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相続放棄の注意点が知りたい

相続放棄の注意点が知りたいのですが?

相続放棄が認められるためのポイント

相続放棄が認められるには、次の2つの条件をクリアしている必要があります。

  1. 相続放棄の申立てが3か月以内(例外あり)にされたこと
  2. 法定単純承認(相続を承認する行為)をしていないこと

① 相続放棄の申立てが3か月以内にされたこと

3か月以内の申し立てが原則

相続放棄の申立ては、被相続人が亡くなって自分が相続人であることを知った時点から、原則3か月以内にする必要があります。

この間に、戸籍などの必要書類の収集を早急に行い、相続放棄申述書を作成する必要がありますが、一般の方にとって大変な作業になります。

3か月以内の申立てが難しければ期間延長の申請が必要

相続放棄するか否かの判断を3カ月以内にすることがどうしても難しい場合には、相続放棄を検討する期間(「熟慮期間」といいます。)の延長を申し立てる必要があります。

熟慮期間を延長しないまま3カ月が経過した場合、原則として相続放棄はできません。

例外的に3か月経過以後の相続放棄が認められる場合

3か月以内に相続放棄ができなかった特別の事情があれば、例外的に相続放棄が認められることがあります。

具体的には、次の3つの条件がそろった場合です。
①被相続人に相続財産が全くないと相続人が信じていた
②相続財産が全くないと信じていたことに正当な理由があった
③被相続人との関係、その他の事情からして、相続財産の調査をすることが困難であった

十分な説明をしないまま相続放棄を申し立てると、相続放棄が却下される危険性があります。相続放棄の申し立ては1回しかできず、やり直しができません。

特別の事情を裁判所に認めてもらう可能性を高めるには、法律の専門家である弁護士に書面を作成してもらうことが望ましいです。

② 相続を承認する行為をしていないこと

下記のような行為は、相続を承認したものとみなされ、相続放棄できなくなる可能性がありますので、ご注意ください。

なお、相続人が意図せずに下記のような行為をして家庭裁判所に相続放棄を申し立てた場合、家庭裁判所もこれに気付かず、相続放棄を受理することがありますが、債権者がこれに気づけば相続放棄の効力を争われるおそれがあります。

相続財産の一部または全部の処分

相続財産を処分した場合、相続を承認しているのと同じになりますので、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

被相続人の借金や滞納金の支払

相続財産を使って支払った場合には、相続の承認とみなされる可能性があります。

もし、どうしても支払わなければならないのであれば事情を説明して、相続放棄後に自分の財産から支払うことをお勧めします。

形見分け

明らかに経済的価値のないものであれば相続の承認とまでは評価されませんが、経済的価値がある場合には、相続の承認と評価される可能性があります。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、相続放棄には様々な難しい法律問題がある上に、申立期間も3か月と制限されておりますので、早急に遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

相続放棄というと、行政書士、司法書士、税理士などが思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれませんが、行政書士は行政文書の専門家、司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家であり、難しい法律問題に精通しているとは限りません。

弁護士は、遺産分割の難しい法律問題にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用について

相続放棄(死後3ヶ月以内の場合)

相続放棄する方の人数 着手金 報酬
1人目 11万

2人目

5.5万
3人目以降 3.3万

※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。

※2 弁護士費用は消費税込です。

相続放棄(死後3ヶ月を経過している場合)

相続放棄する方の人数 着手金 報酬
1人目 16.5万

2人目

11万
3人目以降 5.5万

※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。

※2 弁護士費用は消費税込です。

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代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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