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【80歳交通事故死亡慰謝料】死亡事故の被害者が80歳であった場合の慰謝料の相場・計算方法は?

高齢者の死亡事故の賠償金は弁護士に依頼するかどうかで変わる

年金の逸失利益の計算も大事

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80歳が交通事故で死亡した場合の保険金の相場はいくら?

80歳の死亡事故の保険金の相場は、死亡慰謝料2000万円~2500万円に死亡逸失利益が加われば数千万円になります。

死亡慰謝料の相場は、亡くなられた80歳の方が配偶者や同居の子供がいる場合の方がそれ以外の場合よりも高額になることが多いです。

これに対し、保険会社は被害者が高齢者であることを理由にかなり低額の慰謝料を提示してきます。

確かに、高齢の被害者の死亡慰謝料は、現役世代が死亡した場合よりも低い基準で支払われるのが現状ですが、保険会社が言うほど低くもありませんので、注意が必要です。

なお、死亡逸失利益は生きていた場合に得られたであろう所得の補償なので、仕事をしていたり、年金を得ている場合には、これに対応する補償が認められますが、そうでない場合には認められませんが、配偶者や独身の子供のために家事をしている場合、他人のための家事は労働として評価されるので補償されます。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、80歳の死亡事故の保険金の計算例をご説明します。

交通事故でご家族を亡くされた方のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士が、交通事故でご家族を亡くされた方のための無料相談を実施しています。

交通事故でご家族を亡くされた場合、悲嘆にくれる中で、刑事事件の対応(被害者参加)から保険会社とのやり取り(示談交渉)までしなければなりません。

その際、保険会社の提示した示談金の額が妥当なのかが分からず、お困りになることも多いと思われます。

法律事務所リンクスの無料相談では、交通死亡事故の示談交渉や裁判の経験が豊富な弁護士が、刑事事件の対応のアドバイスから弁護士に依頼した場合の賠償金の見積もりや示談交渉・裁判の見込みまで、詳しくご説明をさせて頂きます。

なお、近頃の交通事故の示談交渉や裁判は、すべて電話やオンラインで行われますので、どの地域の弁護士に相談しても不利益はなく、交通死亡事故の示談交渉や裁判の実績が豊富な弁護士を選んで無料相談・電話相談された方がよいです(法律事務所リンクスの死亡事故の解決実績)。

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80歳の死亡事故の賠償金の例

以下では、80歳男性で300万円の年金があった方と80歳女性で夫のために主婦をしていた方の賠償金の例をご説明します。

80歳男性で300万円の年金があった方の賠償金の例

80歳男性で年金収入のみの場合、ご本人の事故前の状況やご家庭の状況にもよりますが、死亡慰謝料は最大で2500万円程度になることが多いと思われます。

また、死亡逸失利益については、次のような計算をします。

300万円×(1-0.5)×7.7861=1167万9150円

ご存命の場合には所得の5割は生活費としてかかったとしてこれを差し引いた計算をしています。

また年金を受け取れる期間は80歳男性の平均余命である9年(ライプニッツ係数7.7861)として計算しています。

2500万円+1167万9150円=3667万9150円

なお、実際には葬儀費用なども加わります。

80歳女性で夫のために主婦をしていた方の賠償金の例

死亡慰謝料は2500万円になることが多いです。

また、死亡逸失利益については、高齢女性の平均賃金の8割程度を年収とみなして(ここでは250万円とします。)、次のような計算をします。

250万円×(1-0.3)×5.4172=948万0100円

ご存命の場合には所得の3割は生活費としてかかったとしてこれを差し引いた計算をしています。

また稼働期間は80歳女性の平均余命である12年の2分の1である6年(ライプニッツ係数5.4172)として計算します。

2500万円+948万0100円=3448万0100円

なお、実際には葬儀費用なども加わります。

法律事務所リンクスは死亡事故の解決実績多数

法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。その中で、数多くの死亡事故を解決し、適正な補償を実現させてきました。

法律事務所リンクスでは、死亡事故で適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談を実施させて頂いておりますので、次のバナーから是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。
ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料ですので、ご安心ください。ご依頼頂く場合には、契約書を作成します。お電話での無料相談の場合には、契約書をご郵送させて頂くことも可能ですので、事務所にお越し頂かずにご依頼頂けます。

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