鎖骨・肩甲骨の変形

鎖骨・肩甲骨が変形した場合の
2つのポイント。
変形の程度と仕事への影響を証明する。
このページでご紹介するリンクスの弁護士の解決実績
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【鎖骨骨折12級】主婦の休業補償と20年分の逸失利益認められ1000万円補償
鎖骨・肩甲骨の変形による後遺障害
鎖骨や肩甲骨を骨折した後に骨が変形した場合、12級が認定される可能性があります。鎖骨・肩甲骨の変形で補償を受ける際には、2つのポイントをおさえる必要があります。
ポイント(1) 変形の程度を証明する

鎖骨・肩甲骨の変形で12級の後遺障害等級が認定されるには、裸になったときに変形が明らかにわかる程度のものであることが必要です。したがって、レントゲン上の変形の程度が大事ですが、レントゲンを提出するだけでは、後遺障害等級認定を獲得できない場合があります。変形が分かるように写真撮影 をするとか、医師に変形の程度を測定してもらうとかして、変形が明らかであることを証明することが大事です。
ポイント(2) 仕事への影響を証明する
保険会社は 、鎖骨・肩甲骨の変形で12級が認定された場合でも、鎖骨や肩甲骨の変形は仕事に影響しないとして、その分の補償(逸失利益)を認めようとしないことが多いです。
これらの2つのポイントが問題となったリンクスの弁護士の解決事例をご覧ください。
LINX FILE 036
【鎖骨骨折12級】主婦の休業補償と20年分の逸失利益認められ1000万円補償
事案の概要
被害者女性は主婦の方で、旅行中に交通事故に遭って、肩鎖関節を脱臼し、鎖骨に変形が残ってしまいました。
被害者女性は、適正な補償が受けられるのかが不安になり、リンクスの弁護士に依頼されました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント(1)
リンクスの弁護士は、レントゲン撮影だけでは、変形が分かりにくいかもしれないと考え、変形が分かりやすく映った写真を撮影し、後遺障害等級認定手続をとりました。その結果、自賠責は、鎖骨の変形とこれに伴う痛みを認め、12級が認定されました。
保険会社による補償減額の主張
保険会社は、鎖骨の変形は家事に影響しないと主張し、その分の補償を一切しようとしませんでした。
リンクスの弁護士の活躍ポイント(2)
これに対し、リンクスの弁護士は、次のことをしました。
- 単に鎖骨が変形しているわけではなく、肩には痛みがあるため,肩が上に挙がらないことを診断書等に基づいて医学的に主張
- その結果、調理、掃除、洗濯、布団干し等の家事に多大なる影響が出ていることを被害者女性から聞き取って書面にまとめて提出
その結果、主婦の休業損害と20年間の家事への影響が認められ、その分の補償を獲得することに成功し、1000万円余りの賠償金を獲得することに成功しました。
リンクスは肩・鎖骨・上腕の後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの肩・上腕・鎖骨の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
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