遺産分割協議とは?

遺産分割協議について詳しく知りたいのですが?

遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産の分け方を決めるために行う相続人全員での話し合いのことです。

家族が亡くなった場合、預貯金や不動産、株式・債権などの有価証券といった遺産を、誰がどういった割合で引き継ぐのかという問題が発生します。

このとき、遺言書があればその内容で分けますが、遺言書がなかったり遺言書の内容に不備があったりすると、民法で定められた相続人全員で、遺産の分け方を話し合うことになります。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議の手続きは以下の流れで行います。

  1. 相続人の調査と確定
  2. 相続財産の調査と確定
  3. 財産目録の作成
  4. 遺産分割協議の開始
  5. 合意内容を盛り込んだ遺産分割協議書の作成

相続人の調査と確定

遺産分割協議を開始するため、民法で定められた「法定相続人」の調査を行います。

法定相続人には、配偶者と第1順位の子(故人の場合は孫、孫も故人の場合はひ孫)、第2順位の父母(故人の場合は祖父母、祖父母も故人の場合は曾祖父母)、第3順位の兄弟姉妹(故人の場合は甥姪)がいます。

第1順位が一人もいないときに第2順位が、第2順位が一人もいないときに第3順位が相続します。

遺産分割協議は全員の合意が取れなければ無効になる

相続人の調査と確定は、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本・除籍謄本を役所から取り寄せて行いますが、漏れのないよう確実に行わねばなりません。

というのも、遺産分割協議は、一人でも合意の取れない相続人がいる場合は無効となり、やり直す必要が出てくるからです。

特に注意すべきは、亡くなった方が離婚や再婚、養子縁組などをしているケースです。
こうしたケースでは、思わぬところに相続人が存在する場合がありますので注意しましょう。

相続財産の調査と確定

亡くなった方の所有していた財産を調査します。

財産には預貯金や土地・建物などの不動産、株式・債権などの有価証券、ゴルフ会員権などのプラスの財産と、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産がありますが、どちらも調査のうえ確定させます。

なお、あとになって隠れていた財産が見つかると、遺産相続協議をやり直さねばならないため慎重に行うことが重要です。

財産目録の作成

相続財産の確定後、相続財産の全てを一覧化した財産目録を作成します。

財産目録の作成は、必ず行うものと法律で定められているわけではありません。
しかしながら、財産目録の作成により、どのような財産がどれだけあるのかが明瞭になり、その後の協議が進めやすくなります。

財産目録の作成に、書式の定めは特にありません。財産調査で確認された現金・預貯金、優香章家、不動産、借入金などすべての相続財産を、プラスの財産・マイナスの財産に分け、わかりやすく整理して書き留めておくことをおすすめします。

遺産分割協議の開始

相続人全員で、誰がどういった割合で遺産を引き継ぐのかを決める話し合いを行います。
遠方にいて直接その場に参加できない相続人は、Web会議システムや電話、メールなどで協議に参加することもできます。

未成年の相続人には、特別代理人が必要な場合も

相続人に未成年者がいるケースでは、親権者(親)が代理人となり遺産分割協議に参加します。

しかしながら、親権者(親)も相続人にあたる場合は、親権者(親)と未成年者とで利害関係が衝突するため、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任してもらう必要があります。

行方不明の相続人を除外した遺産分割協議は無効

遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要なため、相続人のなかに行方不明者がいるからといって、その行方不明の相続人を除いた一部の相続人だけで遺産分割協議を行うと、法的には無効となります。

相続人に行方不明者がいる場合の遺産分割協議は、家庭裁判所に次の手続きを行うことで進行できます。

  • 行方不明になって7年以上が経過している場合:失踪宣告の申し立て
  • 行方不明になって7年以上が経過していない場合:不在者財産管理人選任の申し立て

合意内容を盛り込んだ遺産分割協議書の作成

相続人全員で合意できれば、合意内容にもとづき遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印が終わると、遺産分割協議は原則的にやり直しできなくなります。

もっとも、新たな相続人や隠れていた財産が見つかったり、相続人全員が合意していたりする場合には、例外的にやり直しが可能です。

遺産分割協議はやり直しすべきでない

しかしながら、一度合意した協議内容を変えるとなると、新たなトラブルが起きないとも限りませんし、時間も手間も余分にかかります。
そのうえ、一度有効になった遺産分割協議を解除したうえで改めて分割協議を成立させると、税法上は「贈与」や「交換」とみなされ、贈与税や譲渡所得税の課税を受けることもあります。

遺産分割協議は、やり直しのないよう十分注意しましょう。

遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割調停・審判へ

なかには、遺産分割協議で相続人全員の合意が成立しないケースがあります。
相続人には、それぞれに異なる事情や考えがありますし、相続人の数が多かったり仲が悪かったりするケースでは、特に協議が難航しがちです。

このように遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停委員をまじえて話し合う遺産分割調停を行います。

遺産分割調停でも合意できなかった場合には、家庭裁判所の裁判官が遺産分割方法を決める遺産分割審判を行うこととなります。

遺産分割協議をまとめるためのポイントについては、以下の記事もご参照ください。

遺産分割がまとまらない方

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方については、以下の記事にて、協議書のひな形をもとに詳しく解説しておりますので、あわせてご参照ください。

遺産分割協議書を作成したい

遺産分割協議の期限

遺産分割協議はいつ行ってもOK

遺産分割協議には法律で定められた期限はないため、いつ行っても有効に成立します。

相続税の申告期限に遅れるとペナルティが

ただし、相続税の申告には期限があります。
相続税の申告期限は相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月です。

この期間内に相続税の申告を行わないと、無申告加算税や延滞税が発生したり、配偶者控除の特例や小規模宅地等の特例による税額軽減ができなくなるなどペナルティを課される可能性があります。

そのため、遺産分割協議はなるべく早期に行いましょう。

遺産分割協議書が進まない場合は、分割見込書の提出を

3年以内に協議成立すれば、納め過ぎた相続税の還付を受けられる

なお、遺産分割協議が一向に進まず相続税の申告期限までにまとまらない場合には、「分割見込書」の提出という対応策があります。

相続税の申告期限内に、法定相続分にもとづいた相続税の「申告書」と一緒に「分割見込書」を提出すれば、申告期限から3年以内に分割協議が成立した際に、特例を適用し相続税の税額を軽減でき、納め過ぎた税金の還付を受けることができます。

まとめ

遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産の分け方について相続人全員で話し合って決めることをいいます。

遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ有効に成立しませんが、遺産分割協議では、相続人それぞれの事情や考えが交錯するため、争いが生じがちです。
こうした事態を避け、円滑な相続手続きを執り行うためには、弁護士に相談するという方法があります。

弁護士は、遺産分割協議前に必要な相続人・相続財産の確定などの煩雑な手続きをスムーズに行えますし、遺産分割協議でも、中立の立場で相続人それぞれの意見を調整し不備のない遺産分割協議書を作成できます。

遺産分割協議が難航している、遺産分割協議書の作成方法がわからないなどのお悩みは、ぜひ法律事務所リンクスの遺産相続無料相談までお気軽にご相談ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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