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労災で後遺障害!後遺症認定率が高い診断書とは?申請の流れは?

労災の後遺障害は症状固定前の対応が大事!

認定率を上げるため弁護士に相談を!!

労災の後遺障害とは、労働災害によって負った怪我について治療したにもかかわらず残った障害のことです。 厚生労働省の後遺障害等級認定基準に基づき後遺障害等級が認定されると、障害補償給付を受けることができます。

また、労災で後遺障害が残ったことに会社が責任を負う場合には、会社に後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺障害で労働能力が制限されることへの補償)を請求することができます。

労災で治らないけがを負ってしまったのであれば、後遺障害等級認定を受けることは必須です。

このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、「労災における後遺症と後遺障害の違い」「労災の後遺障害診断書」「後遺障害認定率を高める方法」「労災で後遺障害が認められたらどうなるか」などを解説します。

労災における後遺症と後遺障害の違い

労災(労働災害)とは、業務または通勤の際にけがを負ったり病気になったりすることをいいます。

労災の後遺症とは、労災で負ったけがやり患した病気を治療したにもかかわらず、回復困難な症状が残る状態をいいます。

後遺症が残った場合、主治医に後遺症が残ったことを証明する診断書(後遺障害診断書)を作成してもらい、必要書類と共に労働基準監督署(労基署)に提出すると、労基署は厚生労働省が定める後遺障害等級認定基準に基づき、重症度に応じて後遺障害等級認定をします。

労災の被害者(被災者)は、労基署から後遺障害等級を認定を受けられれば、障害補償給付等を受けることができますので、労災で治らないけがを負ってしまった場合には、後遺障害等級認定を受けることがとても大事です。

適切な後遺障害等級認定を受けるには、主治医に正しい後遺障害診断書を作成してもらう必要がありますが、医師は怪我を治すことに関心はあるものの、怪我が残ったことを証明する診断書の作成にはさほど関心がないため、後遺障害認定率が高い診断書を作成してくれるとは限りません。

労災に強い弁護士の無料相談を利用することで、適切な後遺障害等級を獲得する可能性が高まるので、是非無料相談をご利用ください。

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法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災で怪我をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

労災で大怪我をした場合、仕事に復帰できるのか、今後の生活はどうなるのか、後遺障害が残ったらどうすればよいのかといった不安が大きいこといます。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、着手金0円で窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

労災で怪我をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで労災の無料相談をお申し込みください。

労災で適切な後遺障害認定を受けるための注意点

労災で適切な後遺障害認定を受けるための注意点は次の3つです。

  1. できる限り早く労災に強い弁護士に相談する
  2. 症状固定まで治療を継続する
  3. 適切な後遺障害診断書を作成する

①できる限り早く労災に強い弁護士に相談する

労災で適切な後遺障害認定を受けるには、早い段階で労災に強い弁護士に相談しておくことが大事です。

医師は、労災の後遺障害認定基準を熟知しているわけではないので、後遺障害認定を受けるのに必要な検査や診断書の書き方を把握しているとは限りません。

労災に強い弁護士にあらかじめアドバイスを受けておくことで、後遺障害認定に必要な検査を受け、適切な後遺障害診断書を作成してもらえる可能性が高まります。

また、労基署の後遺障害認定の結果を覆せる可能性は20%以下とされていますので、「労災の後遺障害認定は基本的に一発勝負」と考え、労災に強い弁護士に依頼することが大切です。

②症状固定まで治療を継続する

後遺障害認定を受けたいのであれば、途中で治療をやめてはいけません。

後遺障害認定を受けるには、後遺障害診断書が必要ですが、後遺障害診断書を作るには、症状固定の判断を受ける必要があります。

症状固定とは、医師と患者の相談により「これ以上の回復は見込めないこと、治療を続けても症状が残り続けること」をいいます。

途中で治療をやめてしまうと、症状固定を受けることができなくなるため、後遺障害認定も受けられなくなってしまいます。

③適切な後遺障害診断書を作成する

後遺障害診断書は、後遺障害が認定されるかされないかを分ける重要な書類です。

診断書に不備があると、見込んでいた等級より低く認定されたり、不認定になったりしてしまいます。

労災の後遺障害診断書については、次の項目で詳しく説明します。

労災の後遺障害診断書

労災の後遺障害診断書とは

労災の後遺障害診断書とは、労災で怪我をして治療を続けたにもかかわらず、これ以上よくならない状態になった場合に、後遺症が残っていることを証明してもらうために作成してもらう診断書で、少なくとも6ヶ月以上経過してから作成してもらいます。

労災の後遺障害診断書の書式はダウンロードできる?費用は?

労災の後遺障害診断書は、厚生労働省のホームページの障害(補償)等給付関係の様式の診断書(障害(補償)等給付請求用)からダウンロードできます。

労災の後遺障害診断書の費用は、最終的には労基署が負担しますが、一旦立て替える必要がある場合もあります。

労災の後遺障害診断書の書き方

労災の後遺障害診断書を作成してもらうにあたっては、レントゲン、CT、MRIなどの画像の撮影、可動域や筋力の測定といった必要な検査を実施してもらうことが大事です。

関節の機能障害(可動域制限)がある場合には、検査をして裏面まで記入してもらう必要があります。

検査を受けたり、後遺障害診断書を作成してもらう際の注意点については、次の「後遺障害認定率を上げるためのコツ」でご説明します。

労災で後遺障害認定率を上げるためのコツ

令和4年の労災の死傷者数は13万人であるのに対し、後遺障害1級~14級が認定された場合に支払われる特別支給金は1万9205件支払われています。

このように後遺障害が残っていることを証明するには、先ほどもご説明したとおり、客観的な検査を受ける必要がありますので、必要な検査を漏らさないことが必要です。

次に手足の骨折、背骨の骨折、脊髄損傷で適切な後遺障害認定を受けるためのコツをご説明します。

手足の関節を骨折した場合の後遺障害認定のコツ

手足を骨折した場合、後遺障害認定のコツは次のとおりです。

  1. 初診時にレントゲンを撮影する
  2. 途中経過のレントゲンを撮影する
  3. 治療終了時に症状が残っているにもかかわらずレントゲンで骨が癒合しているように見える場合には念のためCTやMRIを撮影する
  4. 治療終了時に関節の可動域を測定する
  5. 診断書に画像所見(異常がある場合のみ)と測定した可動域を記入してもらう

背骨(頚椎・胸椎・腰椎)を骨折した場合の後遺障害認定のコツ

  1. 初診時にレントゲンを撮影する
  2. 必要に応じてCT、MRIを撮影する
  3. 圧迫骨折や破裂骨折をしている場合には圧潰が進んでいないかを確認する
  4. 治療終了時に頚椎または胸腰椎の可動域を測定する
  5. 診断書に画像所見(異常がある場合のみ)と測定した可動域を記入してもらう

脊髄損傷の場合の後遺障害認定のコツ

  1. 麻痺の部位や症状を漏れなく伝える
  2. 可及的速やかにMRIを撮影する
  3. 神経学的検査を実施する

労災の後遺障害申請提出調査面談から後遺障害認定通知振込までの流れ

労災の後遺障害申請は、労働基準監督署を通じて行われます。労基署から後遺障害と認められれば、労基署から障害補償給付等を受けられたり、会社や加害者に対して損害賠償請求することができるようになります。労災に後遺障害申請から認定までの流れは、次のとおりです。

①労災発生・治療開始

労災が発生して怪我をしたら、すぐに病院で治療を受けてください。

労災保険を使うためには、自分の怪我が労災によるものであることを証明する必要がありますが、時間が経ってから治療を開始すると、怪我の原因が労災であると認めてもらえない可能性があります。

初回の受診の際に、「労災保険を使う」と病院に伝えましょう。

②治療終了(症状固定)

後遺障害認定を受けるには、治療してもよくならない状態である症状固定となる時期まで治療を受ける必要があります。

症状固定の時期は、本人と医師が相談して決めます。

症状固定を行い、その時点で残存している症状を後遺障害診断書に記載してもらわなければ、後遺障害の申請をすることはできません。

③労基署に後遺障害の申請をする

後遺障害の申請をするにあたっては、業務災害の場合と通勤災害の場合とで、提出する書式が異なりますので、間違えないようにしてください。

業務災害の場合には障害補償給付等の支給申請書(様式10号)を提出します。

通勤災害の場合には障害給付等の支給申請書(様式16号の7)を提出します。

間違えると受理されませんので、ご注意ください。

いずれも、厚生労働省のホームページの障害(補償)等給付関係からダウンロードできます。

申請書には会社に記入してもらう必要がある部分がありますが、会社が労災を認めてくれないなどの理由で記入してもらうのが難しい場合には、空欄でも問題ありません。その場合は「会社の協力が得られなかったため、記入できなかったこと」が伝わるように記入をしておくといいでしょう。

労働基準監督署による調査・面談

労災被害者(被災者)が後遺障害の申請(障害補償給付の請求)をすると、労働基準監督署の担当者が、申請内容を確認するために調査や面談を行います。

調査の内容としては、次のようなものがあります。

  1. 労災の原因や状況の確認
  2. 被災者の業務内容の確認
  3. 被災者の診療記録などの確認
  4. 被災者の症状が後遺障害にあてはまるかの確認
  5. 被災者の勤務先への聞き取り など

これとは別に、労働基準監督署の調査官や医師によって、被災者本人との面談が行われます。

面談では、資料ではわからない、本人の症状をチェックしていきます。

面談は後遺障害の申請から1~2ヶ月後に実施されることが多く、基本的に労働基準監督署で行いますが、被災者が移動するのが難しい場合には、担当者が被災者の自宅を訪問することもあります。

面談は、申請書類の内容や調査を踏まえ、症状の内容や仕事や生活の状況について質問を受けて回答するという形で進みます。

労基署による後遺障害の面談の内容は、後遺障害の認定結果に影響を及ぼす可能性が高いので、労災に強い弁護士に相談するなどして、事前準備をしておく必要があります。

⑤後遺障害等級の認定・通知

労働基準監督署による調査・面談が完了すると、後遺障害等級が認定されるか認定されないかが決まり、その結果が通知されます。

後遺障害等級が認定された場合、後遺障害等級に基づいて障害補償給付の支給額が決定されます。その場合、障害補償給付の支給決定通知には、認定された後遺障害の等級や支給金額などが記載されています。

後遺障害等級が認定されなかったり、後遺障害等級認定はされたものの自分が予想していた等級より低く認定されることもあります。

この場合には、認定結果が出てから3ヶ月以内であれば、審査請求をすることができます。

⑥審査請求

審査請求は、審査請求書を作成し、後遺障害の申請をした「労働基準監督署長」を管轄する都道府県労働局の「労災保険審査官」に提出することで手続きが開始します。

審査請求をする際には、不足している資料を提出することが望ましいですが、後から追加することができますので、できる限り早めに審査請求書を提出するようにしましょう。

審査請求の結果、労働基準監督署の決定が不当であると認められた場合には、労基署の決定の「取消」が行われます。

⑦再審査請求

審査請求の結果に納得がいかない場合には、再審査請求を行うこともできます。

再審査請求は、審査請求の結果を知った日の翌日から2か月以内に行う必要があります。

⑧取消訴訟

審査請求でも再審査請求でも、納得のいく結果を得られなかった場合には、最終手段として、認定結果の取消を求めて裁判をすることになります。

取消訴訟は、審査請求、もしくは再審査請求の決定があったことを知った日から6か月以内に行う必要があります。

労災の後遺症申請で提出から振込みまでの日数や後遺障害認定期間は?

労災の被害者が、障害補償給付等の支給申請書を労働基準監督署に請求してから、後遺障害が認定され、障害補償給付の支給が決定するまでに、おおむね3か月を要しますが、長いと3か月以上かかることもあります。

支給が決定してから振り込みが行われるまでの具体的な日数は、地域や個々のケースによって異なります。気になる人は、労基署に確認してみるといいでしょう。

労災で後遺障害が残った場合にもらえるお金

労基署からもらえるお金

労災で後遺障害認定を受けた際に、労基署からもらえる主なお金は、次の表のとおりです。

名称 条件や内容
障害補償年金 1~7級の、重度の後遺障害に対して支給される年金。定期的に支給されるもので、労働者の生活を支える役割を持つ。
障害補償一時金 8~14級の、比較的軽度の後遺障害に対して支給される一時金。一度にまとめて支給される。
障害特別支給金 障害補償給付とは別に、特別に支給される保証金、後遺障害の等級に応じた金額が 一時金として支給される。
介護補償給付 重度の後遺障害で介護が必要な場合、介護費用が補償される。常時介護が必要な場合と、そうでない場合で支給額が異なる。

後遺障害認定を受けた際にもらえるお金は、1級~7級の場合には年金の形で毎年支払われ、8~14級の場合には一時金の形で一度だけもらえ、これに加えて特別支給金が支払われます。その金額は、次の表のとおりです。

等級 障害補償年金

(給付基礎日額)

障害特別年金

(算定基礎日額)

障害特別支給金
1級 毎年313日分 毎年313日分 342万円
2級 毎年277日分 毎年277日分 320万円
3級 毎年245日分 毎年245日分 300万円
4級 毎年213日分 毎年213日分 264万円
5級 毎年184日分 毎年184日分 225万円
6級 毎年156日分 毎年156日分 192万円
7級 毎年131日分 毎年131日分 159万円
障害補償一時金

(給付基礎日額)

障害特別一時金

(算定基礎日額)

障害特別支給金
8級 503日分(一度だけ) 503日分(一度だけ) 65万円
9級 391日分(一度だけ) 391日分(一度だけ) 50万円
10級 302日分(一度だけ) 302日分(一度だけ) 39万円
11級 223日分(一度だけ) 223日分(一度だけ) 29万円
12級 156日分(一度だけ) 156日分(一度だけ) 20万円
13級 101日分(一度だけ) 101日分(一度だけ) 14万円
14級 56日分(一度だけ) 56日分(一度だけ) 8万円

具体的な金額を算出するのに必要な「給付基礎日額」と「算定基礎日額」について簡単に説明します。

・給付基礎日額:労災発生日からさかのぼった直近3ヶ月の給料の合計を、3ヶ月の合計日数で割った額。月給が30万円の人の場合、3ヶ月の給料(90万円)を90日で割るので、基礎給付日額は1万円となる。

・算定基礎日額:労災発生日からさかのぼった直近1年間に支払われた特別給与(ボーナスなど)の合計を365日で割った金額。仮に直近1年間で60万円のボーナスを受け取っていた場合、「60万円÷365日=1643円」が算定基礎日額となる。

会社からもらえるお金

労災が起これば労基署(労災保険)から補償がありますが、これは、労働者が負った損害のすべてを補償するものではありません。

例えば、精神的苦痛に対して支払われる「慰謝料」は、労災保険からは支払われませんし、その他の補償も労働者が受けた損害をすべてカバーできるほどの金額は支払われないのです。

労災保険で補償しきれない損害については、労災のきっかけとなった加害者や損害賠償責任を負っている会社に対して請求することができます。

特に、後遺障害が残ったことで十分に働けなくなった場合の補償である逸失利益の金額は数千万円と高額になることも多いので、資力がある会社に対して損害賠償請求することが多いです。

労災の後遺障害に関するよくある質問

労災の後遺障害に関してよくある質問を紹介します。

後遺症と後遺障害の違いは?

労災によって負った治らないけがのことを「後遺症」と呼びます。後遺症が、労働基準監督署によって等級認定されてはじめて「後遺障害」となります。

後遺障害が認められれば、等級に応じて補償が受けられますし、加害者や事業者に対して損害賠償請求をすることも可能です。

労災の後遺障害14級の金額は?

労災で後遺障害14級に認定された場合、労基署(労災保険)から、障害補償一時金が支払われます。その金額は「労働者の基礎給付日額の56日分」です。

基礎給付日額は労働者の「直近3ヶ月の賃金総額を、その期間の総日数で割ったもの」です。月給が30万円の人の場合、以下のような計算が成り立ちます。

・労働者の直近3ヶ月の賃金の総額:90万円

・直近3ヶ月の総日数:90日

・基礎給付日額:90万円÷90日=1日1万円

・14級認定の場合の障害補償一時金:56万円(基礎給付日額の56日分)

月によって1か月の日数が違ったり、人によって月給が違うため、金額はまちまちですが、障害補償一時金の支払額の参考にしてください。

それとは別で、加害者や事業者に対して、後遺障害14級の慰謝料を請求することができます。弁護士をつけて慰謝料請求した場合の金額の相場は110万円です。

労災でしびれが残ったら後遺障害何級?

労災でからだにしびれが残った場合、後遺障害14級、12級に認定される可能性があります。具体的には、以下のいずれかに当てはまる可能性が高いでしょう。

・14級9号:局部に神経症状を残すもの

・12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

労災の後遺障害に関するまとめ

労災で負ったけがが完治せず、治療を続けても治らない場合、それが「後遺障害」に認定されることがあります。

後遺障害を認定するのは労働基準監督署です。通常の労災であっても療養給付や休業給付などを受けられますが、後遺障害認定を受けた場合、障害補償一時金や障害特別支給金など、追加でお金を受け取ることができます。

また、後遺障害慰謝料を加害者や事業主に請求できるため、けがが治らなかったのであれば、後遺障害認定は確実に受けるべきです。

後遺障害の認定率を高めるには、適切な後遺障害診断書を作成することが重要です。弁護士が診断書作成の指示を出すことで、狙った等級の認定を受けるためのベストな診断書を作成できるでしょう。

厚生労働省のデータによると、後遺障害認定の結果が不服だった場合の異議申し立ての成功率は20%以下です。そのため、労災の後遺障害認定は、基本的に一発勝負だと考えましょう。労災の強い弁護士に依頼し、確実な認定を目指すことが大切です。

労災による後遺障害についてお悩みの方は、一度弁護士に相談してください。法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。

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これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。

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このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。

労災の後遺障害認定に強い顧問医の存在

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスには、労災事故の被害者が後遺障害等級を獲得することをサポートしてくれる顧問医がおりますのでご紹介します。

「法律事務所リンクスの顧問医の濱口裕之です。

後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された労災事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、労災事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、労災事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている労災事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。」

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