足指骨折や靱帯損傷の後遺症や等級は?テーピングや歩けるまでの過ごし方は?
手指骨折の後遺症は見逃されがち。
きちんと検査をしないことで数百万円の損をすることも。
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足指の後遺障害の原因と症状~足指骨折・靱帯損傷
足指の骨は、基節骨、中節骨、末節骨から構成されています。
足指を骨折した場合の症状としては、骨折した骨と関係する関節が曲がらなかったり(関節機能障害)、痛みが残ったりします(神経症状)。
また、足指の靱帯を損傷した場合には、損傷した靱帯と関係する関節が曲がらなかったり(関節機能障害)、痛みが残ったりします(神経症状)。
このページでは、足指骨折を中心に後遺障害等級や母趾骨折で2000万円解決事例をご説明します。
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足指骨折や靱帯損傷で足指の関節が曲がらない場合の後遺障害等級
骨折等をした足指の関節の可動域が、健康な側の可動域の2分の1以下であれば、その足指の用を廃したものとして、次の基準で後遺障害等級が認められます。
この際、後遺障害の認定に用いられる可動域は、数値のごまかしが生じないように、他人に力を加えてもらって痛みが生じるところまで曲げてもらった数値(他動値)とするのが原則となります。
等級 | 認定基準 |
---|---|
第7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
第9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
第11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
第12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
第13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
足指骨折はテーピングのみ?歩けるまでの過ごし方は?
足指を骨折した場合、通常は、骨折した足指と隣の指を一緒にテーピングする保存的療法をすることが多いです。
しかし、足の指が異常に曲がってしまったり、関節面がずれてしまった場合には、整復のための手術をする必要があります。
足の親指である母趾が骨折した場合、患部に体重をかけないように注意しなければなりません。
次にご紹介するのも、バイク事故で母趾を骨折した被害者ですが、高所で工事をする仕事をされているため、母趾骨折が仕事に多大な影響を及ぼすことになってしまいました。
母趾骨折による可動域制限で後遺障害12級となり1900万円余りの損害賠償を受けた事例
事故の内容
被害者男性は、バイクで交差点を直進しようとしたところ、対向右折してきた車に衝突されて転倒し、母趾を骨折しました。
母趾骨折の被害者男性の仕事への影響
被害者男性は、電気工事士で高所で電線の張替や柱上機器の改修工事をしており、電柱上での移動の際などに足場の上で踏ん張る必要がありますが、母趾骨折により足の踏ん張りが効かない状態となってしまい、高所での現場作業を行うことができなくなってしまいました。
そのため、被害者男性がは、専ら事務仕事に回されるようになり、収入も減少してしまいました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント① 後遺障害の獲得
リンクスの弁護士は、まず母趾骨折によって可動域制限が残っていないかを確認するため、被害者男性に可動域測定検査を受けてもらうことにしました。
その結果、右母趾の可動域が左母趾の2分の1以下に制限されていることが明らかとなり、後遺障害12級12号を獲得することができました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント② 仕事への影響の証明
リンクスの弁護士は、保険会社側にたかが足指と言わせないよう、工事現場の作業の様子や将来の収入のシミュレーションなど母趾骨折の仕事への影響を緻密に証明しました。
解決の内容
その結果、リンクスの弁護士は、母趾骨折で1900万円余りの損害賠償を獲得することに成功しました。
法律事務所リンクスは足指の後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方のご依頼を解決してきました。その中で、数多くの足指の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、足指の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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