交通死亡事故における逸失利益・慰謝料の基準が知りたい
交通死亡事故における逸失利益と慰謝料の基準を知り、
適正な示談金を受け取る。
交通死亡事故における逸失利益・慰謝料の大事な3つのポイントをご説明します。
- 逸失利益の計算根拠になっている収入が適正なものか
- 逸失利益から引かれる生活費が多すぎないか
- 慰謝料が弁護士基準になっているか
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逸失利益の基礎収入
逸失利益とは、(1)お亡くなりになっていなければ得られたはずの収入から、(2)ご存命であれば支出したであろう生活費を差し引いた額を補償するものです。
保険会社は、できる限り補償額を減額するため、収入を低く見積もろうとします。例えば、次のようなことが考えられます。
① 若年者が亡くなった場合
若年者は、お亡くなりにならなければ、収入が増加することが見込まれます。ですから、事故前の低額の収入ではなく、全年齢平均賃金(平成27年全学歴:547万7000円 大卒:663万7700円)を基礎とすべきです。
② 主婦の場合
主婦は、専業主婦であれば無収入、兼業主婦でも収入が大きくない方がいらっしゃいますが、家事労働をされていた場合、女性の平均賃金(平成27年:372万7100円)を基礎とすべきです。
③ 高齢者の場合
仕事をされている方の場合でも定年以降の収入を認めないという保険会社がありますが、定年以降の収入も認めるべきです。また、平均余命までの年金収入も認めるべきです。
④ 赤字申告の場合
赤字申告の場合でも、実態は黒字であるという方もいれば、実態も赤字の方でもずっと赤字が続くわけではありません。このような方の逸失利益を認めない保険会社もありますが、ある程度の逸失利益を認めるべきです。
逸失利益からの生活費の控除
保険会社は、逸失利益から差し引く生活費を高く見積もろうとします。その方が、補償額を減額できるからです。
裁判所が定めた生活費の差し引き方の基準
生活費の差し引き方は、収入の何パーセントを生活費として支出したかという形で、パーセント(割合)で表しますが、裁判所が定めた基準では、生活費として支出する割合は、
一家の大黒柱及び女性の被害者 30%~40%
その他の被害者 50%
となっていますので、保険会社の提示額の慰謝料の部分がこれより低い場合には、保険会社がきちんとした提示をしていないということになります。
一家の大黒柱及び女性の被害者の生活費の割合が低い理由
なお、一家の大黒柱及び女性の被害者の生活費の割合が低いのは、これらの方が生活費を節約するからではなく、一家の大黒柱の場合には、残された家族がいるので生活費を差し引かずにその補償に当てるべきという考え、女性の被害者の場合には、男性の収入よりも低いことが多いので、生活費を差し引かないことで男女の公平を図るべきという考えによるものです。
慰謝料の基準に達しているか
慰謝料とは交通事故に遭って亡くなった被害者の苦痛や、ご遺族の無念の気持ちに対する賠償です。
裁判所が定めた死亡慰謝料の基準
裁判所が定めた基準では、
一家の大黒柱であった被害者 2800万円
その他の被害者 2000万円~2500万円
となっていますので、保険会社の提示額の慰謝料の部分がこれより低い場合には、保険会社がきちんとした提示をしていないということになります。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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