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労災で腕を切断した場合の金額は?後遺障害等級と慰謝料を弁護士が解説

腕切断事故では労災被害者の落ち度を指摘されることも!

適正な賠償金を獲得するなら弁護士に相談を!

労災で腕を切断した場合に請求できる金額には、労災保険から支払われる療養補償給付(治療費)、休業補償給付のほか、障害補償給付のほか、会社が労災事故について責任を負っている場合に請求できる慰謝料や損害賠償金があります。

金額の大部分を占める障害補償給付や損害賠償金は、労災保険が認定する後遺障害等級によって大きく異なりますが、腕の切断の場合には後遺障害5級以上となる可能性が高いので、金額も高額になります。

このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、労災で腕を切断した場合に受け取れる金額と後遺障害等級について、わかりやすく解説します。

労災保険から受け取れる3種類の給付

仕事で腕を切断した場合、労災保険からもらえる主な金額には次のものがあります。

療養補償給付 腕切断の治療費の補償
休業補償給付 腕切断で仕事を休み減った給料の補償
障害補償給付 腕切断による後遺障害に対する補償

療養補償給付の金額と請求の流れ

療養補償給付は、労災で負ったけがを治療するのにかかる費用を補償するものです。

労災認定されれば、治療費は労災保険から支払われ、原則として自己負担はありません。

労災指定病院で治療をした場合、窓口で「労災保険を使いたい」と伝えれば、自己負担なく治療を受けることができます。

労災指定外の医療機関で治療を受けた場合は、治療費はいったん自己負担することになりますが、労基署に申請すれば返金してもらうことができます。

療養補償給付の支給の申請は会社が代行してくれることが多いですが、小さな会社で申請をしてくれる人がいない場合には、ご自身で労基署に療養補償給付の支給を申請することになります。

休業補償給付

労災によって仕事を休んで給料が減ってしまった場合、労災保険から休業補償給付が支払われます。

具体的には、会社を3日以上休んだ場合、4日目の休業分から、給料の60%が支払われます。

また、別途「社会復帰促進等事業」より、「休業特別支給金」として、追加で給料の20%が支払われます。

休業補償給付の支給の申請も会社が代行してくれることが多いですが、小さな会社で申請をしてくれる人がいない場合には、ご自身で労基署に休業補償給付の支給を申請することになります。

休業補償給付の計算は、「給付基礎日額」を基に計算します。

「給付基礎日額」とは、原則として、事故発生日直前の3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額です 。これは、労災保険給付の最も基本的な算定基礎となります。

計算式:

例えば、事故発生前の3か月間の給与が毎月30万円(合計90万円)、その期間の暦日数が90日だったとすると、

障害補償給付

後遺障害等級が認定されると、労災保険から障害補償給付が支払われます。では、腕の切断の場合に、障害補償給付はどうなるのでしょうか。

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腕の切断の後遺障害等級と障害補償給付

労災で腕を切断した場合、上肢の「欠損障害」となります。。

上肢の欠損障害は、切断した部位や、片腕か両腕かによって、1級から5級までの等級が定められています 。

特に重要なのが、「ひじ関節以上で失った」か「手関節以上で失った」かという基準です。

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは

肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの

肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの

ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨(前腕の骨)が離断したもの

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは

ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの

手関節において、橈骨及び尺骨(前腕の骨)と手根骨(手の骨)が離断したもの

上肢の欠損障害に関する後遺障害等級表

これらの基準に基づき、具体的な後遺障害等級は以下の表のように定められています。

障害等級 認定基準
第1級6号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
第2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
第4級4号 一上肢を肘関節以上で失ったもの
第5級2号 一上肢を手関節以上で失ったもの

【参考:後遺障害等級表 – 厚生労働省

腕の切断の場合の障害補償給付の種類と計算方法

後遺障害等級が認定されると、労災保険から給付金が支払われます。

この給付金は、①「障害(補償)年金」、②「障害特別支給金」、③「障害特別年金」の3つで構成されています 。

①の「障害(補償)年金」は、休業補償給付と同様、給付基礎日額を基に計算します。

具体的には、給付基礎日額に各後遺障害等級で定められた日数を掛けた金額を毎年受け取ることができます。

②の「障害特別支給金」は、各後遺障害等級で定められた一定の金額が支払われます。

③の「障害特別年金」は、賞与が支払われていた場合に受け取ることができます。

具体的には、事故発生日直前の1年間の特別給与(ボーナス等)の総額を365で割った算定基礎日額に各後遺障害等級で定められた日数を掛けた金額を毎年受け取ることができます。

例えば、賞与が73万円の場合には、73万円÷365日=2000円となります。

後遺障害等級別の給付額一覧(年金・一時金)

障害等級 障害(補償)給付 (年金または一時金) 障害特別支給金 (一時金) 障害特別年金 または 障害特別一時金
第1級 給付基礎日額の313日分 (年金) 342万円 算定基礎日額の313日分 (年金)
第2級 給付基礎日額の277日分 (年金) 320万円 算定基礎日額の277日分 (年金)
第3級 給付基礎日額の245日分 (年金) 300万円 算定基礎日額の245日分 (年金)
第4級 給付基礎日額の213日分 (年金) 264万円 算定基礎日額の213日分 (年金)
第5級 給付基礎日額の184日分 (年金) 225万円 算定基礎日額の184日分 (年金)

【等級別】腕の切断で受け取れる金額の早見表とシミュレーション

給付基礎日額が1万円、算定基礎日額が2000円の場合、受け取れる給付金は以下のようになります。

  1. 障害(補償)年金(毎年受け取る):
  2. 障害特別支給金(一度だけ受け取る):
  3. 障害特別年金(毎年受け取る): 2

労災保険だけではない!会社への損害賠償請求という選択肢

労災保険からの給付は、被災された方の生活を支えるための重要な基盤です。しかし、多くの方がご存じない重要な事実があります。それは、労災保険の給付は、被災者が受けた損害のすべてを補填するものではないということです。

特に、腕を失うという耐え難い精神的苦痛に対する補償、すなわち「慰謝料」は、労災保険からは一切支払われません 。この慰謝料を含め、労災保険だけではカバーしきれない損害を会社に請求すること、それが「損害賠償請求」です。

会社の「安全配慮義務違反」とは?認められるケースと具体例

会社に対して損害賠償を請求するためには、事故の原因が会社側にあること、具体的には会社が「安全配慮義務」に違反したことを証明する必要があります 。安全配慮義務とは、労働契約法に定められた、会社が労働者の生命や身体の安全を確保しつつ働けるように配慮する法的な義務のことです。

以下のようなケースでは、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性が高くなります。

  1. プレス機や切断機に安全カバーやセンサーなどの安全装置が設置されていなかった 。
  2. 危険な機械の操作について、十分な安全教育や訓練が行われていなかった 。
  3. 機械の故障や不具合を放置したまま、作業を続けさせていた。
  4. 安全ではない作業手順を指示していた。

会社に請求できる損害賠償の内訳(慰謝料・逸失利益)

会社の安全配慮義務違反が認められた場合、労災保険とは別に、主に以下の2つの損害賠償を請求できます。

  1. 後遺障害慰謝料: 腕を切断するという重大な後遺障害を負ったことによる、計り知れない精神的苦痛に対する賠償金です。等級が重くなるほど、慰謝料の額も高額になる傾向があります。例えば、後遺障害4級の場合は1670万円、後遺障害5級の場合は1400万円です。
  2. 逸失利益: 後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償です。これは、事故前の収入と、後遺障害等級ごとに定められた「労働能力喪失率」を基に計算されます 。例えば、第4級の労働能力喪失率は92%、第5級は79%とされています 。   

腕切断に関する損害賠償の裁判例と慰謝料の相場

新規採用の従業員が造粒機のロータリーバルブに右腕を巻き込まれ切断された事故で2163万円余りの損害賠償が認められた事例(東京高裁平成13年3月29日判決判例時報1773号152頁)

労災被害者は、事故があった年の4月に入社した新規採用の従業員であったが、造粒機のラインにより造粒加工作業に従事中、造粒機に組み合わされて設置されたロータリーバルブに右腕を巻き込まれ、右上肢肘下10センチメートルの部分で切断を余儀なくされ、一上肢を手関節以上で失ったものとして、後遺障害等級の5級に該当する後遺障害を負いました。

労災被害者は、次の点において、会社に安全配慮義務違反があると主張して、損害賠償請求をしました。

  1. バルブの危険性についての教育が不十分であった
  2. バルブが詰まった場合の解決方法についての訓練が不十分であった
  3. バルブに手を突っ込むことが常態化しており安全管理が不十分であった
  4. 未熟練者に経験のある従業員を配備すべきであったのにしてくれなかった
  5. 巻き込まれる危険を防止する装置を設置してくれなかった

東京地裁は、①②は不十分とまでは言えないが、③④の点に問題があったとした上で、「バルブはその作動中に下から手を入れることは予定されていない機械であること、労災被害者は、大学の材料工学科を卒業し、機械一般についてもそれなりの知識を有していたと認められること、さらには、本件バルブがその中に手を入れれば危険であることが明らかであるのに、意識的に右手を入れたことなどの諸事情によれば、労災被害者の過失は相当重大であると言わざるを得」ないとして、労災被害者の落ち度として50%減額し、1700万円余りの損害賠償を命じました。

これに対し、双方が控訴したところ、東京高裁は、会社は「日常の一般的な安全教育、安全管理の面でも、また第一審原告が本件造粒機の操作に従事するにあたっての個別的な安全指導、安全管理の面でも、いずれも十分でなかったといわざるを得ない。」として、①②③④に問題があったと認めた上で、「会社の側の安全配慮義務違反の内容と、本件事故当時に労災被害者が置かれていた前記認定に係る状況を比較考慮すると、その過失割合は会社が六割、労災被害者が四割と認めるのが相当」として、減額幅を40%とし、2100万円余りの損害賠償を命じました。

労災申請から給付金受け取りまでの全手順をステップ解説

適切な補償を受けるためには、事故後の手続きを正確に進めることが不可欠です。ここでは、後遺障害の申請から給付金を受け取るまでの流れを、ステップごとに解説します。

ステップ1:症状固定の診断と後遺障害診断書の依頼

治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めないと医師が判断した状態を「症状固定」といいます 。この症状固定の診断が、後遺障害の申請手続きのスタート地点となります。

医師から症状固定の診断を受けたら、すぐに「後遺障害診断書」の作成を依頼してください 。この診断書は、後遺障害等級を審査する上で最も重要な書類となるため、障害の状態が正確かつ詳細に記載されていることが極めて重要です。

ステップ2:必要書類の準備と提出(障害補償給付支給請求書 様式第10号など)

次に、労働基準監督署に提出する申請書類を準備します。業務中の事故(業務災害)の場合、主に必要な書類は以下の通りです。

  • 障害補償給付支給請求書(様式第10号)
  • 後遺障害診断書(医師に作成を依頼したもの)
  • レントゲン写真などの検査資料

請求書の様式は、お近くの労働基準監督署で入手できるほか、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることも可能です 。書類が準備できたら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署長宛に提出します 。

ステップ3:労働基準監督署による調査・面談

申請書類を提出すると、労働基準監督署による審査が開始されます。審査官は、提出された書類の内容を精査するとともに、事故の状況や後遺障害の程度を詳しく確認するため、被災者本人との面談を行うことが一般的です 。この面談では、事故の発生状況や現在の身体の状態について、正直かつ具体的に説明することが大切です。

ステップ4:等級認定と給付金の支払い

調査と審査が完了すると、労働基準監督署から後遺障害等級の認定結果が「支給決定通知」として書面で届きます 。認定されなかった場合は「不支給決定通知」が送られます。支給が決定されると、通知の前後で指定した銀行口座に給付金(一時金)が振り込まれ、年金の対象となる場合は定期的な支払いが開始されます 。審査期間は事案によりますが、通常3か月から半年程度かかることが多いです 。

もし結果に不服がある場合:審査請求の手続き

認定された等級が予想よりも低かったり、不支給とされたりした場合など、労働基準監督署の決定に納得できない場合は、不服申し立てをすることができます。これを「審査請求」といいます 。

審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、決定を下した労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して行います 。それでも納得のいく結果が得られなかった場合は、さらに労働保険審査会に対して「再審査請求」を行うことも可能です 。

申請には時効がある!障害(補償)給付は5年以内に

労災保険の給付を請求する権利には「時効」があるため、注意が必要です。後遺障害に関する「障害(補償)給付」の請求権は、症状固定と診断された日の翌日から5年で時効により消滅してしまいます 。治療費や休業補償など、他の給付は時効が2年とさらに短くなっています 。この期間を過ぎると、たとえ正当な権利があっても請求できなくなってしまうため、手続きは速やかに行うことが重要です。

まとめ:適切な補償を受けるために、まず専門家へご相談ください

本記事では、労災で腕を切断された場合に受け取れる金額について、後遺障害等級の認定基準から、労災保険の給付金、そして会社への損害賠償請求に至るまで、網羅的に解説してきました。

重要なポイントを改めて整理します。

  1. 後遺障害等級が補償額の基礎: 腕をどの部位で失ったかによって「後遺障害等級」が決まり、これが全ての給付金の算定基礎となります。
  2. 補償は二階建て: 補償には、労災保険からの「保険給付」と、会社の責任を追及する「損害賠償請求」の2種類があります。精神的苦痛に対する「慰謝料」は、後者でしか得られません。
  3. 会社に賠償金を支払わせるには安全配慮義務違反の立証が必要:会社に対して損害賠償を請求するためには、事故の原因が会社側にあること、具体的には会社が「安全配慮義務」に違反したことを証明する必要があります 。

腕を失うという経験は、身体的にも精神的にも、そして経済的にも、今後の人生にあまりにも大きな影響を及ぼします。このような困難な状況で、複雑な法的手続きをご自身だけで進めるのは、計り知れない負担となります。

適切な後遺障害等級を認定してもらい、労災保険からの給付を確実に受け、そして会社に対して正当な損害賠償を請求するためには、専門的な知識と経験が不可欠です。

被災されたご本人とご家族が、今後の生活再建に専念するためにも、まずは一度、労災問題に精通した弁護士にご相談ください。専門家と共に、失われたものの大きさに見合う、最大限の補償を実現するための第一歩を踏み出しましょう。

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これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。

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このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。

労災の後遺障害認定に強い顧問医の存在

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスには、労災事故の被害者が後遺障害等級を獲得することをサポートしてくれる顧問医がおりますのでご紹介します。

「法律事務所リンクスの顧問医の濱口裕之です。

後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された労災事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、労災事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、労災事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている労災事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。」

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