後遺障害等級獲得法・実績が知りたい
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後遺障害等級を獲得する方法
後遺障害の等級については、怪我ごとに等級認定の基準が決まっていますので、これを熟知しておくことが必要です。
交通事故の後遺障害や後遺障害認定について詳しく知りたい方は、「交通事故の後遺症が後遺障害認定されるには?弁護士が認定事例を基に解説」をご覧ください。
むちうち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)の場合
交通事故で首や腰を痛めてむちうちになったという場合に後遺障害が認められるには、7つのポイントを満たす必要があります。
- 整形外科(病院)に週2、3回通院する。
- リハビリができる整形外科に通院(転院)する。
- リハビリだけでなく定期的に医師の診察を受け、症状を訴える。
- 症状が残っている場合には6か月以上通院を続ける。
- 治療費が打ち切られる前にMRIの撮影を受けておく。
- 残った症状を証明するための検査を受ける。
- 適切な後遺障害診断書を作成してもらう。
詳しくは首・腰のむちうちで等級を獲得したいをご覧ください。
その他のお怪我の場合
骨折や腱板・靭帯の損傷の場合、関節の可動域に制限が残ったり、痛みやしびれが残ったりして、お怪我の部位や症状の内容によって後遺障害等級の獲得方法が異なってきます。
リンクスでは様々なお怪我による後遺障害について等級を獲得してきておりますので、下記の身体図をクリックして、後遺障害等級の獲得事例をご確認ください。(スマホの方は身体図を押しにくいので、この文章をタップしてトップページの傷病メニューからご覧ください。)。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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