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交通事故バイク事故による脊髄損傷・下半身不随の後遺症等級や賠償は?

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交通事故バイク事故で脊髄損傷や下半身不随になった被害者の方へ

交通事故で大変なお怪我をされましたこと、まずはお見舞い申し上げます。

脊髄損傷は中枢神経である脊髄(頸髄、胸髄、腰髄)が損傷し、上下肢の運動障害、感覚障害や、場合によっては排尿等に障害が生じる大変重いお怪我ですので、脊髄損傷(頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷)を負った場合には、残念ながら重篤な後遺障害が残ってしまう可能性があります。

法律事務所リンクスでは、脊髄損傷の被害者の方の今後の人生への影響を考えたとき、被害者の方にできる限り高額の賠償金を受け取って頂かなければならないと考えておりますが、保険会社は極めて低額の賠償金しか提示してこないため、裁判をするなどして戦ってまいりました。

脊髄損傷の原因・種類

骨折・脱臼を伴う脊髄損傷

脊椎(頸椎・胸椎・腰椎)の脱臼や圧迫・粉砕骨折によって脊髄が損傷する場合です。この場合、交通事故による脊髄損傷であるという因果関係は明らかですが、骨折による脊柱の変形の程度や症状の内容によって後遺障害等級が異なる結果、損害賠償額にも大きな違いが生じることになります。以下に述べる脊髄損傷の補償の3つのポイントを参考に、治療段階から専門家のアドバイスを受けておく必要があります。

非骨傷脊髄損傷(頸髄損傷)

脊柱管狭窄のある方や後縦靭帯骨化症の方が、交通事故にあうと、骨折をしなくても脊髄(頸髄)が損傷してしまうことがあります。骨折や脱臼をしなくても生じてしまうことから非骨傷性脊髄損傷といいます。骨折ほど外傷が分かりやすくないため、因果関係の証明からしっかりとする必要があり、症状を自覚したらすぐにMRIを撮影する必要があります。非骨傷性脊髄損傷の場合でも、これ以上脊髄の損傷や圧迫が生じないよう予後を考えて、脊椎固定術を実施することがあります。その場合、脊柱の変形による後遺障害等級が認められる可能性があります。

中心性脊髄損傷(頸髄損傷)

脊髄(頸髄)の中心部が損傷を受けて、上肢や下肢に運動障害が発生したり、疼痛や痺れが発生することがあります。中心部には上肢に関係する神経の伝導路がありますので、下肢よりも上肢の症状が強く出るのが特徴です。中心性脊髄損傷も骨折を伴わないことが多いので、因果関係の証明からしっかりとする必要があり、症状を自覚したらすぐにMRIを撮影する必要があります。

脊髄損傷の適切な補償を受けるために

交通事故によってその場合、専門医に適切な後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級の認定を受けた上で、適切な補償を受ける必要があります。

そのためには、脊髄損傷の後遺障害等級認定基準をきちんと把握し、適切な後遺障害診断書を作成してもらう必要がありますが、交通事故で脊髄損傷を負った被害者の方やそのご家族が、専門家の助けを借りずにするのは難しいところがあります。

法律事務所リンクスは脊髄損傷の方のために無料相談を実施しておりますので、遠慮なくご相談ください。

適切な後遺障害診断書の作成|脊髄損傷の補償のポイント1

脊髄損傷の有無の判断基準

脊髄損傷で後遺障害が残ったという認定を受けるには、次の3つの要件が必要です。

脊髄損傷の画像所見

画像所見と合致する神経学的異常所見

初診時から症状が一貫していること

脊髄損傷の画像所見

交通事故による受傷後、できるだけ早くMRIを撮影することが大事です。

時間が経つと交通事故による脊髄損傷であることの証明が難しくなるからです。

画像所見と合致する神経学的異常所見

脊髄損傷を負った場合、神経に異常があるかどうかを確認する検査(神経学的検査)をすると異常値が出ますので、これらの検査を実施して後遺障害診断書を作成してもらい、脊髄損傷であることを証明する必要があります。

  1. 腱反射の異常 上下肢の腱を叩いた場合の異常部位の脊髄反射が異常。
  2. 筋力低下 上下肢の筋力を測定すると異常部位の筋力が低下。
  3. 筋萎縮 上下肢の周囲径を測定すると異常部位が萎縮。
  4. 知覚異常 異常部位の上下肢の触覚、痛覚、温冷感に異常。
  5. 手指巧緻運動の異常 手指の細かな動きに不自由が生じる。

症状の一貫性

症状が初診時から一貫していることを「神経学的所見の推移について」という後遺障害診断書の付属書類に記載してもらう必要があります。

この際、診療録を確認するなどして、医師の記載した検査結果に漏れがないかを確認することが大事です。

後遺障害認定基準の把握|脊髄損傷の補償のポイント2

脊髄損傷の後遺障害等級は、脊髄損傷の範囲と症状の程度の組合せによって、1級から12級まであり、等級によって補償額が大幅に変わります。

そこで、脊髄損傷の範囲・程度と後遺障害等級の対応関係を把握しておく必要があります。

脊髄損傷の範囲と程度

脊髄損傷の範囲としては、四肢麻痺(両手両足)・対麻痺(両手または両足)・単麻痺(片手または片足)があります。これらの脊髄損傷の範囲と症状の程度(高度・中等度・軽度)との組み合わせによって、後遺障害等級が決まります。

上肢の麻痺の程度とその具体的内容

麻痺の程度具体的内容
高度障害のある上肢の運動性・支持性がほとんど失われている状態で、基本動作(物を持ち上げて移動させること)ができない状態
 

① 完全強直又はこれに近い状態にあるもの
② 三大関節(肩、肘、手首)と5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
③ 随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの

中等度障害のある上肢の運動性・支持性が相当程度失われている状態で、基本動作(物を持ち上げて移動させること)にかなりの制限があるもの
 障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500g)を持ち上げることができないもの又は障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの
軽度障害のある上肢の運動性・支持性が多少失われている状態で、基本動作(物を持ち上げて移動させること)を行う際の巧緻性および速度が相当程度損なわれているもの
 障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの

下肢の麻痺の程度とその具体的内容

麻痺の程度具体的内容
高度障害のある下肢の運動性・支持性がほとんど失われている状態で、基本動作(立ったり歩行すること)ができない状態
 

① 完全強直又はこれに近い状態にあるもの
② 三大関節(股関節、膝、足首)のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
③ 随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど失ったもの

中等度障害のある下肢の運動性・支持性が相当程度失われている状態で、基本動作(立ったり歩行すること)にかなりの制限があるもの
 障害を残した一下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには歩行が困難であること
軽度障害のある下肢の運動性・支持性が多少失われている状態で、基本動作(立ったり歩行すること)を行う際の巧緻性および速度が相当程度損なわれているもの
 日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの

脊髄損傷の後遺障害等級表

等級認定基準
1級「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
① 高度の四肢麻痺(両手両足)が認められるもの
② 高度の対麻痺(両手または両足)が認められるもの
③ 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
④ 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2級「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
① 中等度の四肢麻痺が認められるもの
② 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
③ 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3級「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
① 軽度の四肢麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
② 中等度の対麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
5級「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
① 軽度の対麻痺が認められるもの
② 一下肢の高度の単麻痺(片手または片足)が認められるもの
7級「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの
9級「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
12級「局部に頑固な神経症状を残すもの」
① 運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
② 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

LINXの脊髄損傷の解決事例

保険会社が9級相当と考えていた脊髄損傷について、リンクスの弁護士が詳細な検査のアドバイスをし、自賠責に5級を認定させることに成功した事例をご覧ください。

LINX FILE 015脊髄損傷の後遺障害等級認定に不安を感じる被害者の方のご相談

依頼前

脊髄損傷の等級認定が不安になりご相談

依頼後

保険会社の見込みより5等級アップの4級認定&4189万円獲得

ご相談の経緯

交通事故で首の骨(頸椎)を骨折して脊髄損傷となった被害者男性は上下肢の筋力及び感覚が低下し、右手で字を書くことが難しくなりましたが、自力で歩行することは十分可能でしたので、軽い後遺障害等級として扱われないか不安を感じていらっしゃいました。

そこで、リンクスの弁護士にご相談されることになりました。

リンクスの弁護士の活躍ポイント

リンクスの弁護士は、被害者男性の症状を詳しく聞き取った結果、

  • 筋力低下は右、感覚障害は左と分離している複雑な症状であること(ブラウン・セカール症候群)
  • 右手指の巧緻障害の程度が重いこと
  • 膀胱直腸障害の存在

という複雑な症状が存在することが分かりました。

そこで、被害者男性にこれらの症状を証明するための検査を受けるようアドバイスしました。

また、リンクスの弁護士は、主治医と面談して、これらの症状を後遺障害診断書等に詳細に反映させることに成功しました。

その結果、被害者男性の脊髄損傷等で4級を認めさせることができました。

脊髄損傷といっても、その症状は多種多様です。これらの症状を調査し、証明するのに十分な検査を受け、後遺障害診断書等に反映することで、上位の後遺障害等級認定を受けることができます。

素因減額の否定|脊髄損傷の補償のポイント3

脊髄損傷の場合、保険会社は様々なことを理由にして、減額を主張してくることがあります。

保険会社が頻繁にする主張の1つが、既往症が影響しているのだから減額すべきだという素因減額の主張です。被害者としては、保険会社のこのような主張に備える必要があります。

LINXの脊髄損傷の解決事例

LINX FILE 016脊髄症について既往症があったと主張する保険会社

依頼前

脊髄症の等級認定が不安になりご相談

依頼後

脊髄症が認められ12級認定&保険会社の既往症の主張を否定

ご相談の経緯

被害者男性(48)は、脊柱管(脊髄の通り道)が比較的狭い脊柱管狭窄症でしたが、事故前には何の症状もなく、元気に働いていました。

しかし、事故後、指先がしびれるなどの脊髄症状が発症し、仕事も辞めざるを得なくなり、リンクスの弁護士にご相談されることにしました。

後遺障害等級認定に成功

リンクスの弁護士は、脊髄症として12級が認定される可能性があると考え、後遺障害診断書作成にあたって、各種の検査を受けるようアドバイスするなどしました。その結果、無事に12級の認定を受けることに成功しました。

保険会社の主張

しかしながら、保険会社は、被害者男性が脊柱管狭窄症であったことから、軽い衝撃で脊髄が損傷してしまったのであり、その部分の責任は加害者にはないから、補償額を減額すべきだと主張しました(素因減額の主張)。

リンクスの弁護士の活躍ポイント

リンクスの弁護士は、

  1. 車両の破損状況から衝撃は軽くなかったこと
  2. 事故前に細かい作業に従事していたから事故前に症状は出ていなかったこと
  3. 50歳近くになれば脊柱管は狭くなるもので、特別な疾患に当たらないこと

を専門的に証明することで、保険会社による素因減額の主張を否定することに成功しました。

その結果、被害者男性について、十分な補償を受けて頂くことに成功しました。

脊髄損傷の補償実績が豊富な弁護士に相談する

リンクスは脊髄損傷の解決実績が多数

リンクスの弁護士は、2000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、数多くの脊髄損傷の方のご依頼を受け、適切な後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

 

リンクスでは、脊髄損傷の後遺障害等級認定でお困りの方、脊髄損傷で適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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