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交通事故における刑事裁判や被害者参加について知りたい

弁護士を立てて刑事裁判に参加できます。
加害者に質問したり、意見を述べられます。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

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弁護士を代理人に立てて刑事裁判に参加可能

検察官が加害者を正式に起訴した場合、裁判所で刑事裁判が開かれることになります。

刑事裁判は公開の法廷で行われますので、被害者のご家族も傍聴席から傍聴することができますが、傍聴席からは何も発言できませんので、意見を述べたり、被告人となった加害者に質問をしたい場合には、被害者参加をする必要があります。

この場合、被害者のご家族は、弁護士を代理人として立てることができます。

刑事裁判では、加害者の犯罪を証明したり、処罰に関する意見を述べるのは、本来は検察官の仕事ですが、ご家族が弁護士を代理人として立てて、刑事裁判に参加した場合には、その代理人は、検察官から手続について説明を受けたり、被告人に質問したり、 処罰に関する意見を述べることができます。

もちろん、刑事裁判に参加することで、さらなる精神的苦痛を受けることを恐れて、参加されない方もいらっしゃいます。

リンクスの無料相談をご利用頂ければ、刑事裁判への参加のメリット・デメリットについても適切なアドバイスを差し上げることができます。

また、リンクスにご依頼頂ければ、リンクスの弁護士が代理人として、刑事裁判に参加し、法廷で質問し、処罰に関する意見を述べます。

被害者参加をした場合の刑事裁判の流れ

被害者参加をした場合、刑事裁判は次のような流れになることが多いです。

第1回期日

① 裁判官が開廷して、被告人となった加害者の本人確認をします。

② 検察官が犯罪事実の記載された起訴状を朗読します。

③ 検察官がどのような経緯で事故が起き、加害者にはどのような過失があったのかを具体的に説明します(冒頭陳述)。

④ 検察官がこれまでの捜査で集められた証拠や取り調べの内容が記載された供述調書を裁判所に提出します。

⑤ 犯罪事実に争いがなければ、次回期日で被告人への質問をすることにして、終了します。

第1回期日~第2回期日(約1~2か月)

被害者家族の代理人弁護士は検察官が裁判所に提出した証拠や供述調書を裁判所で謄写(コピー)することができますので、これをコピーして第2回期日での被告人への質問の準備します。

被害者家族もコピーを見ることができますので、弁護士と一緒に質問内容を考えます。

第2回期日

① まず、弁護人から被告人に事故の経緯や反省の内容、今後について質問します。

② 次に、検察官から被告人に事実確認や疑問点を質問します。

③ そして、被害者家族の代理人弁護士から準備してきた質問事項を質問します。

④ 裁判官から必要に応じて補充質問があります。

⑤ 次回期日で検察官の処罰意見、弁護人の情状酌量に関する意見と被害者側の意見を述べることとして、終了します。

第2回期日~第3回期日(約1~2か月)

第2回期日で被告人が話した内容等を踏まえて、

第3回期日

① 被害者家族が自分の気持ち(心情)を述べます。

② 検察官が処罰意見を述べます(論告求刑)。

③ 被害者代理人が処罰意見を述べます。

④ 弁護人が情状酌量に関する意見を述べます(弁論)。

⑤ 判決期日を指定して終了します。

第4回期日

裁判官が判決を言い渡します。

交通事故の刑事裁判に被害者参加すべき?

被害者参加すべきかどうかは難しい問題です。
先ほどもお話ししたように、刑事裁判で加害者の顔を見ることで精神的苦痛が増す方も数多くいらっしゃるからです。

しかし、被害者参加をしなかったことを後で悔やんでも、もう被害者参加はできません。
死亡事故や被害者参加に詳しい弁護士とよくお話しいただいて、どうするかを決めて頂くのがよいと思います。

次の事例のご家族も被害者参加するかで悩んでいらっしゃいました。

 

LINX FILE 010加害者の刑事手続に参加するか迷っていたご遺族

依頼前

自らの非を認めず謝罪もしない不誠実な加害者に苦悩

依頼後

ご家族としてのお気持ちを刑事裁判で話し一歩前進

ご相談の経緯

被害者少年は原付を運転して交差点に進入したところ、赤信号を無視して進入してきた自動車に轢かれて、お亡くなりになられました。
しかしながら、加害者は謝罪の言葉は口にするものの、赤信号無視を認めないという有様でした。

被害者のお父様は刑事裁判に参加して自分の意見を述べたいと考えていましたが、お母様は加害者の顔を見るのも嫌だとして悩んでおられました。
おふたりはリンクスの弁護士を訪ね、被害者参加するか悩んでいることについてご相談されました。

リンクスの弁護士が、加害者が刑事裁判で本当のことを言うとは考えにくいが、数多くの証拠や関係者が何を話していたかを見ることができるし、加害者に質問をぶつけることで赤信号無視を認めない理由もわかるかもしれないと説明したところ、被害者参加することを決心されました。

刑事手続

加害者は、刑事裁判の中で、形式的に被害者少年への謝罪の言葉を口にしたものの、相変わらず赤信号無視は認めませんでした。

リンクスの弁護士は、ご遺族と協議の上、謝罪の言葉は形式的で、本心では謝罪をしていないことを裁判官に分かってもらい、できる限り重い罰にしてもらおうと、加害者に事故直後に何を思ったのかを質問しました。

そうすると、案の定、被害者少年のことなど気にかけておらず、自分のことばかり考えていたことが浮き彫りになりました。
加害者が証拠を突き付けながらも頑なに赤信号無視を認めなかったのも、結局自分を悪者にしたくないという身勝手な人間性からくるもので、何をしても反省などしないだろうということが分かりました。

そこで、リンクスの弁護士は、ご遺族と文案を練りながら、ご遺族の代理人として、厳罰を求める意見書を提出しました。
判決で加害者は有罪となり、執行猶予はついたものの重い禁固刑に処せられました(被害者少年にも落ち度があった事案であったため、実刑は難しい事案でした。)。ご遺族は、結果に満足してくださりました。

なお、刑事裁判に参加したことで、事故状況が記載されている刑事記録を早期に入手することができたため、早い段階で事故状況を検討して、損害賠償請求をすることもできました。

交通事故被害者の刑事手続参加をサポート

リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、ご遺族が刑事手続に参加されるのを代理人として支援してきました。

交通事故被害者の方へ

リンクスでは、刑事手続に参加しようかどうか迷われていらっしゃる方刑事手続参加の代理人の選任を考えていらっしゃる方をはじめ交通事故で大事な方を亡くされたご遺族の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。
ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料ですので、ご安心ください。ご依頼頂く場合には、契約書を作成します。お電話での無料相談の場合には、契約書をご郵送させて頂くことも可能ですので、事務所にお越し頂かずにご依頼頂けます。

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