害専門医に転院受診して後遺障害7級が認められ6300万円の損害賠償金の支払を受けた事例」をご覧ください。

他にご相談されたい内容がある方は、次の相談メニューから選んで各ページをご覧ください。

リンクスは高次脳機能障害の解決実績が多数

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、数多くの高次脳機能障害の方のご依頼を受け、適正な補償を実現させてきました。

高次脳機能障害でお困りの交通事故被害者の方へ

リンクスでは、高次脳機能障害が認められずにお困りの方高次脳機能障害で適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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