手・手指の後遺障害~手首を骨折脱臼した場合の後遺症等級も解説

手・手指の骨折脱臼、TFCC損傷、神経麻痺、
可動域制限、その他の後遺障害でお困りの方。
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手首の骨折脱臼による後遺障害獲得
このページでご紹介するLINXの弁護士の解決実績
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【手首骨折・非該当→12級】保険会社が否定した手首の後遺障害を認めさせた事例
手の関節を骨折脱臼して、手首が曲がらなくなった場合、次の基準により、後遺障害等級が認定されることがあります。
障害が残った側がほとんど動かなくなってしまった場合 | 8級 |
障害が残った側が健康な側に比べて2分の1までしか曲がらない場合 | 10級 |
障害が残った側が健康な側に比べて4分の3までしか曲がらない場合 | 12級 |
障害が残った側に頑固な神経症状が残った場合 | 12級 |
障害が残った側に神経症状が残った場合 | 14級 |
後遺障害診断書の数値がこの基準を少しでも満たしていないと、後遺障害等級の認定を受けることが難しくなりますので、
- 後遺障害等級認定手続で採用されている方法に基づいて測定してもらうこと、
- 後遺障害診断書の測定結果に障害がある側の可動域と健康な側の可動域を正確に反映させること
が必要不可欠となります。
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関節の可動域は、何度か測定されます。後遺障害診断の時点での数値が後遺障害の基準に達していても、治療経過中の測定でたまたまよい数値が出ていた場合、後遺障害となるかどうかが争われることがあります。次の事例をご覧ください。
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【手首骨折・非該当→12級】保険会社が否定した手首の後遺障害を認めさせた事例
手・手指の後遺障害獲得事案の概要
被害者男性は、自動二輪車を運転していたところ、転回禁止場所で転回してきた車両に衝突され、左手首の手根骨を骨折し、左手首の可動域に制限が残ってしまいました。
自賠責は、当初、左手首の可動域制限を後遺障害として認めませんでしたが、異議を申し立てた結果、12級の認定を受けることができました。
保険会社が十分な示談金の提示をしなかったため、本件は裁判になってしまいました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
保険会社は 、裁判の中で診療録を取り寄せたところ、治療中の可動域測定で、左手首がある程度曲がっていたことが分かったため、後遺障害として認めないと主張してきました。
これに対して、リンクスの弁護士は、診療中の可動域の測定方法は簡略な方法で実施しており、後遺障害診断書作成の際の正式な測定方法とは異なること、正式な測定方法による数値を採用すべきことを強く主張しました。
裁判所は、リンクスの弁護士の主張を認め、左手首の可動域制限は12級であると認定しました。
リンクスは手の後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの手の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
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リンクスの顧問医のご紹介

- 顧問医師
- 濱口 裕之/はまぐち ひろゆき
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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