頚椎骨折の後遺症や等級は?頚椎圧迫骨折の入院期間や完治は?
頚椎固定術によって可動域が2分の1以下に制限されたため
脊柱の運動障害で後遺障害8級が認められ3000万円の賠償事例も紹介
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頸椎骨折したらどうなる?頚椎圧迫骨折の症状は?
頚椎とは首の骨のことであり、頸椎圧迫骨折とは頚椎に強い衝撃を受けて第1頚椎から第7頸椎の一部が潰れることを言います。
頚椎圧迫骨折の症状は、頚椎圧迫骨折に伴って脊髄を損傷した場合には上下肢の運動障害やしびれなどが生じてしまう場合があり、そうでない場合にも頚椎の可動域に制限が生じたり、骨が変形したことで強い痛みを覚えることになります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、頚椎骨折・頚椎圧迫骨折の治療や後遺障害等級、頚椎骨折で脊椎固定術をして8級が認定され3000万円の損害賠償が認められた事例を解説します。
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交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
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頚椎骨折・頚椎圧迫骨折の手術(脊椎固定術)
頚椎骨折によって頚椎が不安定となった場合、頚椎を固定して神経を圧迫しないようにする手術をする必要があります。これを脊椎固定術といいます。
頚椎骨折・頚椎圧迫骨折の入院期間
頚椎骨折の入院期間は、脊椎固定術で不安定性を除去できれば数週間で済むことが多いです。
手術をしない保存療法の場合には、安静期間が必要なこともあり数週間で済むこともあれば、数カ月かかることもあります。
頚椎骨折・頚椎圧迫骨折は全治何カ月?完治までの期間は?
骨は2~3カ月で癒合することが多いですが、その後リハビリをする必要があります。
交通事故や労災による治療を受けている場合には早くて半年が必要です。
交通事故で頸椎圧迫骨折した場合の後遺障害等級
「脊柱の変形」の場合の後遺障害等級
頸椎骨折で脊柱(背骨)に変形が残った場合、次の基準により後遺障害等級が認定される可能性があります。
脊柱に変形を残すもの | 11級 |
脊柱に中程度の変形を残すもの | 8級 |
脊柱に著しい変形を残すもの | 6級 |
後遺障害11級7号「脊柱に変形を残すもの」
- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できる場合
- 脊椎固定術がおこなわれた場合(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けた場合
後遺障害8級相当「脊柱に中程度の変形を残すもの」
- 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少した場合(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上である状態)
- コブ法による側彎度が50度以上である場合
- 環椎または軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)によって、次のいずれかに該当する状態である場合
- 60度以上の回旋位となっている
- 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっている
- 側屈位となっていて、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できる
後遺障害6級5号「脊柱に著しい変形を残すもの」
- 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じている場合(「前方椎体高が著しく減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいう。)
- 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっている場合(「前方椎体高が減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいう。)
「脊柱の運動障害」の場合の後遺障害等級
また、頚椎圧迫骨折によって運動障害が残った場合、次の基準による後遺障害等級が認定される可能性があります。
脊柱に運動障害を残すもの | 8級 |
脊柱に著しい運動障害を残すもの | 6級 |
脊柱に運動障害を残すものとして8級が認定される場合とは?
次のいずれかにより、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度(普通の人が曲げることができる角度)の2分の1以下に制限されたものをいいます。
- 頸椎または胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- 頸椎または胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
また、頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じた場合にも認められます。
脊柱に著しい運動障害を残すものとして6級が認定される場合とは?
次のいずれかにより頸部及び胸腰部が強直(可動域が10度以下)したものをいいます。
- 頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- 頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
それでは、頚椎骨折で脊椎固定術をして8級が認定され3000万円の損害賠償が認められた事例を解説します。
脊柱に運動障害を残すもので8級が認定され3000万円の損害賠償が認められた事例
交通事故で脊椎固定術が必要となり運動障害が残存
被害者は交通事故によって頚椎を損傷し、頚椎を安定させるために脊椎固定術を受けることとなりました。その結果、首の可動域も制限されることとなりました。
自賠責保険で後遺障害等級8級が認定
被害者は、リンクスのアドバイスを受けて、後遺障害診断書を作成することになりました。その際、首の可動域が2分の1以下に制限されている可能性があったことから、頸椎の可動域の測定を実施してもらいました。その結果、自賠責保険は、脊柱に運動障害を残すものとして後遺障害8級が認定されました。
保険会社の後遺障害等級に関する主張
にもかかわらず、加害者の保険会社は、脊椎固定術は不要であったと主張して、11級相当であると主張してきました。
リンクスの反論
これに対し、リンクスの弁護士は、主治医と協議を重ね、脊椎固定術が必要であったことを証明するための意見書にしてもらうことができました。
また、リンクスの顧問医も同様の意見であったため、顧問医からも意見書をもらうことができました。
3000万円の損害賠償金を獲得
その結果、被害者は、3000万円の損害賠償金を取得することができました。
法律事務所リンクスは頚椎骨折による後遺障害等級の獲得実績多数
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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