死亡事故の過失割合~右直事故でスピード違反否定の保険に速度超過認めた判例
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事故状況・過失割合の調査方法~スピード違反を例に
事故状況によって、加害者の過失と被害者の過失の割合が決まります。これを「過失割合」と言います。
慰謝料のうち加害者に請求できるのは、加害者の過失に相当する部分だけで、被害者の過失に相当する部分は差し引かれますので、「過失割合」はとても大事になってきます。
しかしながら、被害者がお亡くなりになった事故の場合、事故状況を知っているのは、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像が残っていたり、目撃者が現れなければ、加害者のみです。加害者は自分に都合のよいように話をするかもしれません。
リンクスの弁護士は、加害者の言い分が正しいのかを確認するため、事故状況が記載されている刑事記録を丹念に検討し、必要に応じて事故現場を訪れています。
このようにして事故状況を十分に検討し、被害者に不当な落ち度(過失)が認められないよう、万全の体制を敷いています。
リンクスの弁護士が解決に関わった事例をご覧ください。
右折車と直進車の事故で直進車の60km超のスピード違反を認めない保険会社の主張を否定し速度超過を認めた裁判例
LINX FILE 00860km超のスピード違反があった死亡事故の過失を認めない保険会社
依頼前
保険会社は60km超の速度超過より右折した被害者が悪いと主張
依頼後
警察の速度鑑定を取り寄せ保険会社の主張を粉砕
ご相談の経緯
被害者男性は、交差点を右折しようとしたところ、直進車にひかれて、お亡くなりになられました。
通常の事故では、直進車優先のため、右折車の過失が大きくなりますが、本件事故では、直進の加害者が制限速度を50~65キロメートル以上オーバーしていたため、加害者の過失の方が大きくなるところでした。
ところが、保険会社は、加害者の制限速度違反はせいぜい10~30キロメートルであり、この程度では右折の被害者の過失の方がかなり大きくなると主張していました。
リンクスの弁護士は、被害者男性のご遺族からご依頼を受け、事故状況の検討を進めました。
解決のポイント
この事件では、警察が、直進車の速度を鑑定していましたが、計算の根拠が示されていませんでした。
保険会社は、そこに付け込んで、警察の計算は過程が示されていない杜撰なもので信用できないと主張し、独自の鑑定書を提出しました。
そこで、警察の専門家の協力を得て、計算過程を明らかにする作業を行いました。
裁判所は、直進車が後続車の速度よりも高速で走っていたことからも、直進車は高速で走行していたことが伺われると認定し、被害者側の言い分が認められることになりました。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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