労災は本人にデメリット?後遺障害認定は使わない方がいい?

労災申請をしないと適正な補償は受けられない!
後遺障害認定を受けるなら弁護士に相談を!
労災保険の申請をしないことによる本人のデメリットは次の5つです。
- 労災から治療費が出ないので満足いく治療が受けられない
- 労災から休業補償が出ないので会社を休んで療養できない
- 後遺症が残った場合に労災に後遺障害申請をしようとしても労災認定を受けられない
- 労災から障害(補償)給付や障害(補償)年金を受けられない
- 会社に労災発生についての損害賠償責任を追及することが難しくなり慰謝料等を請求できなくなる
労災が発生した場合、通常は会社が労災保険の申請をしてくれますが、時には会社が労災で会社が受けるデメリットを考えて労災隠しをしようとすることがあります。
また、被災者の方が、自分の不注意で怪我をしたのに会社に迷惑を掛けたくないとか、ちょっとした怪我なので労災は使わない方がいいと考えて、労災申請を躊躇するということがあります。
しかし、労災保険は自分に不注意がある場合でも使えますし、労災を使うことで本人にデメリットはありません。
むしろ、労災を申請しないことで本人が受けるデメリットは極めて大きいので、労災が発生した場合には、必ず労災の申請をするべきです。
このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、「労災保険の申請をしないことによる本人のデメリット」「労災保険を使うことによる本人のデメリットはないこと」「労災の手続きを本人で進めるデメリット」など労災にまつわる本人のメリット・デメリットについて解説します。
労災保険の申請をしないことによる本人のデメリット
①労災から治療費が出ないので満足いく治療が受けられない
法律のルール上、労災の治療には「健康保険」を利用することはできませんので、労災保険を利用しなければ自費で治療をしなければならず、満足いく治療を受けるにはかなりの額を自己負担しなければならないこととなり、労災保険の申請をしないことは本人にとって大変なデメリットになります。
これに対し、労災保険を使用した場合、治療費に当たる療養補償給付の支給を受けることができるので、治療費の負担をゼロにすることができますし、治療の必要性が認められる限り、限度額はないので、何度でも治療を受けることができます。
②労災から休業補償が出ないので会社を休んで療養できない
労災保険の申請をしないと、労災保険から休業補償給付の支払を受けることができませんので、会社が賃金を支払ってくれない場合には、貯蓄を取り崩して生活をしないといけなくなります。
これに対し、労災保険を使用した場合、休業補償給付として賃金の減額分の60%、休業特別支給金として賃金の減額分の20%が支払われますので、安心して療養することができます。
③後遺症が残った場合に労災に後遺障害申請をしようとしても労災認定を受けられない
当初から労災申請をしていないと、後遺症が残った場合に後遺障害申請をしようとした場合に、労災認定に必要な資料が揃わず、労災認定を受けられない恐れがあります。
労災認定が受けられないと、④で説明する障害(補償)給付や障害(補償)年金の支給を受けられないのはもちろんのこと、⑤で説明する会社の損害賠償責任を追及もできなくなり、慰謝料等を請求できなくなってしまいます。
④労災から障害(補償)給付や障害(補償)年金を受けられない
労災に後遺障害認定を受けると、後遺障害等級1級~7級の認定を受けた場合には次の表に記載された金額の「障害補償年金」「障害特別年金」「障害特別支給金」が支払われ、後遺障害等級8級~14級が認定された場合には次の表に記載された金額の「障害補償一時金」「障害特別一時金」「障害特別支給金」が支払われますが、③のように後遺障害認定を受けられないとこれらは受けることができません。
等級 | 障害(補償)給付 (給付基礎日額) |
障害特別年金・一時金 (算定基礎日額) |
障害特別支給金 |
---|---|---|---|
1級 | 毎年313日分 | 毎年313日分 | 342万円 |
2級 | 毎年277日分 | 毎年277日分 | 320万円 |
3級 | 毎年245日分 | 毎年245日分 | 300万円 |
4級 | 毎年213日分 | 毎年213日分 | 264万円 |
5級 | 毎年184日分 | 毎年184日分 | 225万円 |
6級 | 毎年156日分 | 毎年156日分 | 192万円 |
7級 | 毎年131日分 | 毎年131日分 | 159万円 |
8級 | 503日分(一度だけ) | 503日分(一度だけ) | 65万円 |
9級 | 391日分(一度だけ) | 391日分(一度だけ) | 50万円 |
10級 | 302日分(一度だけ) | 302日分(一度だけ) | 39万円 |
11級 | 223日分(一度だけ) | 223日分(一度だけ) | 29万円 |
12級 | 156日分(一度だけ) | 156日分(一度だけ) | 20万円 |
13級 | 101日分(一度だけ) | 101日分(一度だけ) | 14万円 |
14級 | 56日分(一度だけ) | 56日分(一度だけ) | 8万円 |
具体的な金額を算出するのに必要な「給付基礎日額」と「算定基礎日額」について簡単に説明します。
給付基礎日額:労災発生日からさかのぼった直近3ヶ月の給料の合計を、3ヶ月の合計日数で割った額。月給が30万円の人の場合、3ヶ月の給料(90万円)を90日で割るので、基礎給付日額は1万円となる。
算定基礎日額:労災発生日からさかのぼった直近1年間に支払われた特別給与(ボーナスなど)の合計を365日で割った金額。仮に直近1年間で60万円のボーナスを受け取っていた場合、「60万円÷365日=1643円」が算定基礎日額となる。
障害特別支給金に関しては、認定されたら、表に書いてある通りの金額が支払われます。
⑤会社に労災発生についての損害賠償責任を追及することが難しくなり慰謝料等を請求できなくなる
当初から労災申請をしていないと、労災認定に必要な資料が揃わず、労災認定を受けられない恐れがあります。
労災認定に必要な資料が揃わないと、会社の損害賠償責任の追及に必要な資料の収集も難しくなるので、労災保険が支払わない入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、後遺症が逸失利益の請求が難しくなります。
例えば、後遺障害等級が認定された場合、後遺障害等級に応じて、次の表に記載された金額の「後遺障害慰謝料」を請求することができますが、これらの慰謝料の請求が難しくなります。
後遺障害の等級 | 金額 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
労災保険を使うことによる本人のデメリットはないこと
労災保険を使うことによる本人のデメリットはないですし、次の理由から労災保険は使うべきです。
労災は従業員に与えられた権利なので使うべき
前提として、労災の申請は従業員に認められた権利です。法律上用意されている制度なので、躊躇する必要はありません。
中には「労災を使うと会社に迷惑がかかるのでは?」などと心配する人がいます。実際に、会社に労災の申請をお願いすると、嫌がられることがあります。
それは「労災申請の手続きが面倒だから」などの理由が考えられますが、従業員には関係ありませんし、それを理由に減給などの処分を与えることも原則できません。
また、労災は従業員自ら申請することもできますので、会社の対応をそこまで気にする必要もないのです。
労災を使うことで請求できなくなるものはない
「労災保険を使用することで、何か他の部分で損をするんじゃないか?」と心配する人がいます。
例えば、労災保険を使用せず、他の方法を取ればより多くの補償を受けられるなどの事情があるのであれば、「労災保険にはデメリットがある」「労災保険は使わない方がいい」といえるでしょう。
しかし、労災保険に関してはそういったものもないので心配する必要はありません。
とはいえ、労災保険では、従業員が負った損害の全額を補償することはできませんので、不足分に関しては、会社に損害賠償請求するなどの方法を検討する必要があります。
例えば、労災が原因で仕事を10日休んだことで、給料が10万円減ったとします。その損害は労災保険の「休業補償給付」と「特別支給金」で80%程度補償されます。
不足した残りの20%は会社に労災の責任がある場合に会社に請求するようなイメージです。
労災で後遺障害認定を受けることにもデメリットはない
労災で負ったけがが完治せず、後遺症が残った場合、労働基準監督署から「後遺障害」と認定されることがあります。
後遺障害は1~14級まであり、1級に近づくほど、重度の障害が残っている状態です。
後遺障害認定を受けると、通常の労災で受けられる補償とは別に、等級や症状に応じて「障害補償年金」「障害補償一時金」「介護保障給付」が給付されます。
また、会社に安全配慮義務違反などがあれば、慰謝料や逸失利益などの高額請求をすることが可能です。
後遺障害認定を受けることにデメリットはありません。それどころか、認定を受けないと大きく損をすることになりますので、確実に認定を受けるようにしましょう。
労災の手続きを本人で進めるデメリット
労災認定の手続きを本人で勧めようとすると、思わぬ形でデメリットを受ける可能性がありますので、労災申請を自分で行うことはおすすめしていません。
- 申請の手続きが難しいため、本人の負担が大きくなる
- 本来受けられるはずの給付が受けられないおそれがある
- 治療に集中できないおそれがある
自分で申請する際には、上記のようなリスクがあることを覚えておきましょう。それぞれ順番に紹介します。
申請の手続きが難しいため、本人の負担が大きくなる
労災申請は決して簡単な手続きではありません。労災保険から支払われる保険金にも様々な種類があります。
自分が受けられる給付が何なのかを調べた上で、それに応じた請求書を作成・提出するなど、一般の方には難しい手続きをこなさなければなりません。
書類に不備や不足があれば、手続きはやり直しになります。手続きに手間取ればその分給付が遅れることになりますから、経済的にも厳しい状況になるでしょう。
本来受けられるはずの給付が受けられないおそれがある
労災の制度や内容、手続き方法をきちんと理解し、適切に申請ができるのであれば、自分で労災申請をしても問題はありません。
しかし、労災について詳しく理解し、申請が出来る人はほとんどいないのではないでしょうか。
- 受給できるものをしない(請求漏れ)
- 受給条件を勘違いする
- 手続きの仕方がわからない、もしくは間違える など
労災の制度に詳しくない一般の人が自分で手続きしようとすると、間違いや見落としなどが発生しやすく、結果として、適切な補償を受けられなくなる可能性があります。
手続きに手間がかかるだけならまだしも、もらえるはずだったお金がもらえなくなると、本末転倒です。
治療に集中できないおそれがある
労災の申請を自分でやろうとすると、調べ物をしたり、請求書を作成したりなど自分で多くの手続きをこなさなければなりません。
けがの症状の大きさにもよりますが、けがを負った直後から色々と自分で行動を起こさなくてはならないため、ストレスがたまりますし、治療に集中することができません。
特に、安静にすべき状況で安静にできなければ、回復が遅くなってしまうことも考えられます。さらに、自分で手続きしようとしたがために上手くいかなかったら、まさに本末転倒です。
労災申請を弁護士に依頼するメリット
上記で、「労災申請を自分ですることのデメリット」を紹介しましたが、結論、労災申請の手続きは弁護士に依頼するのがおすすめです。
- 労災申請の手続きをすべて任せられるため、自分にはストレスや手間などがかからない
- 弁護士に依頼することで、請求漏れや金額間違いなどのリスクを回避できる
- 治療に集中できる
自分で労災認定する場合のデメリットやリスクを、弁護士に依頼することで、すべて解消することができます。
労災申請だけでなく、会社への損害賠償請求や後遺障害認定の手続きなど、弁護士には、労災に関する幅広い業務を依頼することができます。
労災で悩んでいる人は、一度労災に強い弁護士に相談してみるといいでしょう。
従業員が労災を使うと会社はどうなる?
労災保険を使うことによって間接的にデメリットを受けるのではないかと心配する人がいます。
「自分が労災申請することで会社に迷惑がかかるのではないか?」そして、「会社に迷惑をかけるということは、結果として自分にも何かしらの不利益があるのではないか?」と考える人がいてもおかしくはないでしょう。
この疑問を解消するため、自分が労災保険を使用すると、会社はどうなるのかを解説します。
業務災害のみ次年度の保険料の支払いが増加する
労災保険を使用した際、一定の条件を満たす場合のみ、会社の次年度の労災保険料の支払額が増加します。
まず、保険料の負担が増えるのは、仕事中に労災が発生した場合のみです。通勤中の労災の場合、会社の負担が増えることはありません。
また、業務中の労災であっても、必ず保険料の負担が増額されるわけではありません。
労災保険には、会社の規模に応じて「メリット制・デメリット制」がありますが、一定規模以上の会社にはメリット性が適用されます。
メリット性が適用されている会社の場合、収支の算定結果によって、保険料が増額することがあります。
とはいえ、いざというときに補償を受けるために会社は労災の保険料を支払っています。労災が起きたときにそれを使わないようでは、保険の意味がないでしょう。
労基署への報告などの業務が発生する
労災が発生し、従業員が労災保険を使用したいといった場合、会社には以下のような手続きが発生します。
- 労働基準監督署への報告
- 必要書類の作成・提出
- 事実関係の確認 など
会社側は、こういった手続きが面倒で、労災保険を使うことを嫌がるかもしれません。ですが、従業員側はそれを気にする必要はありません。
何度も説明していますが、労災保険は従業員に与えられた正当な権利だからです。
労災を隠すと会社に迷惑がかかる
労災を隠すことは法律違反です。会社が労災隠しをした場合、以下のようなペナルティを受ける可能性があります。
刑事罰 | ・安全衛生法違反による罰金や懲役 ・労働基準法違反による罰金 |
---|---|
行政処分 | ・業務停止命令 ・労災保険の特別加入の取消し |
その他 | ・会社の社会的イメージのダウン ・従業員の士気の低下、離職 ・被災した従業員から損害賠償請求を受ける |
労災保険を使わないことは、結果として、自分だけでなく、会社に対しても迷惑をかける可能性があります。ですので、労災が発生した際は、会社に必ず報告し、労災保険を利用しましょう。
労災のデメリットに関するよくある質問
労災を使うとボーナスが減る?
前提として、労災保険は従業員に与えられた権利です。それを利用したからといって、ボーナスが減額されるのは適切ではないでしょう。
ただし、就業規則や賃金規定によっては、出勤日数がボーナスに影響を与えると定められている可能性があります。その場合、「労災保険を使用したから」ではなく「休業したから」という理由でボーナスが減る可能性があります。
これに関しては、会社の賃金規定を確認したり、労働組合の規約などを確認したりする必要があるでしょう。
ちょっとしたケガでも労災保険は使うべき?
ちょっとしたけがでも労災保険を使いましょう。労災保険は、業務中や通勤中に発生したけがや病気に対して補償をするための制度です。けがの大きさは関係ないのです。
労災保険を使用しない場合、健康保険を使うことになりますが、健康保険と労災保険はそれぞれ異なる目的を持ち、適用範囲も異なるため、原則として使用するべきではありません。
ちょっとしたけがであっても労災保険を利用することは、労働者の権利を保護すること、会社が法律を遵守するためにも重要だといえるでしょう。
自分の不注意で怪我しても労災保険は使える?
自分の不注意でけがをしても労災保険は使用可能です。労災保険に関しては、「被災に関した従業員本人にどれだけ責任(過失)があるか」は問われないのです。
例外として、故意によるけがや、犯罪行為に関連するけがなど、特定のケースでは補償が行われないケースがあります。例えば、保険金を目的に故意に自分を傷つけるなどの行為です。
まとめ
結論として、労災を使用することによって、被災者本人にデメリットが発生することはありません。労災を使用したから他の補償を受けられない、他の部分で損をするなどといったこともありませんので、安心して使用してください。
労災保険を使用すれば、自己負担なく治療を受けることができますし、休業分の給料の一部など、必要な補償を受けることができます。労災保険は従業員に与えられた権利ですので、確実に利用するべきです。
会社側は「手続きが面倒」などの理由で労災の使用を嫌がるかもしれませんが、労災を隠すことは会社にとっても様々なリスクがあります。会社が使用を嫌がる場合には、会社を説得するか、自分で労災申請するか、弁護士に相談するなどしてください。
自分で労災認定の手続きをしようとすると、手続きに手間取って給付が遅れたり、本来受け取れるお金が受け取れなくなったりするリスクもあるため、不安な人は労災に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。
労災に関するお悩みは、法律事務所リンクスへお気軽にどうぞ。労災に強い弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。