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後遺障害等級表

後遺障害等級表は、介護を要する後遺障害である別表第一とそれ以外の後遺障害である別表第二に分かれています。

自賠責保険が後遺障害等級を判断し、後遺障害保険金を計算し、各等級の保険金額を限度として、保険金を支払います。

交通事故の後遺障害や後遺障害認定について詳しく知りたい方は、「交通事故の後遺症が後遺障害認定されるには?弁護士が認定事例を基に解説」をご覧ください。

自動車損害賠償保障法施行令 別表第一

等級介護を要する後遺障害保険金額
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円

備考

各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

自動車損害賠償保障法施行令 別表第二

等級後遺障害保険金額
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円
第2級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円
第3級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円
第4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円
第5級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 1上肢の用を全廃したもの
  7. 1下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円
第6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円
第7級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  7. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円
第8級
  1. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 1上肢に偽関節を残すもの
  9. 1下肢に偽関節を残すもの
  10. 1足の足指の全部を失ったもの
819万円
第9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 1耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
  13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第10級
  1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円
第12級
  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失ったもの
  10. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
224万円
第13級
  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 1手のこ指の用を廃したもの
  7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
第14級
  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
75万

備考

  1. 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
  2. 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
  3. 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  4. 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
  5. 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの
    又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  6. 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

(注1)後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる

  1. 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
  2. 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
  3. 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。

(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

後遺障害等級認定基準

後遺障害等級表に掲げる身体障害が2以上ある場合の取扱い及び後遺障害等級表に掲げるもの以外の身体障害の後遺障害等級認定の方法について、自賠責保険が倣っている労災保険においては、次のとおり例示されています(参照:障害等級認定基準について〔労働者災害補償保険法〕)。

(1) 併合

イ 併合の原則的取扱い

(イ) 重い方の身体障害の等級により等級を認定するもの

例 ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、4歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合には、併合して重い方の障害の該当する等級により、併合第12級とする。

(ロ) 併合繰上げにより等級を認定するもの

例 せき柱に運動障害を残し(第8級の2)、かつ、1下肢を4センチメートル短縮した(第10級の7)場合には、併合して重い方の等級を1級繰上げ、併合第7級とする。

ロ 併合して等級が繰り上げられた結果、障害の序列を乱すこととなる場合で、障害の序列にしたがって等級を定めたもの

例 1上肢を手関節以上で失い(第5級の2)、かつ、他の上肢をひじ関節以上で失った(第4級の4)場合は、併合して等級を繰り上げると第1級となるが、当該障害は、「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」(第1級の6)の障害の程度に達しないので併合第2級とする。

ハ 併合して等級が繰り上げられた結果、障害等級が第1級をこえる場合で、第1級にとどめたもの

例 両眼の視力が0.02以下になり(第2級の2)、かつ、両手の手指の全部を失った(第3級の5)場合は、併合して等級を繰り上げると第1級をこえることとなるが、第1級以上の障害等級はあり得ないので併合第1級とする。

ニ 併合の方法を用いることなく等級を定めたもの

(イ) 両上肢の欠損障害及び両下肢の欠損障害について、障害等級表に定められた当該等級により認定するもの

例 1下肢をひざ関節以上で失い(第4級の5)、かつ、他の下肢をひざ関節で失った(第4級の5)場合は、併合の方法を用いることなく「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」(第1級の8)の等級に該当する。

(ロ) 1の身体障害が観察の方法によっては、障害等級表上の2以上の等級に該当すると考えられる場合に、いずれか上位の等級をもって当該障害の等級とするもの

例 大腿骨に変形を残した(第12級の8)結果、同一下肢を1センチメートル短縮した(第13級の8)場合は、上位の等級である第12級の8をもって当該障害の等級とする。

(ハ) 1の身体障害に他の身体障害が通常派生する関係にある場合に、いずれか上位の等級をもって当該障害の等級とするもの

例 1上肢に偽関節を残す(第8級の8)とともに、当該箇所にがん固な神経症状を残した(第12級の12)場合は、上位等級である第8級の8をもって当該障害の等級とする。

ホ 併合の結果が第8級以下である場合における障害補償の額の算定方法(労基則第40条第3項ただし書及び労災則第14条第3項ただし書)

例 右手の母指の亡失(第9級、給付基礎日額の391日分)及び左手の母指の指骨の一部欠損(第13級、給付基礎日額の101日分)が存する場合には等級を繰上げて第8級(給付基礎日額の503日分)となるが、第9級と第13級の障害補償の合算額(給付基礎日額の492日分)がこれに満たないので、この場合の障害補償の額は当該合算額(492日分)となる。

(2) 準用

イ いかなる障害の系列にも属さない場合

「嗅覚脱失」および「味覚脱失」については、ともに準用第12級の障害として取り扱う。嗅覚脱失等の鼻機能障害、味覚脱失等の口腔障害は、神経障害ではないが、全体としては神経障害に近い障害とみなされているところから、一般の神経障害の等級として定められている第12級の12「局部にがん固な神経症状を残すもの」を準用して等級を認定する。また、「嗅覚減退」については第14級の9「局部に神経症状を残すもの」を準用して等級を認定する。

ロ 障害の系列は存在するが、該当する障害がない場合

(イ) 併合繰上げの方法を用いて、準用等級を定めたもの

例 「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃し」(第8級の6)、かつ、「他の1関節の機能に著しい障害を残す」(第10級の9)場合には、併合繰上げの方法を用いて準用第7級に認定する。

(ロ) 併合繰上げの方法を用いて準用等級を定めるが、序列を乱すため、直近上位又は直近下位の等級に認定したもの
a 直近上位の等級に認定したもの

例 1手の「中指の用を廃し」(第12級の9)、かつ、「小指を失った」(第12級の8の2)場合は、併合の方法を用いると第11級となるが、この場合、当該障害の程度は、「1手の母指以外の2の手指の用を廃したもの」(第10級の6)よりも重く、「1手の母指以外の2の手指を失ったもの」(第9級の8)よりは軽いので、準用第10級に認定する。

b 直近下位の等級に認定したもの

1 「上肢の3大関節中の2関節の用を廃し」(第6級の5)、かつ、「他の1関節の機能に著しい障害を残す」(第10級の9)場合には、併合の方法を用いると第5級となるが、「1上肢の用を廃した」(第5級の4)障害の程度より軽いので、その直近下位の準用第6級に認定する。

2 ―本来、異系列のものを同一系列のものとして取り扱う場合の例―

「1手の5の手指を失い」(第6級の7)、かつ、「1上肢の3大関節中の1関節(手関節)の用を廃した」(第8級の6)場合には、併合の方法を用いると第4級となるが、「1上肢を手関節以上で失ったもの」(第5級の2)には達しないので、その直近下位の準用第6級に認定する。)

(3) 加重

イ 既に身体障害を有していた者が新たな災害により、同一部位に身体障害の程度を加重したもの

例 既に、3歯に対し、歯科補てつを加えていた(第14級の2)者が、新たに3歯に対し歯科補てつを加えた場合には、現存する障害に係る等級は第13級の3の2となる。(以下省略)

自賠責保険の後遺障害保険金の支払基準

自賠責保険は、これまで説明した基準で後遺障害等級を認定し、次の方法で後遺障害保険金を計算して、各等級の保険金額の範囲内で、保険金を支払います(参照:自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)。

 逸失利益

逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率(別表Ⅰ)と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-1)を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。

(1) 有職者

事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。

① 35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者

事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。

② 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
ア 35歳未満の者

全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。

イ 35歳以上の者

年齢別平均給与額の年相当額。

③ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)

以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。

(2) 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、59歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

(3) その他働く意思と能力を有する者

年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。

慰謝料等

(1) 後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。

① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合第1級第2級1,650万円 1,203万円② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合第1級第2級第3級第4級第5級1,150万円 998万円 861万円 737万円 618万円第6級第7級第8級第10級512万円 419万円 331万円 249万円 190万円第9級第11級第12級 第13級 第14級136万円 94万円 57万円 32万円

(2)① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,850万円とし、第2級については1,373万円とする。

② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,350万円とし、第2級につ- 4いては1,168万円とし、第3級については1,005万円とする。

(3) 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。

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このコンテンツの監修

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弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

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濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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