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バイク事故を弁護士に依頼したら示談金の相場や費用は?

バイク事故示談金・慰謝料の相場と過失割合で揉める。

死亡事故後遺症が残る危険性も高い。

バイク事故の被害者は示談金・慰謝料と過失割合でもめる

バイク事故(バイクには原付を含みます)が四輪車同士の事故に比べてもめるのは、次のような理由があるからです。

  1. 死亡事故や大怪我で後遺症が残る人身事故になることが多いので損害賠償・補償・保険金が高額になりもめる
  2. バイク事故は追突された事故を除き、出会い頭事故、左折巻き込み事故、接触事故など過失割合でもめることが多い

順次説明させて頂きます。

① バイク事故は死亡事故や後遺症が残ることが多く損害賠償・補償・保険金でもめる

バイクの死亡事故

バイクに乗っていて、お亡くなりになられた場合、次のことが問題になります。

  1. 刑事裁判などの手続にどう対応するか
  2. 慰謝料の請求をどのように進めるか

死亡事故には特有の難しさがありますので、特別のページを設けて解説させて頂いております。詳しくは「交通死亡事故の手続きや補償・慰謝料請求を弁護士に相談する流れ」をご覧ください。

バイク事故で後遺症が残る場合

バイク事故にあった場合、複数の箇所を骨折したり、脳やせき髄を損傷して多種多様な症状が出ることがあります。

その場合、どうしても気になる症状に目が行きがちですが、すべての症状を漏らさず後遺障害診断書に記入してもらう必要があります。

後遺障害は、複数の症状を組み合わせた方が重くなる傾向にあるからです。

バイク事故の場合、大怪我をすることが多いので、お医者様も親身になって診断書を記入してはくれますが、後遺障害の認定基準を知っているわけではないので、後遺障害等級を重くするために書き漏らしてはいけない症状を書き漏らしたり、実施すべき検査を実施しないということが多々あります。

そのような場合、バイク事故で重い後遺症を負った割にはそれに見合う慰謝料を得られなかったり、1000万円単位で示談金で損をするということが起きてしまいます。

このようなことが起きないようにするために、後遺障害に詳しい弁護士のアドバイスを受けておく必要がありますし、それは早ければ早い方がよいです。

というのは、いざ後遺障害診断書が作成されてしまった場合、その診断書を修正してもらうのは至難の業ですし、治療の終了が近づけば近づくほど、必要な検査を受ける時間的余裕がなくなってしまうからです。

リンクスでは後遺障害診断書のガイドを作成してお渡しすることで、適切な後遺障害診断書を作成してもらえるようサポートしております。

次の身体図でお客様が骨折された部位をクリック/タップして頂ければ、リンクスの解決事例を確認することができます(スマホの方はこちらをクリックして一覧メニューから部位を選んでご覧ください。)。

後遺障害人体図

バイク事故で後遺症が残った場合の慰謝料や示談金の相場はどうなる?

弁護士に依頼しないと正当な慰謝料や示談金は払われない

慰謝料の3つの基準ではバイク事故で後遺症が残った場合、慰謝料や示談金の相場はどうなるのでしょうか。

まずお伝えしないといけないのは、自分で進めた場合と弁護士に依頼した場合とでは慰謝料や示談金の額にかなりの差があるということです。

慰謝料には3つの基準がありますが、自分で進めた場合に得られるのは自賠責の基準かそれに近い任意保険の基準の額です。保険会社は、被害者ご本人を相手にしている場合には、裁判をされるかもしれないとは考えないので、裁判所が定めた正当な額を支払おうと思わないからです。

ところが、弁護士に依頼すると、裁判を意識し始めますので、考え方がころっと変わります。

弁護士に依頼したことで慰謝料や示談金の額が何倍にもなるというのはよくあることなのです。

バイク事故の正当な慰謝料・示談金の相場

特にバイク事故の場合、慰謝料・示談金の差が顕著になります。

まず、後遺症が残らない場合でも入通院したことに対して支払われる慰謝料について、例えばバイク事故で30日入院し、その後5カ月通院(日数は60日)した場合、自賠責の基準での慰謝料は次のようになります。

4300円×90日=38万7000円

これに対して裁判所の基準での慰謝料は下記の表に従って計算することになるので、入院期間1月と通院期間5月が交差する金額である141万円になります。

赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)入通院慰謝料基準 別表Ⅰ
 入院期間1月2月3月4月5月
通院期間 53101145184217
1月2877122162199228
2月5298139177210236
3月73115154188218244
4月90130165196226251
5月105141173204233257

後遺障害の補償

バイク事故で後遺障害が残った場合、後遺症の補償を受けることが可能です。

後遺症の補償には後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という2種類の補償がありますが、2つとも後遺障害等級に応じて計算しますので、後遺症を漏らさず申請することが大事になります。

後遺障害逸失利益は後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。後遺障害等級に応じて、次の3つの数字を掛け合わせて補償額を決めることになりますが、保険会社が満額で計算していることはまずありません。

  1. 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
  2. 後遺障害等級に対応する労働能力喪失の割合
  3. 後遺障害が影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)

バイク事故の場合、重い後遺症で仕事がままならないということも多いかと思いますので、この金額の計算がとても大事になってきます。

後遺障害慰謝料は後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。これも後遺障害等級によって決まりますので、後遺障害等級が高くなればなるほど、後遺障害慰謝料は高額になります。

後遺傷害の補償にも、慰謝料と同じく3つの基準があります。

自賠責基準自賠責が定めている基準(最低補償の基準)
任意保険基準保険会社が勝手に定めた基準(自賠責基準+α程度)
裁判基準裁判所が定めた正当な賠償金の基準

例えば、後遺障害慰謝料の自賠責基準と裁判基準に次の表のとおりかなりの差がありますので、保険会社の提示額が裁判基準になっているかをチェックすることが不可欠です。

後遺障害等級1級2級3級4級5級6級
自賠責基準による
後遺障害慰謝料
1600万円1163万円829万円712万円599万円498万円
裁判基準による
後遺障害慰謝料
2800万円2370万円1990万円1670万円1400万円1180万円
7級8級9級10級11級12級13級14級
409万円324万円245万円187万円135万円93万円57万円32万円
1000万円830万円690万円550万円420万円290万円180万円110万円

裁判基準による後遺障害慰謝料に満たない金額しか提示されていない場合には、弁護士に相談することで後遺障害慰謝料を増額することができます。

バイク事故の弁護士費用は?

バイク事故が起きて後遺症が残るようなけがをした場合、弁護士に依頼をすることで補償の額が数百万円から数千万円増額しますので、弁護士費用は十分に賄えます。

法律事務所リンクスでは、弁護士費用は後払いにさせて頂いておりますし、賠償金が増額しない場合には弁護士費用を頂きませんので、ご安心ください。

なお、ご自身の保険に弁護士特約が附帯している場合には、弁士費用の内300万円までをご自身の保険会社が負担してくれます。

詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。

バイク事故での解決実績多数

リンクスはバイク事故の解決実績が数多くあります。詳しくはバイク事故の解決実績一覧をご覧ください。

② バイク事故の被害者は過失割合でもめる

過失割合は事故状況によって決まりますが、このページではバイク事故の原因で多いものを中心に説明させて頂きます。

リンクスがご依頼を受けてきた案件に、警視庁の二輪車の交通事故死亡統計(2020年)も加えると、次のような事故類型が多いです。

  1. 右折対直進の事故
  2. 出会い頭事故
  3. Uターン事故(転回車との衝突事故)
  4. 左折巻き込み事故
  5. 接触事故
  6. 追突された事故
  7. 単独事故

右折対直進の事故の過失割合

リンクスで最もお引き受けすることが最も多くて、最も揉める類型です。
バイクが直進で相手が右折の場合とバイクが右折で相手が直進の場合とで過失割合が大きく異なりますので、分けて説明します。

バイクが直進で相手が右折の場合

相手が四輪車の場合の基本的な過失割合はバイク:相手=15:85、相手が二輪車の場合の基本的な過失割合はバイク:相手=20:80です(交差点ではなく相手が路外に右折しようとした場合にはバイク:相手=10:90)。

しかし、例えば相手が右折の指示器を出していなかった場合にはバイクの過失割合が有利に修正されたり、バイクの速度が制限速度を15km上回っていた場合や渋滞をすり抜けてきた場合にはバイクの過失割合が不利に修正されたりします。

また、信号機がある交差点でどちらかが黄や赤で進入した場合には、過失割合が大きく変わってきます。

このようにバイク事故の過失割合は複雑ですし、相手に請求できる損害賠償額は、自分の損害額×相手の過失割合で計算するので、大怪我をした場合などには過失割合によって損害賠償額が大きく異なってきます。

そこで、バイク事故で大怪我をして過失割合が問題になりそうという方には、交通事故に強い弁護士への無料相談を強くお薦めしています。

リンクスでは、バイクが直進で被害者となった事故で、次のものを含む多数の解決実績があります。

直進のバイク(リンクスの依頼者)が右折してきた四輪車に衝突されたものの、直進車が時速108kmを出していたとして支払いを拒否されたという事案で、直進のバイクの速度を精緻に証明して相手に責任を認めさせた事例

バイクが右折で相手が直進の場合

この場合、直進車優先の原則から、右折のバイクの過失割合が60になりますが、直進者の速度が制限速度を上回っていた場合にはバイクの過失割合が有利に修正されます(15kmオーバーで-10、20kmオーバーで-20)。

また人身傷害保険に加入している場合には、自分の過失割合分を人身傷害保険が補填してくれる場合がありますので、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

リンクスでは、バイクが右折で被害者となった事故で、次のような解決実績があります。

右折バイク(リンクスの依頼者)が時速100kmを超える速度で直進してきた四輪車に衝突を受けて死亡したにもかかわらず、右折バイクの方が過失が大きいと主張してきた事案で、直進車の過失の方が大きいことを認めさせた事例

出会い頭事故の過失割合

優先道路や一時停止規制がある場合、道路の広さに違いがある場合とない場合、直進車同士かそうでないかによって大きく異なります。

以下では直進車同士の出会い頭事故を中心に詳しく説明しますが、具体的な交通状況や運転態様によって過失割合は異なりますので、交通事故に強い弁護士の無料相談をご利用ください。

一方の道路が優先道路の場合

法的な意味で優先道路は、一般的な意味での優先道路よりも範囲が狭く、優先道路の標識があったり、交差点の中央まで中央線が引かれていたりしなければ優先道路にはなりません。例えば、この道路は、交差点の中央まで中央線が引かれているので優先道路になります。

 

 

他方でこの道路も一方に止まれの標示がありますので、一見優先道路に見えますが、道路の中央まで中央線が引かれていないので、あくまで一時停止の規制であり、優先道路にはなりません。

バイクが優先道路を走行している場合

過失割合はバイク:相手=10:90になります。

リンクスの解決事例としては次のようなものがあります。

【肩骨折10級】優先道路を走行していたバイクの運転手が弁護士の適切なアドバイスで後遺障害10級を獲得し、2470万円を獲得した事案

相手が優先道路を走行している場合

過失割合はバイク:相手=70:30になります。

一方の道路に一時停止がある場合

相手にのみ一時停止規制がある場合

過失割合は、相手が四輪車であればバイク:相手=15:85、相手が二輪車であればバイク:相手=20:80になりますが、バイクが減速していなかったり相手が一時停止をして発進した場合にはバイクに不利に修正されます。

バイクにのみ一時停止規制がある場合

過失割合は、相手が四輪車であればバイク:相手=65:35、相手が二輪車であればバイク:相手=80:20になりますが、相手が減速していなかったりバイクが一時停止をして発進した場合にはバイクに有利に修正されます。

双方に一時停止規制がある場合

双方に一時停止規制がないのと同様に過失割合を考えることになります。双方注意しなければならないのでお互い様だからです。詳しくは次の項目をご覧ください。

優先道路でもないし一時停止規制もないが双方の道路の広さに大きな違いがある場合

バイクが広い道路を走行している場合

過失割合は、相手が四輪車であればバイク:相手=20:80、相手が二輪車であればバイク:相手=30:70になりますが、バイクが減速していなかった場合などにはバイクに不利に修正されます。

相手が広い道路を走行している場合

過失割合は、相手が四輪車であればバイク:相手=60:40、相手が二輪車であればバイク:相手=70:30になりますが、相手が減速していなかった場合などにはバイクに有利に修正されます。

双方の道路の広さにさほど違いがない場合

この場合には左方優先の原則が働きますので、バイクが左方か右方かで大きく異なります。

バイクが左方の場合

過失割合は、相手が四輪車であればバイク:相手=30:70、相手が二輪車であればバイク:相手=40:60になりますが、バイクが減速していなかった場合などにはバイクに不利に修正されます。

バイクが右方の場合

過失割合は、相手が四輪車であればバイク:相手=50:50、相手が二輪車であればバイク:相手=60:40になりますが、相手が減速していなかった場合などにはバイクに有利に修正されます。

Uターン事故の過失割合

直進バイクがUターン(転回)してきた四輪車に進路を阻まれて転倒する事故です。

この場合の基本的な過失割合は10:90ですが、相手がUターン禁止場所でUターンした場合や指示器を出してない場合などにはバイクに有利に修正され、バイクの速度によってはバイクに不利に修正されます。またこの基本割合は接触事故を前提としているので、バイクが転回車と接触せずに転倒した非接触事故の場合には、別途検討する必要があります。

リンクスの解決事例としては次のようなものがあります。

【手首骨折11級】転回禁止場所でUターンしてきた車と衝突したバイクの運転手が手首を骨折して12級を獲得したが異議を申し立て11級が認められた事例

左折巻き込み事故の過失割合

この類型で一番多いのはバイクが巻き込まれる事故です。

バイクが巻き込まれた場合の基本的な過失割合は20:80ですが、相手が左折の指示器を出していない場合などにはバイクに有利に修正され、バイクの速度によってはバイクに不利に修正されます。またこの基本割合は接触事故を前提としているので、バイクが左折車と接触せずに転倒した非接触事故の場合には、別途検討する必要があります。

追突された事故

過失割合は追突された側:追突した側=0:100となるのが原則です。

バイク事故の場合、追突された場合でも大怪我することがあります。

リンクスの解決事例でも、脳挫傷になったという方がいらっしゃいます。

停止中のバイクの後部座席で追突された事故で【高次脳機能障害9級10号】が認定されて慰謝料等4200万円余が認められた事例

接触事故

接触事故の場合、様々な類型があるので、一概に過失割合を論じることはできません。

単独事故

単独事故の場合、加害者がいないので、相手に損害賠償請求をするという話にはなりません。

しかし、自分や家族の保険に人身傷害保険特約や自損事故特約がある場合には、保険金を受け取ることができる場合があります。

保険金の額は、お亡くなりになられた場合には死亡に対する補償の計算方法、後遺障害が残った場合には後遺障害の等級やその補償の計算方法によって違いが生じます。

死亡事故や後遺障害が残った場合には、弁護士に依頼することで補償の額が大幅に増額することがありますので、一度無料相談をご利用ください。

リンクスの無料相談はお客様満足度96%

法律事務所リンクスが交通事故の無料相談にお越し頂いたお客様にアンケートにおいて、96%のお客様に無料相談に満足しているとのご回答を頂き、たくさんの感謝の声を頂きました。

リンクスの弁護士の無料相談の特徴と致しましては、できる限りビジュアル化して、お客様にできる限り分かりやすいご相談を心がけております。

具体的には、相談室のディスプレーを利用して事故現場を確認したり、言葉だけでは伝わりにくいお話をホワイトボードに書いてご説明するなど工夫を凝らし、できる限りご満足頂けるご相談を心がけております。

弁護士に相談するなんてハードルが高いと思われるかもしれませんが、遠慮なくご相談ください。

交通事故問題ご依頼時の初期費用0円&弁護士特約利用可

法律事務所リンクスでは、交通事故でお困りの被害者の方のため、ご依頼頂いた場合の着手金(初期費用)は0円とさせて頂いております。

また、完全成功報酬制を採用しておりますので、慰謝料が増額しなかった場合にはお客様から弁護士費用を頂きません。

お客様やご家族等がご契約されている自動車保険等の弁護士特約が利用できる場合には、弁護士費用が保険会社負担になりますので、気軽にお問い合わせください。

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ご相談者様がご来所いただける日程をお伺いして、無料相談の日時を決定させて頂きます。弁護士の予定次第では、当日の無料相談も可能です。

また、新型コロナ対策として、電話での無料相談相談を実施させて頂いておりますので、お問い合わせの際にご確認ください。


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藤川真之介 弁護士の写真

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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