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大阪の交通死亡事故バイク事故のご遺族のための慰謝料請求ガイド

大阪府の交通事故被害者のみなさまへ。

大阪の交通事故に強い弁護士無料相談・電話相談実施中。

この度は、ご家族様を突然の交通死亡事故・バイク事故で亡くされ、心よりお悔やみ申し上げます。計り知れない悲しみと混乱の中、これから何をどうすればよいのか、途方に暮れていらっしゃることと存じます。

この記事は、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、そのような状況に置かれたご遺族様のために、法律の専門家として、信頼できる情報と今後の道筋を明確にお示しすることを目的としています。大阪府における交通死亡事故・バイク事故の悲しい現実、賠償問題の最大の争点となる「過失割合」、そして、ご家族様が受け取るべき正当な賠償金について、一つひとつ丁寧に解説していきます。

法律事務所リンクスの大阪の交通事故に強い弁護士への無料相談を希望される場合には、「大阪で交通事故に強い弁護士に無料相談なら法律事務所リンクス」をご覧ください。

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大阪における交通死亡事故・バイク事故の特徴

大阪府の交通死亡事故の被害者は、歩行者、自転車、二輪車が多いですが(大阪府警「交通事故発生状況」)、2025年については、交通事故による死者50人(2025年5月末時点)のうち4割にあたる20人がバイクを運転しており、前年同期比で倍増しているという報道がありました(出典:産経新聞)。

そして、令和2年~令和4年の大阪府のバイク死亡事故のうち相手がいる事故で多いのが、次の3つの類型であったとのことです。

  1. 右折 25人
  2. 出合頭 21人
  3. 追突 14人

右折事故や出合頭事故の場合、双方の速度や運転態様次第で、お互いの責任の割合である「過失割合」が変わります。

被害者の過失の割合の分だけ、相手方から支払われる損害賠償金が減額されてしまうので、適正な過失割合を証明する必要がありますが、相手方の保険会社は、自社の支払額を抑えるため、亡くなった被害者側の過失をできるだけ大きく主張してくるのが通例です。

そして、被害者が歩行者や自転車の場合でも同じですが、死亡事故の被害者は亡くなっていて、自分の言い分を主張できないため、ご遺族が泣き寝入りということになりかねません。

防犯カメラの映像やドライブレコーダーがある場合には過失割合の解明は比較的容易ですが、そのような映像記録がない場合には、双方の言い分、警察が作成する実況見分調書、目撃者の証言などの証拠をいかに収集し、法的に有効な形で主張するかが、交渉の行方を左右します。

法律事務所リンクスの弁護士は、右折車の運転手が刑事裁判で無罪となってしまい、保険会社から「直進バイクが時速100km以上出していたので右折車には責任がない」と言われた事案でも、民事裁判で1億円を超える損害賠償金を支払わせた経験があります。

そこで、法律事務所リンクスの弁護士が担当した右折バイク対直進四輪車の右直事故を例に、死亡事故で慰謝料を請求するにあたって、過失割合の証明がいかに大変かについてご説明したいと思います。

その前に、まずは刑事裁判と民事裁判について、ご説明します。

2つの法的手続き:「刑事」と「民事」で遺族ができること

交通死亡事故が発生すると、加害者に対しては「刑事責任」と「民事責任」という、2つの異なる手続きが並行して進んでいきます。ご遺族がそれぞれのプロセスで何ができるのかを理解することは、加害者への正当な処罰を求め、かつ、適正な賠償を得るために非常に重要です。

加害者の処罰を求める「刑事手続き」の流れ

刑事手続きは、国が加害者の犯罪行為に対して懲役刑や罰金刑といった刑罰を科すための手続きです 。

  1. 大阪府警による捜査: 警察が実況見分を行い、関係者から事情を聴いて供述調書などを作成します 。死亡事故の場合、ご遺族も被害者の生前の様子や加害者に対する処罰感情などについて聴取を受けます(遺族調書)。
  2. 大阪地検への送致: 警察の捜査が完了すると、事件は検察庁に送られます。
  3. 大阪地検による起訴・不起訴の決定: 検察官が、集められた証拠に基づき、加害者を刑事裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決定します。
  4. 大阪地裁での刑事裁判: 起訴されると刑事裁判が開かれ、裁判官が有罪か無罪か、有罪の場合はどの程度の刑罰を科すかを決定します。

遺族の想いを裁判に。「被害者参加制度」の活用法

従来、刑事裁判において被害者や遺族は「証人」として証言する以外、裁判に直接関与することはできませんでした。しかし現在では、「被害者参加制度」を利用することで、裁判に当事者として積極的に関わることが可能です 。

この制度には、以下のような大きなメリットがあります 。

  1. 公判への出席: 傍聴席ではなく、検察官の隣の席で裁判に臨むことができます。
  2. 加害者や証人への質問: 弁護士を通じて、または自ら、加害者や証人に質問し、事実関係を明らかにすることができます。
  3. 意見陳述: 事実や法律の適用について意見を述べたり、科すべき刑罰の重さについて意見を述べたりすることができます。これにより、ご遺族の悲しみや怒り、処罰感情を裁判官に直接伝えることができます。
  4. 裁判記録の閲覧・謄写: 裁判の記録を早期に閲覧・コピーすることができ、後の民事裁判の準備に役立ちます。

この制度は、単に加害者への処罰感情を満たすだけでなく、後の民事訴訟で極めて有利な証拠を確保するという戦略的な意味合いも持ちます。例えば、刑事裁判で加害者の不誠実な態度を引き出すことができれば、それが民事での慰謝料増額の有力な根拠となるのです 。弁護士に依頼すれば、この被害者参加の手続きを全面的にサポートし、刑事・民事の両面から最善の結果を目指す戦略を立てることができます。

正当な賠償を求める「民事手続き」の流れ

民事手続きは、加害者(またはその保険会社)に対して、金銭的な賠償を求める手続きです。これは刑事手続きとは独立して進みます。

  1. 示談交渉: まずは、加害者が加入する任意保険会社の担当者と、賠償金の額や支払い方法について話し合います(示談交渉)。ほとんどのケースは、この話し合いによる解決を目指します 。
  2. 訴訟(裁判): 示談交渉で合意に至らない場合、裁判所に訴えを起こし(提訴)、裁判官に賠償額を判断してもらうことになります 。

重要なのは、刑事裁判で加害者が有罪判決を受けたとしても、民事の賠償金が自動的に支払われるわけではない、ということです。賠償金を得るためには、別途、民事の手続きを適切に進める必要があります。そして、その交渉や裁判で「弁護士基準」という最も有利な基準を適用させるためには、弁護士の存在が不可欠なのです。

右折の加害者が刑事裁判で無罪となったが民事裁判では被害バイク:加害車両=40:60になった事例

刑事裁判で加害者が無罪になった経緯

刑事裁判で問題となったのは、被害者の自動二輪車の速度でした。

加害者側は、被害者は時速100kmを超える速度で走行していたと主張していました。それは、加害者側の証人の証言があったからでした。

加害者側の証人は、被害者が事故現場の460メートル手前の交差点で赤信号で停止した際、後ろに停止した後続車の運転手で、「被害者は、事故現場の460メートル手前の交差点の信号が変わると高速で発進し、自分が発進する時点ではかなり遠くにいた。 自分の車が発進して、時速80km程度に達した後もぐんぐん離されていった。したがって、被害者は時速100km以上出していたと思う。」 という証言をしていたのです。

これに対し、被害者と一緒に走っていた友人は、「確かに時速70~80kmは出してしまったかもしれないが、そこまでの速度違反はしていない。」と証言していましたが、高校生の証言はあまり信用されることはありませんでした。

刑事裁判では、後続車の運転手の証言が採用されてしまい、加害者は無罪となってしまいました。

この事例ではリンクスの弁護士は刑事裁判に関与していませんでしたが、弁護士が代理人となって被害者参加をしていれば、違う結果になった可能性もあるのではないかと考えています。

民事裁判で過失割合が大逆転し1億円超の賠償金が認められる

リンクスの弁護士は民事裁判から関与することになりましたが、過失割合を逆転させるためには、後続車の運転手の証言が信用できないことを明らかにする必要がありました。そこで、次のようなことに取り組みました。

①速度鑑定の依頼

民事裁判において独自に鑑定を依頼し、被害者の自動二輪車は時速80km程度であったと考えるのが自然であるとの意見をもらいました。

②独自の文献調査

リンクスの弁護士が分権を調査したところ、赤信号待ちをしている車が発進するまでにかかる時間は、先頭の車と後ろについた車で5秒以上の差がかかり、後続車の運転手が発進する時点で、被害者の自動二輪車がかなり遠くにいたのは、後続車が発車するのに時間がかかる以上、当然であることが明らかになりました。

③後続車の運転手の証言の信用性を弾劾

そして、肝心の後続車の運転手の証言については、刑事裁判で「自分の車が時速80km程度に達した後もぐんぐん離されていったから、被害者は時速100km以上出していたと思う。」と証言したものの、事故直後の取調べでは時速60~70km程度で走行していたと供述していたことから、 供述が移り変わっていて信用できないことを主張しました。

民事裁判は、高等裁判所まで争われましたが、地方裁判所も高等裁判所もリンクスの弁護士の時速80kmの主張を全面的に採用しました。

死亡事故の適正な慰謝料とは? 弁護士に依頼して大阪の弁護士基準で請求を!

ご遺族が加害者側(保険会社)に請求できる損害賠償金は、大きく分けて3つの柱から成り立っています。そして、その金額を算定するには3つの異なる「基準」が存在し、どの基準を用いるかで受け取れる金額が数千万円単位で変わってしまうという、非常に重要な事実があります。

3つの算定基準

  1. 自賠責基準: 法律で加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる、最低限の補償です。
  2. 任意保険基準: 加害者が加入している任意保険会社が独自に設定している内部基準です。公表されていませんが、自賠責基準より少し高い程度であることがほとんどです。
  3. 弁護士基準(裁判基準): 過去の裁判例に基づいて定められている基準で、3つの基準の中で最も高額になります。弁護士が代理人として交渉することで、初めてこの基準での請求が可能となります 。

保険会社が最初に提示してくる金額は、「任意保険基準」か、それに近い低い金額です。ご遺族が受け取るべき正当な賠償金は「弁護士基準」で計算されるべきものであり、その差額は極めて大きいのです。

第1の柱:死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、亡くなられた被害者本人の精神的苦痛と、大切なご家族を失ったご遺族の精神的苦痛に対する賠償金です 。その金額は、被害者が家庭内でどのような役割を担っていたかによって変動します。大阪の死亡事故の場合には、弁護士基準の中でも大阪基準で請求することになります。

被害者の立場大阪基準
一家の支柱

2800万円

その他

2000万円~2500万円

これが大阪基準(緑本)における死亡慰謝料の目安です 。自賠責基準では、遺族の人数などによって上限が定められており、弁護士基準の金額には遠く及びません 。

第2の柱:死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が事故に遭わなければ、将来にわたって働き、得られたはずの収入に対する補償です 。これは賠償金の中で最も大きな割合を占めることが多く、計算は非常に専門的です。

計算式は以下の通りです 。

  1. 基礎収入: 原則として、事故前年の年収額(給与所得者の場合は源泉徴収票の支払金額、自営業者の場合は申告所得額)が基準となります 。
  2. 生活費控除率: 生きていればかかったはずの生活費を、収入から差し引くための割合です。被害者の立場によって異なり、一家の支柱であれば30~40%、独身男性であれば50%などが目安となります 。
  3. ライプニッツ係数: 将来にわたる収入を、現在一括で受け取るために、将来発生するはずの利息分を割り引くための係数です。就労可能期間(原則67歳まで)に応じて定められています 。この係数の基礎となる法定利率は、2020年4月1日の民法改正で変更されており、事故発生日で適用される係数が異なります 。

この計算は複雑であり、特に基礎収入の算定や生活費控除率の適用において、保険会社と争いになることが少なくありません。

第3の柱:葬儀費用など

通夜・告別式などにかかった葬儀関係費用も請求できます。ここにも基準による差があります。

  1. 自賠責基準: 上限100万円
  2. 弁護士基準: 原則として150万円を上限として、実際に支出した額が認められます 。

このように、損害賠償の全ての項目において、弁護士が介入するか否かで、ご遺族が最終的に受け取る金額に天地ほどの差が生まれる「二重の価格構造」が存在します。これは、法律を知っている者と知らない者の間に存在する、情報格差そのものです。弁護士に依頼することは、単に手続きを代行してもらうだけでなく、ご遺族をこの構造的に不利な立場から解放し、「裁判所が認める正当な補償」という、本来あるべき土俵へと引き上げるための、最も重要な手段なのです。

なぜ大阪の交通事故に強い弁護士への相談が不可欠か

ここまで解説してきた通り、バイク死亡事故の解決プロセスは、ご遺族にとってあまりにも過酷です。専門家である弁護士に相談・依頼することがなぜ不可欠なのか、その理由を3つに集約してご説明します。

理由1:賠償金の最大化 – 大阪の「弁護士基準」での請求

最大の理由は、受け取れる賠償金の額が劇的に変わるからです。前章で見たように、保険会社が提示する「任意保険基準」と、弁護士が用いる「弁護士基準」との間には、数千万円単位の差額が存在します 。

実際に、弁護士が介入したことで、当初の提示額から数千万円増額したという解決事例は枚挙にいとまがありません 。弁護士に依頼することは、ご遺族の正当な権利である「適正な賠償」を実現するための、最も確実な方法です。

理由2:不利な過失割合の交渉 – 専門家による反論

過失割合は、賠償額を決定するもう一つの重要な要素です。保険会社は、被害者側の速度違反や前方不注意などを指摘し、過失割合を少しでも被害者側に有利でないように修正しようとします。

これに対し、法律の専門家である弁護士は、警察の作成した実況見分調書などの客観的証拠を精査し、法的な観点から相手方の主張の矛盾点を突き、的確な反論を行います。ドライブレコーダーの映像があれば、それを解析して相手の危険な運転挙動を立証することも可能です 。

専門知識と交渉技術を駆使して、不当に大きくされた被害者の過失割合を是正し、最終的な受取額を守ることができるのは、弁護士ならではの役割です。

理由3:精神的・時間的負担の軽減 – ご遺族の「盾」となる

ご家族を亡くされたご遺族にとって、加害者側の保険会社担当者と直接やり取りをすることは、精神的に大きな苦痛を伴います。事務的で、時には心ない言葉を投げかけられることもあるかもしれません。

弁護士に依頼すれば、その瞬間から弁護士がご遺族の代理人、すなわち「盾」となります。保険会社との全ての交渉窓口は弁護士に一本化され、ご遺族は煩雑で辛いやり取りから一切解放されます 。複雑な書類の準備や、山積みの行政手続きについても、弁護士が全面的にサポートします。

これにより、ご遺族は、故人を偲び、ご家族同士で支え合うという、最も大切な時間を取り戻すことができるのです。

大阪でバイク死亡事故に強い弁護士の選び方と費用

いざ弁護士に相談しようと思っても、どの事務所に頼めばよいのか、費用はどれくらいかかるのか、不安に思われるかもしれません。ここでは、後悔しない弁護士選びのポイントと、費用の問題を解決する重要な制度について解説します。

信頼できる弁護士を選ぶ3つのポイント

  1. 交通事故、特に死亡・重度障害案件の「専門性」と「実績」: 交通事故は非常に専門性の高い分野です。ウェブサイトなどで、死亡事故の解決実績を具体的に公表している事務所を選びましょう 。
  2. 刑事手続きのサポート体制: 民事の賠償交渉だけでなく、刑事裁判への被害者参加を無料でサポートしてくれる事務所は、ご遺族の心情に深く寄り添う姿勢があると言えます 。
  3. 明確な料金体系: 相談時に、費用について丁寧に説明してくれる事務所を選びましょう。法律事務所リンクスでは、相談料や着手金が無料の成功報酬制を採用しています 。

費用の不安を解消する「弁護士費用特約」

弁護士費用は高額だというイメージがあるかもしれませんが、多くの場合、ご遺族の自己負担なく弁護士に依頼できる可能性があります。それを可能にするのが「弁護士費用特約」です。

これは、自動車保険や火災保険などに付帯しているオプションで、弁護士に依頼した際の費用(相談料、着手金、報酬金など)を、保険会社が上限額(多くは300万円)まで負担してくれるというものです 。

ご自身とご家族が加入している全ての保険証券を確認してみてください。この特約が利用できれば、実質的な自己負担ゼロで、法的サポートを受けることが可能になります。

法律事務所リンクスの死亡事故解決事例

言葉で説明する以上に、実際の解決事例は、弁護士に依頼することの価値を雄弁に物語ります。ここでは、当事務所が実際に取り扱い、ご遺族にご満足いただける結果を得ることができた死亡事故の解決事例を、個人が特定されない形でご紹介します。

Case 1:被害者参加制度を活用し、1億円超の賠償金を獲得した事例

  • 事故の概要: 10代の少年が、原付バイクの後部座席に同乗中、交差点で右折してきた対向車と衝突し、亡くなられました。

  • ご相談の経緯: 加害者や保険会社の不誠実な対応に心を痛めたお母様が、当事務所にご相談に来られました。保険会社は「少年がヘルメットを被っていなかった可能性がある」として、賠償金の減額を主張していました。

  • 弁護士の対応と戦略:

    1. 被害者参加制度の活用: まず、加害者の刑事裁判に「被害者参加」を行うことを提案。これにより、民事の示談交渉に先立って、警察が作成した実況見分調書などの客観的な証拠を早期に入手しました。

    2. 証拠に基づく反論: 入手した刑事記録を精査した結果、少年がヘルメットを被っていなかったことを示す証拠はどこにも存在しないことを突き止めました。これにより、保険会社の不当な減額主張の根拠を完全に覆しました。

    3. 逸失利益の最大化: 民事の示談交渉では、亡くなった少年が母子家庭で育ち、将来はお母様を支える大黒柱となるはずだったことを強く主張。これにより、死亡慰謝料は「一家の支柱」に準ずるとして最高額の2,800万円が認められました。さらに、死亡逸失利益についても、単身男性の平均ではなく、将来の扶養の意思を考慮して増額された金額で計算し、7,600万円が認められました。

  • 結果: 当初、保険会社が主張していた不当な減額を退けただけでなく、慰謝料・逸失利益ともに最高水準の金額を認めさせ、最終的に1億円を超える賠償金で示談を成立させることができました 。

Case 2:高齢者の死亡事故で、家庭内での役割を主張し大幅増額を実現した事例

  • 事故の概要: 70代の女性(主婦)が、横断歩道を歩行中に、脇見運転の自動車にはねられ亡くなられました。

  • 保険会社の当初提示: 保険会社は、被害者が高齢で収入がなかったことから、逸失利益は認められないとし、慰謝料も「その他」の類型として低額な金額を提示してきました。

  • 弁護士の対応と戦略:

    1. 主婦の家事労働の価値を主張: 被害者が無職であっても、主婦として家庭を支えていた家事労働は、経済的に評価されるべき労働であると主張。女性の平均賃金を基礎収入として、死亡逸失利益を法的に正当な金額で算定し、請求しました。

    2. 家庭内での具体的な役割を立証: ご遺族から詳細な聞き取りを行い、被害者が単なる主婦ではなく、共働きの息子夫婦に代わって日常的に孫の世話をし、家事全般を担っていた事実を具体的に主張。「被害者がいなければ、家族はベビーシッターや家事代行サービスを利用せざるを得ず、多大な経済的負担が生じる」ことを論証し、これが慰謝料の増額事由にあたることを強く訴えました。

  • 結果: 交渉の結果、保険会社は当方の主張を認め、主婦としての逸失利益を満額で認定。さらに、慰謝料についても、家庭内で果たしていた重要な役割が考慮され、当初の提示額から1,000万円以上増額された金額での示談が成立しました 。

これらの事例は、交通事故専門弁護士が、法的な知識と交渉力、そして戦略的な視点を持つことで、いかにご遺族の権利を守り、正当な結果を導き出せるかを示しています。

大阪の交通死亡事故に関するよくあるご質問

死亡事故に関して、ご遺族から多く寄せられるご質問とその回答をまとめました。ご相談をためらわれている方の不安が、少しでも解消されれば幸いです。

Q1: 弁護士費用が心配です。費用倒れしませんか?

A1: ご安心ください。法律事務所リンクスでは、交通事故の被害者様からのご相談は初回無料です。また、ご依頼いただく際の着手金も原則無料の成功報酬制を採用しています 。弁護士費用は、保険会社からの賠償金が支払われた後、そこから得られた増額分の一部を報酬としていただく形になります。したがいまして、

ご遺族が持ち出しで費用を支払う必要はなく、賠償金が増額しなければ弁護士費用は発生しませんので、「費用倒れ」になることはありません 。また、ご自身やご家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、多くの場合、300万円を上限として弁護士費用が保険でカバーされるため、実質的な自己負担なくご依頼いただくことも可能です。

Q2: 損害賠償請求に時効はありますか?

A2: はい、あります。損害賠償を請求する権利は、永久に認められるわけではありません。時効は、「損害および加害者を知った時」から5年です 。この期間を過ぎてしまうと、たとえ正当な権利があっても、請求することができなくなってしまいます。ご遺族がやらなければならない手続きは多岐にわたりますが、時効という時間的制約があることを念頭に置き、できるだけ早く専門家にご相談いただくことをお勧めします。

Q3: 加害者が無保険(自賠責保険のみ)の場合はどうなりますか?

A3: 加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険のみの場合でも、賠償請求を諦める必要はありません。まず、加害者の自賠責保険に対して、被害者側から直接、賠償金を請求することができます(被害者請求)。ただし、自賠責保険には支払限度額(死亡事故の場合3,000万円)があります。それを超える損害については、加害者本人に直接請求することになります。

もっとも、被害者側の保険に無保険車傷害保険がついている場合には、これ以上の補償を受けられる可能性があります。手続きが複雑になりますので、このようなケースこそ弁護士にご相談ください。

Q4: 示談交渉にはどれくらいの期間がかかりますか?

A4: ケースバイケースですが、一般的には、ご遺族の気持ちの整理も考慮し、四十九日の法要が終わった頃から本格的な交渉を開始することが多いです 。交渉期間は、事故の態様や争点の有無によって大きく異なり、

数ヶ月から1年以上かかることもあります。特に、過失割合や逸失利益の算定などで争いがある場合は、解決までにある程度の時間が必要となります。弁護士にご依頼いただければ、今後の見通しや進捗状況を丁寧にご説明しながら、手続きを進めてまいります。

Q5: 家族の誰が弁護士に相談・依頼すれば良いですか?

A5: 損害賠償請求権を相続した「相続人」の方が、ご依頼者(契約者)となります。一般的には、亡くなった方の配偶者やお子様など、中心となって手続きを進める方が代表してご相談・ご依頼いただくことが多いです 。もちろん、相続人の方であればどなたでもご相談いただけますし、相続人が複数いらっしゃる場合は、皆様の合意のもとで手続きを進めてまいります。当事務所でご遺族間の調整をお手伝いすることも可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

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濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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