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交通事故で鼻に嗅覚障害が残った場合の後遺症等級と頭部外傷との関係

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交通事故による嗅覚障害が後遺障害として認定されるには?

鼻の後遺障害等級

交通事故による鼻の後遺障害の等級は次のとおりです。

  1. 鼻を欠損し、嗅覚脱失または鼻呼吸困難がある(9級5号)
  2. 鼻の欠損はないが、嗅覚脱失または鼻呼吸困難がある(12級相当)
  3. 鼻の欠損はないが、嗅覚減退がある(14級相当)

嗅覚障害の後遺障害等級

このうち、嗅覚障害である嗅覚脱失または嗅覚減退の後遺障害等級は、T&Tオルファクトメータの数値によって認定することになります。

5.6以上(嗅覚脱失)12級
2.6以上5.5以下(嗅覚減退)14級

嗅覚障害の認定のための3要件

もっとも、嗅覚障害が後遺障害として認められるには、次の3つの要件を満たす必要があります。

条件1 交通事故による怪我が、嗅覚に影響する傷病であること

嗅覚障害の原因は、鼻を直接受傷した場合のほかに、頭部外傷による中枢神経や嗅神経の損傷によって生じます。

条件2 交通事故による受傷後、嗅覚障害を一貫して訴えていること

嗅覚障害にすぐに気づかないこともあるので、受傷直後に訴えている必要はありませんが、時間が経過すればするほど、交通事故との因果関係を否定される可能性が高まります。嗅覚障害に気付いた場合には、早急に専門医を受診する必要があります。

条件3 嗅覚の検査によって嗅覚障害が認められること

嗅覚の検査には、T&Tオルファクトメータとアリナミン静脈注射の2つの方法があります。

T&Tオルファクトメータ

ろ紙に染み込ませた臭いを鼻に近づけてする検査です。比較的簡易なのでこの方法を利用することが多いです。

アリミナン静脈注射

アリミナンという強い臭いのするものを注射してにおいを感じる時間を計測する検査です。実施できない耳鼻科もあります。

嗅覚障害は仕事に影響しないので逸失利益は認められにくい?

嗅覚を直接仕事に使用することは少ないため、仕事への制限に関する補償(逸失利益)が認められにくいのが現状です。しかし、仕事への影響は広く考えるべきで、調理師や食品に関わる仕事はもちろんのこと、製薬会社や化粧品会社における研究、火を取り扱う仕事から家事をされる主婦の方に至るまで、嗅覚障害による仕事への制限を広く考えることは、十分可能だと考えています。リンクスの解決事例をご紹介します。

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【嗅覚12級】嗅覚障害の仕事への影響の証明に成功し1050万円補償

被害者男性は、大学生の時に、顔面を骨折し、嗅覚を失い、12級の後遺障害等級認定を受けました。被害者男性は就職はできましたが、就職活動の際、学生時代に専攻していた嗅覚を使用する仕事への就職を諦めていました。しかし、保険会社は、嗅覚障害の仕事への影響を認めず、低額の補償しか支払おうとしませんでした。

リンクスの弁護士らは、嗅覚障害の仕事への影響を証明するため、学生時代に指導してくれた大学教員から就職が制限されたことを証明してもらうなどして、嗅覚障害の仕事への影響を証明することに成功しました。

その結果、被害者男性は、保険会社から1050万円の示談金の支払を受けることができました。

リンクスは鼻の後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、数多くの鼻の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

嗅覚障害・鼻の後遺障害等級の獲得ならリンクスにご相談ください

リンクスでは、鼻の後遺障害でお困りの方適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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