異議申立てをして等級を変更したい

ずさんな後遺障害等級認定に対しては
積極的に異議申立てを!
むちうちの異議申立て
むちうちで異議申立てをする場合、後遺障害非該当を14級に、後遺障害等級14級を12級にというように、等級の変更を狙うことになります。そのためには、1回目の後遺障害等級認定結果の理由を詳細に分析し、異議申立書を作成することが大事になります。14級や12級が否定される場合、3つの典型的な等級を否定する理由がありますので、その内容とどのように対策を講じていくかを順にご紹介します。
- 「提出の画像上、外傷性の明らかな異常所見がない」
外傷性の明らかな異常所見がなくても14級が認められる可能性は十分にあります。
また、自賠責が十分な審査をしていない可能性がありますので、医師に画像所見の分析をしてもらって、14級、12級獲得のための対策を講じる必要があります。
- 「自覚症状を裏付ける有意な神経学的な異常所見に乏しい」
神経学的な異常所見とは、ジャクソンテスト(首)、スパーリングテスト(首)、SLRテスト(腰)、腱反射、徒手筋力テストなどの検査で異常が出ていることを意味します。
まず、後遺障害診断書作成時に、医師がこれらの検査を実施していなければ、異常所見に乏しいことは当たり前になってしまいますので、再確認することが必要です。
神経学的な異常所見がなければ、12級を獲得することは難しいので、12級を狙う場合には、治療中の神経学的な検査の結果も合わせて、詳細に神経学的な検査結果を検討する必要があります。
14級に関しては、神経学的な異常所見に乏しくても、治療経過、症状の推移等から認められる可能性はありますので、そこで対策を講じる必要があります。
- 「治療経過、症状の推移等を勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたい」
これは後遺障害非該当に特有の理由ですが、自賠責が、治療経過、症状の推移を十分に検討していない可能性がありますので、治療経過、症状の推移に関する資料を整えて、異議を申し立てることになります。
では、これらの対策を講じて、異議を申し立てた結果、後遺障害非該当が14級になった事案をご覧ください(むちうちで12級になった事案については、むちうち12級の獲得実績を知りたいをご覧ください。)。
LINX FILE 026むちうちで異議申立て後遺症非該当→14級
依頼前
後遺症非該当の認定結果に納得できずご相談
依頼後
認定理由を分析して異議を申し立て14級認定
ご相談の経緯
被害者女性は、追突事故にあい、むちうちになってしまいました。
しばらく通院していたのですが、事故から5か月目で、保険会社から治療費を打ち切られ、その後は自費で通院して、何とか後遺障害診断書を作成してもらいました。
被害者女性は、自分で後遺障害等級認定手続を行ったのですが、
- 画像上の異常所見がない、
- 神経学的異常所見が乏しい、
- 症状経過を勘案しても将来において回復が困難と見込まれる障害ではない
という3つの典型的な理由によって、後遺障害非該当になってしまいました。
被害者女性は、この結果に納得できず、リンクスの弁護士にご相談頂くことになりました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士が、画像上の異常所見の有無、神経学的異常所見の有無を検討したところ、確かに明らかな異常所見は認められませんでした。
そこで、症状の経過に一貫性があることを証明することで14級を獲得することを目的に、医師にお願いして症状の推移が一貫していることを証明する書面を作成してもらいました。
リンクスの弁護士は、これに基づいて、綿密な異議申立書を作成し、異議を申し立てた結果、症状の推移に一貫性があることが認められ、無事に14級を獲得することができました。
むちうちの異議申立てのポイント
交通事故でむちうちになった被害者の方が、異議申立をして後遺障害等級を変更するには、1回目の後遺障害等級認定理由を綿密に分析する必要がありますが、後遺障害の専門知識が必要なため、異議申立ての実績が豊富な専門家のサポートが必要です。
リンクスは異議申立てによる等級変更の実績が多数

リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、多数の異議申立てのご依頼を受け、後遺障害等級の変更を認めさせてきました。
リンクスのススメ

リンクスでは、後遺障害等級認定結果に納得していない方、異議申立てで等級を変更したい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
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- 交通事故の流れを図で分かりやすく
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