遺留分とは?相続人が遺産を最低限受け取れる権利のこと
遺留分について詳しく知りたいのですが?

特定の相続人に遺産の全てを相続させるなど、遺言の内容によっては、本来もらえるはずの遺産を取得できなくなる場合があります。
しかし、一定の法定相続人には、遺産の最低限の取り分である遺留分という権利が認められているので、遺言の内容に関係なく遺留分を取得できる場合があります。
遺留分とは
遺留分とは、被相続人(亡くなった人)と一定の身分関係にある人に認められる、遺産についての最低限の取り分のことです。
被相続人は遺言をすることで、自分の遺産をどのように処分するかを基本的に自由に決めることができます。
民法が定める相続人(遺産を相続する人)を法定相続人といい、同じく民法が定める相続分(遺産を相続できる割合)を法定相続分といいます。
遺言をすれば、法定相続人以外の人に遺産を与えたり、法定相続分とは異なる割合で遺産を相続させたりできます。
しかし、遺言によって完全に自由に財産を処分できるとすると、被相続人の配偶者や子など、本来遺産を相続できるはずの人が遺産を全く受け取れなくなる可能性もあります。
そこで、法律によって遺留分という最低限の取り分を保障することで、被相続人と一定の身分関係にある人を保護するのが、遺留分の制度です。
遺留分相当の財産を受け取れない場合は遺留分侵害額請求が可能
自分の遺留分に相当する財産を受け取れなかった場合、遺留分侵害額請求をすることが可能です。
遺留分に相当する財産を受け取れないことを、遺留分の侵害といいます。
遺留分権利者が遺留分を侵害された場合、遺留分を侵害した相手に対して、侵害された遺留分に相当する金銭を支払うように請求できます。
これを遺留分侵害額請求といいます。
たとえば、法定相続人として被相続人の妻と長男がいる場合に、遺言によって長男だけが全ての遺産を相続したとしましょう。
被相続人の配偶者は遺留分権利者なので、長男が全ての遺産を相続した場合、妻は自分の遺留分を侵害されています。
仮に、妻が侵害された遺留分が300万円だとすると、妻は長男に対して、遺留分侵害額請求として300万円の金銭を支払うように請求できるのです。
遺留分を受け取れる人
遺留分を受け取れるのは、法定相続人のうち被相続人の兄弟姉妹以外の人です。
具体的には、
- 被相続人の配偶者
- 直系卑属(子や孫など)
- 直系尊属(父母や祖父母)
が遺留分権利者にあたります。
被相続人が亡くなって相続が発生する前に、被相続人の子や父母がすでに亡くなっている場合は、代襲相続(子のかわりに孫・父母のかわりに祖父母が相続人になること)が発生しますが、代襲相続人も遺留分権利者です。
たとえば、被相続人の息子である長男が亡くなり、その後に被相続人が亡くなって、法定相続人として配偶者と孫(長男の息子)がいる場合、配偶者と孫はそれぞれ遺留分権利者にあたります。
遺留分を受け取れない人
- 法定相続人のうち被相続人の兄弟姉妹
- 法定相続人でない人
は、遺留分を受け取ることはできません。
兄弟姉妹は遺留分侵害額を請求する権利がない
まず、兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分権利者ですが、兄弟姉妹は遺留分権利者ではないので、遺留分を請求することはできません。
たとえば、法定相続人として被相続人の配偶者と、被相続人の弟がいるとします。
「愛人に全ての遺産を遺贈する」という遺言をして被相続人が亡くなった場合、配偶者は愛人に対して遺留分侵害額請求ができますが、弟は遺留分侵害額請求はできません。
法定相続人ではない人も遺留分は請求できない
次に、法定相続人でない人は遺留分権利者ではないので、遺留分侵害額請求はできません。
たとえば、「長男に全ての遺産を相続させる」という遺言が行われた場合、被相続人の世話をしてきた愛人が不満に思っても、法定相続人ではないので、遺留分侵害額請求はできないのです。
遺留分で受け取れる財産の割合
総体的遺留分
民法では、まず相続財産全体に対して、遺留分として留保される財産の割合(総体的遺留分)が定められています。
総体的遺留分は、相続人の構成に応じて、以下の割合とされています。
- 直系尊属のみが相続人である場合 1/3
- それ以外の場合 1/2
直系尊属とは、自分より前の世代の直接血のつながる親族を指します。
つまり、被相続人の父母・祖父母・養父母などのみが相続人となる場合は全財産の1/3、それ以外の場合は全財産の1/2が遺留分の対象となります。
個別的遺留分
遺留分権利者ごとの、遺留分で受け取れる財産の割合(個別的遺留分)は、総体的遺留分 x 法定相続分 で算出します。
※法定相続分については、下記のページをご参照ください。
具体的に家族構成で整理すると、個別的遺留分は、以下のようになります。
- 配偶者のみ:1/2
- 子どものみ:1/2(子ども2人ならそれぞれ1/4)
- 親のみ:1/3(両親ならそれぞれ1/6)
- 配偶者と子:配偶者1/4、子ども1/4(子ども2人ならそれぞれ1/8)
- 配偶者と親:配偶者1/3、親1/6(両親ならそれぞれ1/12)
たとえば、遺産の総額が800万円であり、相続人として配偶者・長男・次男の計3人がいるケースで遺留分を計算してみましょう。
総体的遺留分が800万円の1/2 で400万円。
配偶者・長男・次男の3人でこの総体的遺留分 400万円を、定められた割合にもとづいて分配することになり、それぞれの遺留分は
- 配偶者200万円(1/4)
- 長男100万円(1/8)
- 次男100万円(1/8)
となります。
遺留分の対象となる財産
遺留分の対象となる主な財産として、遺贈・死因贈与・生前贈与があるので、それぞれの概要を解説します。
遺贈(遺言による遺産分与)
遺贈とは、遺言によって他人に財産を無償で譲ることです。
遺贈をすれば、相続人以外の人にも財産を譲ることができるので、相続権のない親族・愛人・友人・お世話になった人など、様々な人に遺産を与えることができます。
たとえば、遺言書に「お世話になった介護士のAさんに、100万円を遺贈する」と記載した場合、遺贈にあたります。
死因贈与
死因贈与とは、財産を与える人が亡くなることを原因として、贈与(財産を他人に無償で譲ること)を行うことです。
贈与によって財産を与える人を贈与者といい、財産をもらう人を受贈者といいます。
贈与は契約の一種なので、贈与が成立するには、贈与者と受贈者の両方が契約に同意していることが必要です。
死因贈与の場合、贈与者が亡くなると財産が受贈者に移転するので、贈与者が生きている間は財産が移転しません。
生前贈与
生前贈与とは、贈与者が生きている間に、受贈者に財産を無償で譲ることです。
死因贈与は贈与者が亡くなると財産が移転するのに対し、生前贈与は贈与者が生きている間に財産が移転する点で異なります。
たとえば、祖父が入学祝いとして孫に100万円を無償で与えることは、生前贈与にあたります。
請求対象となる財産には順序がある
被相続人からの遺贈・死因贈与・生前贈与によって、自分の遺留分が侵害された法定相続人は、財産を受け取った人に対して遺留分侵害分にあたる金額を請求することができます。
ただし、これらの財産に対して遺留分侵害額請求を行う際は、請求する順序が決まっています。
- 遺贈
- 死因贈与
- 生前贈与
遺贈・死因贈与・生前贈与がすべてあり、それによって遺留分侵害を受けた遺留分権利者は、まず遺贈を受けた人(受遺者)に対して遺留分侵害額請求を行います。
受遺者からの支払いを受けても、本来受け取れる遺留分に達しない場合は、以後、死因贈与・生前贈与と順番に請求していくことになります。
生前贈与が複数ある場合は、行われた年時の新しい生前贈与から古い生前贈与へと、新旧の順で請求の対象となります。
遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求は、請求できる期限が決まっており、以下のいずれかが到来した場合は請求できなくなります(民法1048条)。
- 相続開始および遺留分の侵害を知ってから1年
- 相続開始から10年
まず、被相続人が亡くなって相続が開始されたことと、遺留分を侵害する贈与または遺贈が行われたことを知ってから1年が経過すると、遺留分侵害額請求ができなくなります。
たとえば、被相続人が令和4年7月1日に亡くなったとしましょう。
被相続人が亡くなったことと、「長男に全ての遺産を相続させる」という遺言をしたことを、次男が令和4年8月1日に知った場合、その日から1年が経過すると、遺留分侵害額請求はできなくなります。
次に、相続開始と遺留分侵害について知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すれば、遺留分侵害額請求はできなくなってしまいます。
たとえば、被相続人が令和4年7月1日に亡くなった場合、被相続人が亡くなったことと、遺留分侵害があったことをずっと知らなかったとしても、亡くなった日から10年が経過すると、遺留分侵害額請求はできなくなります。
まとめ
遺留分とは、一定の法定相続人に法律で認められている、遺産の最低限の取り分のことです。
遺留分を侵害された遺留分権利者は、侵害された遺留分に相当する金額を請求することができ、遺留分侵害額請求といいます。
遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められていますが、遺留分を請求できる期限があるので、必ず期限内に請求するようにしましょう。
遺留分を請求したい、不明な点がある場合は、法律事務所リンクスの遺産相続無料相談までお気軽にご相談ください。
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