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<交通事故の裁判>交通事故の裁判はどのように進むのですか?

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交通事故の裁判と言っても刑事裁判と民事裁判がありますが、ここでは民事裁判についてご説明します。

刑事裁判については死亡事故の刑事裁判の流れを説明したページをご覧ください。

 

交通事故の民事裁判は以下のとおりです。

  1. 訴状の準備
  2. 訴状の提出
  3. 書面のやり取り(数カ月~1年)
  4. 和解協議
  5. 尋問(和解がまとまらなかった場合)
  6. 判決(和解がまとまらなかった場合)
  7. 控訴(判決に不服がある場合)

1 訴状の準備

まず、交通事故の被害者側が、事故態様や自分の怪我の内容、損害額について記載した訴状を準備しなければなりません。

訴訟になるのは、事故の過失割合や後遺障害等級、損害額を巡って示談交渉が決裂した場合がほとんどなので、訴状を入念に準備する必要があります。

2 訴状の提出

訴状を裁判所に提出します。請求額が140万円未満の場合には簡易裁判所、140万円以上の場合には地方裁判所に訴状を提出します。

裁判所は訴状を審査して、加害者側(保険会社側)に送達します。第1回の訴訟期日は1~2か月後に指定されます。

訴訟はウェブ期日で実施されることが増えてきており、弁護士は全国の裁判所で実施される訴訟に参加しやすくなっています。

3 書面のやり取り

加害者側(保険会社側)が訴状に対する答弁書を提出し、被害者側がこれに反論する準備書面を提出し、加害者側(保険会社側)がこれに再反論する準備書面を提出するという形で進んでいきます。

怪我の内容や後遺障害等級に争いがある場合、診療録(カルテ)が取り寄せられたり、医師の意見書が提出されることが多いです。

4 和解協議

多くの訴訟では、一通り議論が終わったところで、裁判所が話し合いによる解決の余地があると判断した場合には、裁判所としての和解案が提案されます。

双方が和解案に応じれば和解が成立し訴訟は終了しますが、一方が応じない場合には和解は成立しません。

5 尋問

和解がまとまらず、事故態様や後遺障害等級に争いがある場合で、裁判所が必要と判断した場合には、当事者や証人の尋問が実施されます。

6 判決

和解がまとまらない場合、裁判所は判決をします。

裁判所の判決は、裁判所の和解案よりも良い結果になることもありますが、悪い結果になることもあります。

7 控訴

判決に不服がある場合、被害者側も加害者側(保険会社側)も上級の裁判所(簡易裁判所の判決に対しては地方裁判所、地方裁判所の判決に対しては高等裁判所)に控訴して争うことができます。

この記事の筆者

弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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