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交通事故の後遺症が後遺障害認定されるには?弁護士が認定事例を基に解説

交通事故の後遺障害認定を成功させるには?
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交通事故で怪我をした場合、それが完治せず、症状が残ったままとなることがあります。これを「後遺症」と呼びます。「後遺症」は残った症状を指す言葉です。

これに対し、交通事故において「後遺障害」が残ったという場合には、後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった損害賠償金が支払われることになります。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、膝を骨折して後遺障害14級となったが異議を申し立てて後遺障害12級に変更となった事例を基に、交通事故における「後遺症」と「後遺障害」の意味の違い、後遺障害認定される基準と流れ、後遺障害等級が認定された場合にもらえる金額についてわかりやすく解説します。

後遺障害14級の認定基準や金額については、「後遺障害14級の金額は75万円?慰謝料・逸失利益・示談金の計算は?」をご覧ください。

後遺障害12級の認定基準や金額については、「後遺障害12級の金額はいくら?労災は?慰謝料の計算と逸失利益は?」をご覧ください。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

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交通事故における後遺症と後遺障害の違いは?

交通事故の後遺症

交通事故の「後遺症」とは、交通事故で怪我をしたことによって生じた症状が治癒せずに残存することを意味します。

例えば、膝を骨折して膝に痛みが残った場合の「膝の痛み」が「後遺症」になります。

交通事故の後遺障害

交通事故の「後遺障害」とは、「後遺症」のうち自賠責保険が定めた後遺障害等級認定基準に該当するものを意味します。

「後遺症」が「後遺障害」に該当するものと認められた場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった後遺障害に関する損害賠償を受けることができますが、「後遺症」が「後遺障害」に該当しない場合には、裁判所が特に認めた場合を除き、後遺障害に関する損害賠償を受けることはできないのが原則です。

では「後遺症」が損害賠償金の支払対象になる「後遺障害」として認められるのはどのような場合でしょうか。

後遺障害認定されるには

交通事故の「後遺症」が後遺障害認定されるには、後遺障害等級1級~14級のいずれかの後遺障害認定基準に該当する必要があります(後遺障害1級~14級の後遺障害認定基準について詳しく知りたい方は「後遺障害等級一覧表と後遺障害認定基準」をご覧ください。)。

では「膝の痛み」のような「後遺症」が「後遺障害」として認められるのは、どのような場合でしょうか。

「膝の痛み」のような痛みやしびれなどの症状は神経症状と呼ばれますが、神経症状が「後遺障害」として認められるには、次の後遺障害認定基準のいずれかに該当することが必要です。

後遺障害等級

後遺障害認定基準

後遺障害14級

局部に神経症状を残すもの

後遺障害12級

局部に頑固な神経症状を残すもの

もっとも、このような抽象的な基準を見ても、どのような場合に後遺障害認定されるかという具体的な条件が分かりません。

では膝の骨折で「膝の痛み」が残り後遺障害が認定された事例を基に、どのような場合に後遺障害認定されるかを見ていきましょう。

交通事故の後遺症が後遺障害14級に認定される基準

交通事故の後遺症が後遺障害14級に認定されるには、「骨折の状況や治療経過、症状推移等を勘案すれば、将来においても回復が困難な障害と捉えられること」が必要とされています。

具体的には、次のようなことを考慮しているものと思われます。

  1. レントゲンやCTで分かる骨折の箇所や態様からして周囲の神経の損傷の程度が大きいか
  2. 通院回数
  3. 投薬・リハビリの内容

膝の骨折の後遺障害認定事例は、当初は後遺障害14級が認定されましたが、その理由は「骨折部位の骨癒合は、いずれも変形や関節面の不整はなく良好に得られており、症状を裏付ける医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられないものの、骨折の状況や治療経過、症状推移等を勘案すれば、将来においても回復が困難な障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当する」というものでした。

法律事務所リンクスでは、後遺障害の認定理由のうち、「関節面の不整はない」とされている点が妥当でないと考え、顧問医に医療相談をしました。

その結果、「関節面の不整」が認められるとのことだったので、後遺障害12級を目指して異議申し立てをすることにしました。

交通事故の後遺症が後遺障害12級に認定される基準

交通事故の後遺症が後遺障害12級に認定されるには、「他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられること」が必要とされています。

具体的には、治療終了時のレントゲンやCTからして骨癒合(骨のくっつき)が得られていなかったり、骨癒合は得られているものの綺麗にくっついていなかったり(不整癒合)がある場合です。

特に膝関節内で骨折をした場合に骨が不整癒合すると、頑固な痛みが残りやすいので、後遺障害12級ということになります。

膝の骨折の後遺障害事例において、法律事務所リンクスの弁護士は、「骨折部については脛骨外側関節面の落ち込みと外側関節裂隙の開大、関節面の不整が残存していることが明らか」「膝関節CTにおいても脛骨外側関節面の落ち込みと関節面の不整は残存しているばかりか、骨嚢胞や骨硬化像などの関節症性変化が新たに出現しており、「骨癒合は…良好に得られて」いるとは到底評価できない。」という理由で異議を申し立てました。

その結果、法律事務所リンクスの弁護士の異議申立書の内容が妥当であると認められ、「本件事故受傷に伴う関節面の不整が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられることから、局部に頑固な神経症状を残すものとして、別表第二第12級13号に該当する」と判断されることとなりました。

このように後遺障害の認定基準は分かりにくいので、適切な後遺障害認定を受けるには、後遺障害に詳しい弁護士に相談依頼されることをお勧めします。

後遺障害認定事例(部位別)

眼の後遺障害

バイク事故で眼窩底骨折となり後遺症で複視となった被害者が、ヘスチャートにて確認される検査結果等を勘案し、「正面を見た場合に複視の症状を残したもの」として、別表第二第10級2号に該当するもの」と判断され、約3000万円の損害賠償金を取得しました。

耳の後遺障害

自転車運転中に車に衝突されて転倒し外傷性内耳振盪症により耳鳴りが残った被害者が、ピッチマッチテスト・ラウドネスバランステストの検査結果等を勘案し、「受傷形態ならびに症状推移等を翻案すれば、本件事故受傷に起因する症状であるものと捉えられ、耳鳴検査等において、右耳嗚の存在が認められることから、 「耳鳴に係る検査によって難聰に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」として別表第二備考6により、別表第二第 12級相当」と判断され、約600万円の損害賠償金を取得しました。

耳鳴りの後遺障害認定事例や認定基準について、詳しくは「事故後耳鳴りが治らない?後遺障害診断書で12等級認定&逸失利益の相場獲得」をご覧ください。

鼻の後遺障害

交通事故で顔面を骨折して嗅覚障害が残った被害者が、T&Tオルファクトメータの検査結果が5.6以上であったこと等を勘案し、「嗅覚脱失と捉えられることから、別表第二備考6を適用し、別表第二第 12級相当」と判断され、約1050万円の損害賠償金を取得しました。

嗅覚脱失の後遺障害認定事例や認定基準について、詳しくは「交通事故による鼻の嗅覚障害の後遺障害等級と鼻骨骨折の後遺症」をご覧ください。

口の後遺障害

交通事故で上顎骨と下顎骨を骨折しそしゃく機能障害が残った被害者が、「そしゃく状況報告表の記載内容を踏まえれば、固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できるものと捉えられることから、「咀嚼機能に障害を残すもの」として別表第二10級3号に該当するもの」と判断され、歯牙障害と併合関係にあるとされました。

外貌の後遺障害

交通事故で頬に瘢痕が残った被害者が、「10円銅貨大以上の瘢痕と捉えられることから、外貌の障害の障害程度としては、「外貌に醜状を残すもの」として別表第二第12級14号に該当するもの」と判断され、頬部の痛みの症状も含めての評価とされました。

法律事務所リンクスの弁護士が、職業上大声を出したり、多くの人と触れ合う必要があるが、瘢痕や痛みによって支障が生じていることを強く主張し、約1100万円の損害賠償金を取得することに成功しました。

後遺障害認定の流れ

膝の骨折の実例は、当初は後遺障害14級が認定されたものの、異議を申し立てて後遺障害12級が認定されたという経過をたどりました。

そこで、膝の骨折の実例を基に、後遺障害認定の流れを説明していきます。

  1. 症状固定(治療終了)
  2. 後遺障害診断書作成
  3. 自賠責保険に被害者請求
  4. 後遺障害認定のための調査
  5. 後遺障害認定結果の送付
  6. 後遺障害認定理由の検証
  7. (妥当でなければ)異議申し立て
  8. 異議申し立ての結果の送付

① 症状固定

交通事故が発生し、治療を継続しても、けがが完治にいたらず、症状が残ってしまう可能性があります。

この「これ以上治療を続けても回復は見込めず症状が残ってしまう状態」のことを症状固定といいます。

例えば、膝の骨折の場合、プレートを挿入し、骨癒合後に抜釘し、一定期間リハビリをすれば症状固定になるのが通常です。

症状固定となると治療しても効果がなくなるので、治療費が打ち切られます。

そのため、それまでに、後遺障害を証明するための各種検査(レントゲン、CT、可動域の検査等)を実施する必要があります。

症状固定について詳しく知りたい方は「症状固定とは?誰が決める?言われたら固定日の決め方は?」をご覧ください。

② 後遺障害診断書の作成

主治医に各種検査を基に後遺障害を証明する診断書である後遺障害診断書を作成してもらいます。

後遺障害診断書を作成する際には、漏れなく記載してもらう必要がありますが、主治医は忙しいので充実した後遺障害診断書を記載して頂けるとは限りません。

法律事務所リンクスでは、症状固定前の段階から、どのような検査を受けるべきか、後遺障害診断書にどのような情報を記載してもらうべきかについてアドバイスをさせて頂いております。

膝の骨折であれば、膝の痛みだけでなく、膝の曲がり具合(可動域)や歩行時の状態、レントゲンで映りにくい箇所についてはCTやMRIなどの撮影をお願いすることもあります。

後遺障害診断書について詳しく知りたい方は「後遺障害診断書!もらい方は?書いてくれない?デメリットや書式ダウンロード記入例も」をご覧ください。

③ 自賠責保険に被害者請求

後遺障害診断書や各種検査資料に加えて、これまでに診察を受けたすべての医療機関の診断書や診療報酬明細書、検査資料を収集して、加害者の自賠責保険に後遺障害認定を求めることになります。この手続きを被害者請求と呼びます。

漏れなく資料を収集しないと後遺障害認定を進めてくれませんので、後遺障害認定に慣れた弁護士に依頼することをお勧めしています。

被害者請求について詳しく知り居たい方は「交通事故の被害者請求とは?自賠責保険使うとどうなる?デメリット・支払までの期間は?」をご覧ください。

④ 後遺障害認定のための調査

自賠責保険調査事務所が、後遺障害認定関係の資料を見て、後遺障害等級に該当するかを審査します。

診断書や画像だけを見て判断する書類審査であり、必要があれば医師に書面で医療照会をします。

後遺障害認定までにかかる期間はだいたい1~2ヶ月です(参照:後遺障害認定の期間は?いつ支払いがある?最短で何日待てば?)。

⑤ 後遺障害認定結果の送付

自賠責保険は、自賠責保険調査事務所の調査結果を基に、後遺障害認定結果を書面にして送付します。

簡単な理由も記載していますが、後遺障害に詳しくない場合には理解できないかもしれません。

⑥ 後遺障害認定理由の検証

法律事務所リンクスでは、後遺障害の認定理由を確認し、次のような検証をしています。

  1. 後遺障害認定理由が不明確な場合には自賠法16条の5に基づいて詳細な理由の説明を求める
  2. 後遺障害認定理由が妥当でない可能性がある場合には、顧問医に医療相談をする

後遺障害認定理由が妥当であると判断した場合には、その後遺障害認定結果を基に示談交渉に移りますが、妥当でないと判断した場合には、異議の申し立てを検討することになります。

⑦ 異議申し立て

異議申し立てをする際には、異議の理由を書面に記載する必要があります。

⑧ 異議申し立ての結果の送付

自賠責保険は、法律事務所リンクスの弁護士の異議申立書の内容が妥当であると認め、「本件事故受傷に伴う関節面の不整が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられることから、局部に頑固な神経症状を残すものとして、別表第二第12級13号に該当する」と判断されました。

後遺障害認定されたらいくら金額がもらえる?

自賠責保険からもらえる金額

自賠責保険からもらえる金額は、後遺障害等級に応じて、次のとおりです。

後遺障害等級

限度額

要介護1級

4000万円

要介護2級

3000万円

1級

3000万円

2級

2590万円

3級

2219万円

4級

1889万円

5級

1574万円

6級

1296万円

7級

1051万円

8級

819万円

9級

616万円

10級

461万円

11級

331万円

12級

224万円

13級

139万円

14級

75万円

相手方の任意保険からもらえる金額

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する損害賠償で、後遺障害等級ごとに金額が決まっています。

弁護士に依頼した場合の基準は次のとおりですが、弁護士に依頼しない場合にはこれよりも低額になります。

膝の骨折の実例では、後遺障害14級の認定のままであれば110万円でしたが、後遺障害12級が認定されたので290万円に増額されました。

後遺障害の等級弁護士基準 
要介護1級2,800万円
要介護2級2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

【参照:交通事故の後遺障害慰謝料!等級毎の自賠責・弁護士基準の相場は?

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって将来得られるはずだった収入が減少する分に対する損害賠償です。

その計算式は、「収入×後遺障害等級ごとの労働能力喪失率×労働能力喪失期間」です。

後遺障害等級ごとに「労働能力喪失率」が次のとおり定められています。

後遺障害の等級労働能力喪失率
1級100%
2級100%
3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級35%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

【参考:別表Ⅰ 労働能力喪失率表 – 国土交通省

膝の骨折の実例の場合、後遺障害14級の認定のままであった場合と後遺障害12級が認定された後では、年収400万円の場合で次のとおり386万円の違いが生じます。

等級

後遺障害逸失利益の計算

14級

400万円×0.05×4.5797≒91万円

12級

400万円×0.14×8.5302≒477万円

【参照:逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説

交通事故の後遺症に関するよくある質問

交通事故の後遺症に関するよくある質問を紹介します。

交通事故の後遺症の等級は何級ある?

後遺症には等級がありませんが、後遺症が後遺障害認定された場合、等級は1~14級まであります。

1級が最も重い障害が残っている状態で、加害者から支払われる損害賠償金も多くなります。

交通事故の後遺症はあとからくる?

交通事故による後遺症は、事故直後に現れるとは限らず、数日から数週間後に症状が出てくることがあります。

特にむち打ちや脳に関する後遺症は、時間が経ってから現れるケースが多いため、事故後も体調の変化に注意が必要です。

念のため、体に痛みがなくても、事故当日に治療を受けることをおすすめします。

後遺症認定14級だとどうなる?

後遺障害14級は、後遺障害の中でも最も軽い等級ですが、それでも、労働能力に一定の影響があると認められるため、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。

【関連:後遺障害14級の金額は75万円?認定率は?慰謝料・逸失利益・示談金の計算は?

まとめ

交通事故で負った完治しないけがのことを、後遺症と呼びます。後遺症は、損害保険料率算出機構の審査を経て、後遺障害に認定される可能性があります。

後遺障害に認定されると、等級に応じて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が支払われます。これらは、場合によっては数百万円~数千万円にのぼることもあるので、取りこぼすことのないようにしましょう。

交通事故で大きなけがを負い、後遺症が残りそうな場合には、弁護士に相談しましょう。後遺障害認定の手続きから、相手の保険会社との交渉まで、トータルでサポートしてもらえます。

交通事故でお悩みの方は法律事務所リンクスへご相談ください。電話無料相談でわかりやすくご説明いたします。

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このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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