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遺産相続は長男が優遇で多い?土地の相続や兄弟の不公平は?

被相続人の子供が遺産相続で注意すべきことは?

遺産相続における長男の法的地位

民法上、長男は優遇されていませんし、多い財産を受け取ることができることにもなっていませんが、遺言書で長男が優遇されていたり、土地や不動産を相続することになっていることはよくありますし、遺言書がない場合でも兄弟間での遺産分割で長男が特別扱いされることはあり、兄弟から見ると不公平に感じることもあります。

このページでは、長男側から見た場合と長男を相手にする側から見た場合の両方について、遺産相続の注意点を説明させて頂きます。

実家の相続の注意点

長男側から見た場合

長男が実家を相続するということがよくあります。

この場合、実家は特別扱いで、その他を法定相続分に従って分割するということであれば問題はありませんが、実家も込みで法定相続分通りに分けるとなると、実家の評価額次第では、実家を守れなかったり、実家は守れたとしても、その他に受け取れる相続財産がかなり少なくなってしまいます。

詳しくは「不動産を単独相続したい場合」をご覧ください。

長男を相手にする側から見た場合

長男が実家を相続する場合、実家も込みで法定相続分通りに分けるのは原則となります。

その場合、実家の評価額が長男の法定相続分の範囲内に収まれば問題ないのですが、実家の評価額が長男の法定相続分を上回る場合には、実家をどうするかが問題になります。

共有名義にする方法もありますが、結局長男が住み続けるのであれば、他の兄弟にとってはあまりメリットがなく、地トラブルになる場合もあります(詳しくは「土地や不動産を共有名義で相続した場合のトラブルと解決法」をご覧ください。)

そこで、できれば売却したいところですが、長男が抵抗した場合には、簡単には売れません。というのは、不動産の売却には相続人全員の同意が必要だからです。 長男が売却に応じない場合には、代償金を支払ってもらう必要がありますが、代償金も支払わない場合には、遺産分割調停を申し立てるなどして売却するほかありません。

詳しくは「相続した不動産を売却する方法」をご覧ください。

長男が生前に預金を管理していた場合の注意点

長男側から見た場合

長男が被相続人の面倒を見ていて、生前に預金を管理しているということがよくあります。この場合、長男が被相続人の生活費や入院費を支払うため、被相続人の同意を得て出金することになります。

少額の出金であればさほど問題になることはありませんが、多額の出金が続くと使途を問われ、場合によっては返金を求められることがあります。そのようなことにならないよう、使途明細は残しておくことが大事です。

詳しくは「遺産を使い込んだと疑われている場合」をご覧ください。

長男を相手にする側から見た場合

長男が預金を適切に管理していたのか、遺産隠しや使い込みをしていないかを確認する必要があります。

詳しくは次のページをご覧ください。

長男に多額の財産を相続させる遺言書が残っていた場合の注意点

長男側から見た場合

被相続人が多額の財産を長男に相続させる遺言書を残していて、他の兄弟の遺留分を侵害している場合、他の兄弟が遺留分の侵害を知ってから1年間は遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

詳しくは「遺留分を請求された場合」をご覧ください。

長男を相手にする側から見た場合

長男が取得する財産があなたの遺留分を侵害している場合には、遺言書の存在を知ってから知ってから1年以内に遺留分侵害額請求をする必要があります。

詳しくは次のページをご覧ください。

長男が葬儀費用を負担する場合の注意点

長男側から見た場合

長男が葬儀費用を負担する場合、他の兄弟が相続財産からの支出を承諾していれば問題ありませんが、相続財産からの支出を承諾していない兄弟がいる場合、葬儀費用は喪主負担となることが多いです(香典は喪主が取得することになります。)。

葬儀費用については、できる限り領収証を残しておき、お坊様への支払についても金額をつけておき、四十九日の段階でいったん清算することに了承をもらうなど、逐次処理しておくことをお勧めします。

長男を相手にする側から見た場合

葬儀費用は、他の相続人が了承していた場合を除き、相続財産から支出する必要はありません。とはいえ、長男が祭祀を承継するなど、重い責任を担わされることも多いですので、相続財産からの支出を認める場合も多いです。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、被相続人の長男の遺産相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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