後遺障害に強い弁護士とは?交通事故の被害者が後遺症を相談するメリットとタイミング
交通事故の後遺障害認定を成功させるには?
弁護士に依頼して自賠責に請求を!
交通事故で後遺症が残りそうな場合、後遺障害に強い弁護士に相談することで、適切な後遺障害等級認定を受けることができます。
では、後遺障害に強い弁護士とはどのような弁護士で、交通事故の被害者が後遺症の相談をするタイミングやメリットは何でしょうか。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、後遺障害に強い弁護士の条件や交通事故の被害者が後遺症の相談をするタイミングやメリットをご説明した上で、膝を骨折して後遺障害14級となったが異議を申し立てて後遺障害12級に変更となった事例を基に、交通事故の被害者が後遺障害に強い弁護士に依頼してから後遺障害等級認定を受けるまでの流れをわかりやすく解説します。
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後遺障害に強い弁護士の3つの条件
後遺障害に強い弁護士とは次の3つの条件を満たしている必要があります。
- 後遺障害診断書の作成前のアドバイスを弁護士に依頼できること
- 後遺障害等級認定件数が年間100件以上ある弁護士であること
- 顧問医と連携している弁護士であること
① 後遺障害診断書の作成前のアドバイスを弁護士に依頼できること
後遺障害等級の認定を受ける上で最も大事なのは後遺障害診断書の内容ですが、医師は治療には関心があるものの、後遺障害を証明することにはさほど関心がないため、適切な後遺障害診断書を作成してくれないことがあります。
そのようなことにならないよう、後遺障害診断書を作成してもらう前に、後遺障害に強い弁護士からどのような診断書を作成してもらうかのアドバイスをもらう必要があります。
逆に言えば、後遺障害診断書に関するアドバイスをしてくれない弁護士は、後遺障害に強い弁護士とは言えないでしょう。
② 後遺障害等級認定件数が年間100件以上ある弁護士であること
後遺障害等級の認定の割合は、後遺障害14級が56%、後遺障害12級が16%、後遺障害11級以上の等級が合わせて26%とされています(参照:損害保険料率算出機構「自賠責保険の概況」)。
したがって、後遺障害等級認定件数が年間100件あって初めて、後遺障害14級56件、後遺障害12級16件、後遺障害11級以上の等級26件の認定を経験することができます。
後遺障害等級認定は年々傾向が変わるため最新の動向を把握しておく必要がありますので、後遺障害に強い弁護士でいるためには、後遺障害等級認定件数が年間100件以上あることが望ましいです。
③ 顧問医と連携している弁護士である
保険会社には顧問医がいて、保険会社を強力にサポートしています。
法律事務所リンクスでは、保険会社の顧問医に対抗するため、顧問医と契約し、日々相談したり、意見をもらっています。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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後遺障害に強い弁護士に相談したい方は無料電話相談で!
法律事務所リンクスの電話相談では後遺障害に強い弁護士が、後遺障害等級の見通しや依頼された場合の進め方について説明しております。
相談料は無料ですし、お客様の保険に弁護士特約がある場合には、依頼する際の弁護士費用も保険会社が負担します。
弁護士特約がない場合でも、弁護士に依頼した方が得かどうかを無料電話相談でご説明しますので、お気軽にお問い合わせください。
後遺障害に強い弁護士に無料電話相談をされたい方は、「東京の後遺障害に強い弁護士の無料相談 法律事務所リンクス」をご覧ください。
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交通事故の被害者が後遺症を相談するタイミング
後遺障害が残る可能性がある場合、できる限り早く、弁護士に相談することが大切です。ここでは、弁護士に相談すべきタイミングについて紹介します。
事故直後
もっともおすすめなのは、交通事故が発生した直後に弁護士に相談することです。
事故後すぐに弁護士に相談することで、証拠収集や相手方との初期交渉が有利に進められます。
早期に弁護士を依頼することで、重要な証拠を確保し、事故状況や治療の流れを整理することが可能です。
症状固定をした後
これ以上治療を続けても回復が見込めず、症状が残ってしまう状態のことを、「症状固定」といいます。
症状固定は、医師と患者の相談のもと行われますが、症状固定を行うことで、後遺障害認定の手続きに進むことができます。
症状固定後は後遺障害診断書などの作成をしますので、このタイミングで弁護士に依頼することで、被害者が適切な等級に認定されやすくなります。
【関連:症状固定とは?誰が決める?言われたら固定日の決め方は?】
示談交渉の時
後遺障害が認定されたあとに弁護士に依頼してもよいです。後遺障害認定が終わったあと、その結果をもとに、相手の保険会社と示談交渉を行います。
交渉で主導権を握られることなく、適切な条件で示談をするには、弁護士の力が必要です。
後遺障害に強い弁護士に依頼するメリット
後遺障害が疑われる際に、弁護士に依頼すると、どのようなことをしてくれ、どのようなメリットがあるのかを解説します。
後遺障害認定手続きを一任できる
弁護士に依頼することで、煩雑な後遺障害認定手続きを一任できます。
診断書の準備や申請書類の作成など、専門的な知識が必要な作業を弁護士が代行してくれるため、被害者は治療や生活の再建に専念することができます。
適切な等級に認定される可能性が高まる
適切な等級に認定されるよう、弁護士が証拠収集や診断書の作成を支援します。
ときには、狙っている等級に認定されるために不足している資料を作成するために、医師に検査の実施を依頼することなどもあります。
弁護士のサポートがあることで、医師が後遺障害の影響を正確に診断し、書類に反映することができるため、適切な等級に認定されやすくなります。
等級に不満がある場合に異議申し立てができる
万が一、認定された等級に納得がいかない場合でも、弁護士は異議申し立てをサポートします。
異議申し立てには高度な専門知識が必要であり、個人で行うのは難しいため、弁護士の力が必要です。
獲得できる慰謝料が増額する可能性がある
弁護士に依頼することで、獲得できる慰謝料が増額する可能性があります。弁護士は「弁護士基準」の金額で慰謝料を請求します。
弁護士基準とは、過去の交通事故の裁判の結果から導かれた慰謝料の基準のことをいいます。
弁護士基準は、相手の保険会社が提示してくる慰謝料の金額(任意保険基準)より高額であるため、示談や裁判において、慰謝料の金額が増額しやすいです。
【関連:交通事故慰謝料いくらもらった?ブログ知恵袋にない実例を解説】
加害者側との交渉を一任できる
弁護士は、加害者や、保険会社とのやりとりを代行してくれます。被害者自身が交渉ややりとりをする必要がなくなるだけでなく、治療費負担の打ち切りなど、不測の事態にも対応できます。
これにより、被害者の精神的負担を減らすことができるでしょう。
交通事故の被害者が後遺症を弁護士に相談するデメリット
交通事故の被害者が後遺症を弁護士に相談するデメリットは特にはありません。
法律事務所リンクスでは後遺症の相談は無料なので、とりあえず相談することをお勧めします。
後遺障害に強い弁護士の選び方
後遺障害に強い弁護士の選び方は、次のとおりです。
- ホームページ上で後遺障害の解決実績を多く紹介している弁護士
- 後遺障害の見通しについて電話相談で説明してくれる弁護士
- 顧問医と連携している弁護士
ホームページ上で後遺障害の解決実績を多く紹介している
後遺障害に強い弁護士の条件の1つとして「後遺障害等級認定件数が年間100件以上ある弁護士であること」を挙げました。
そのような弁護士であれば、ホームページ上で後遺障害の解決実績を多く紹介しているはずです。
そこで、ホームページ上で後遺障害の解決実績を多く紹介している弁護士事務所を選んで、電話相談を申し込むようにしましょう。
後遺障害の見通しついて電話相談で説明してくれる
後遺障害に強い弁護士は、被害者の傷病名と症状を聞けば、後遺障害等級の見通しを説明してくれます。
もちろん、症状は改善するので断定的なことは言えませんが、可能性の話もできないということはありません。
そこで、相談の際に、自分の傷病名と症状を伝えて、後遺障害等級の見通しを説明してくれる弁護士に依頼するようにしましょう。
顧問医と連携している弁護士
後遺障害に詳しい弁護士でも、画像を読影できるわけではありませんし、症状を証明するのに適切な検査を完全に理解しているわけではありません。
法律事務所リンクスの弁護士も、顧問医と連携して日々勉強し、不明点があれば聞くようにしています。
後遺障害に強い弁護士であり続けるには、顧問医との連携が不可欠なのです。
交通事故の被害者が後遺障害に強い弁護士に依頼してから後遺障害等級の認定を受けるまでの流れ
交通事故の被害者が、法律事務所リンクスの後遺障害に強い弁護士に依頼してから、後遺障害等級の認定を受けるまでの流れについて、実際の解決事例を基にご説明します。
この解決事例の被害者は、交通事故で膝を骨折し、当初は後遺障害14級の認定に留まったものの、異議を申し立てて後遺障害12級が認定されたという経過をたどりました。
① 症状固定(治療終了)
交通事故が発生し、治療を継続しても、けがが完治にいたらず、症状が残ってしまう可能性があります。
この「これ以上治療を続けても回復は見込めず症状が残ってしまう状態」のことを症状固定といいます。
例えば、膝の骨折の場合、プレートを挿入し、骨癒合後に抜釘し、一定期間リハビリをすれば症状固定になるのが通常です。
症状固定となると治療しても効果がなくなるので、治療費が打ち切られます。
そのため、それまでに、後遺障害を証明するための各種検査(レントゲン、CT、可動域の検査等)を実施する必要があります。
症状固定について詳しく知りたい方は「症状固定とは?誰が決める?言われたら固定日の決め方は?」をご覧ください。
② 後遺障害診断書の作成
主治医に各種検査を基に後遺障害を証明する診断書である後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害診断書を作成する際には、漏れなく記載してもらう必要がありますが、主治医は忙しいので充実した後遺障害診断書を記載して頂けるとは限りません。
法律事務所リンクスでは、症状固定前の段階から、どのような検査を受けるべきか、後遺障害診断書にどのような情報を記載してもらうべきかについてアドバイスをさせて頂いております。
膝の骨折であれば、膝の痛みだけでなく、膝の曲がり具合(可動域)や歩行時の状態、レントゲンで映りにくい箇所についてはCTやMRIなどの撮影をお願いすることもあります。
後遺障害診断書について詳しく知りたい方は「後遺障害診断書!もらい方は?書いてくれない?デメリットや書式ダウンロード記入例も」をご覧ください。
③ 自賠責保険に被害者請求
後遺障害診断書や各種検査資料に加えて、これまでに診察を受けたすべての医療機関の診断書や診療報酬明細書、検査資料を収集して、加害者の自賠責保険に後遺障害認定を求めることになります。この手続きを被害者請求と呼びます。
漏れなく資料を収集しないと後遺障害認定を進めてくれませんので、後遺障害認定に慣れた弁護士に依頼することをお勧めしています。
被害者請求について詳しく知り居たい方は「交通事故の被害者請求とは?自賠責保険使うとどうなる?デメリット・支払までの期間は?」をご覧ください。
④ 後遺障害認定のための調査
自賠責保険調査事務所が、後遺障害認定関係の資料を見て、後遺障害等級に該当するかを審査します。
診断書や画像だけを見て判断する書類審査であり、必要があれば医師に書面で医療照会をします。
後遺障害認定までにかかる期間はだいたい1~2ヶ月です(参照:後遺障害認定の期間は?いつ支払いがある?最短で何日待てば?)。
⑤ 後遺障害認定結果の送付
自賠責保険は、自賠責保険調査事務所の調査結果を基に、後遺障害認定結果を書面にして送付します。
簡単な理由も記載していますが、後遺障害に詳しくない場合には理解できないかもしれません。
⑥ 後遺障害認定理由の検証
法律事務所リンクスでは、後遺障害の認定理由を確認し、次のような検証をしています。
- 後遺障害認定理由が不明確な場合には自賠法16条の5に基づいて詳細な理由の説明を求める
- 後遺障害認定理由が妥当でない可能性がある場合には、顧問医に医療相談をする
後遺障害認定理由が妥当であると判断した場合には、その後遺障害認定結果を基に示談交渉に移りますが、妥当でないと判断した場合には、異議の申し立てを検討することになります。
法律事務所リンクスの弁護士が、膝を骨折した被害者の後遺障害の認定理由を見たところ、「関節面の不整はない」と記載されていました。これは、膝の骨折がきれいにくっついていることを意味します。
しかし、被害者の膝の骨折の態様からして、膝の骨折がきれいにくっついたとは考えにくいと考え、顧問医に医療相談をしました。
その結果、「関節面の不整」が認められるとのことだったので、後遺障害12級を目指して異議申し立てをすることにしました。
⑦ 異議申し立て
後遺障害等級について異議申し立てをする際には、異議の理由を書面に記載する必要があります。
膝の骨折の事例において、法律事務所リンクスの弁護士は、「骨折部については脛骨外側関節面の落ち込みと外側関節裂隙の開大、関節面の不整が残存していることが明らか」「膝関節CTにおいても脛骨外側関節面の落ち込みと関節面の不整は残存しているばかりか、骨嚢胞や骨硬化像などの関節症性変化が新たに出現しており、「骨癒合は…良好に得られて」いるとは到底評価できない。」という理由で異議を申し立てました。
⑧ 異議申し立ての結果の送付
その結果、自賠責保険は、法律事務所リンクスの弁護士の異議申立書の内容が妥当であると認め、「本件事故受傷に伴う関節面の不整が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられることから、局部に頑固な神経症状を残すものとして、別表第二第12級13号に該当する」と判断されました。
後遺障害を弁護士に依頼したら金額はいくらもらえる?
自賠責保険からもらえる金額
自賠責保険からもらえる金額は、後遺障害等級に応じて、次のとおりです。
後遺障害等級 | 限度額 |
---|---|
要介護1級 | 4000万円 |
要介護2級 | 3000万円 |
1級 | 3000万円 |
2級 | 2590万円 |
3級 | 2219万円 |
4級 | 1889万円 |
5級 | 1574万円 |
6級 | 1296万円 |
7級 | 1051万円 |
8級 | 819万円 |
9級 | 616万円 |
10級 | 461万円 |
11級 | 331万円 |
12級 | 224万円 |
13級 | 139万円 |
14級 | 75万円 |
弁護士に依頼した場合にもらえる金額
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する損害賠償で、後遺障害等級ごとに金額が決まっています。
弁護士に依頼した場合の基準は次のとおりですが、弁護士に依頼しない場合にはこれよりも低額になります。
膝の骨折の実例では、後遺障害14級の認定のままであれば110万円でしたが、後遺障害12級が認定されたので290万円に増額されました。
後遺障害の等級 | 弁護士基準 |
要介護1級 | 2,800万円 |
要介護2級 | 2,370万円 |
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
【参照:交通事故の後遺障害慰謝料!等級毎の自賠責・弁護士基準の相場は?】
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって将来得られるはずだった収入が減少する分に対する損害賠償です。
その計算式は、「収入×後遺障害等級ごとの労働能力喪失率×労働能力喪失期間」です。
後遺障害等級ごとに「労働能力喪失率」が次のとおり定められています。
後遺障害の等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
【参考:別表Ⅰ 労働能力喪失率表 – 国土交通省】
膝の骨折の実例の場合、後遺障害14級の認定のままであった場合と後遺障害12級が認定された後では、年収400万円の場合で次のとおり386万円の違いが生じます。
等級 | 後遺障害逸失利益の計算 |
14級 | 400万円×0.05×4.5797≒91万円 |
12級 | 400万円×0.14×8.5302≒477万円 |
【参照:逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説】
まとめ
交通事故で負った完治しないけがのことを、後遺症と呼びます。後遺症は、損害保険料率算出機構の審査を経て、後遺障害に認定される可能性があります。
後遺障害に認定されると、等級に応じて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が支払われます。これらは、場合によっては数百万円~数千万円にのぼることもあるので、取りこぼすことのないようにしましょう。
交通事故で大きなけがを負い、後遺症が残りそうな場合には、弁護士に相談しましょう。後遺障害認定の手続きから、相手の保険会社との交渉まで、トータルでサポートしてもらえます。
交通事故でお悩みの方は法律事務所リンクスへご相談ください。電話無料相談でわかりやすくご説明いたします。
リンクスは後遺障害認定の実績が多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からのご依頼を解決してきました。
その中で、多数の後遺障害認定のご依頼を受け、後遺障害等級を認めさせてきました。
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リンクスでは、後遺障害認定を受けたい方、異議申立てで等級を変更したい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
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経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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