【スピード違反】右直の死亡事故で直進車の速度超過を認めさせ5千万円超の損害賠償を受けた事例
新聞配達中の右折バイクが時速100km超の直進車に轢かれて死亡。
直進車側の保険会社は時速100km認めず支払拒否も父母の慰謝料含めて5000万円超の損害賠償を認めさせる。
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事故の内容
新聞配達をしていた被害者男性(20代)は、原付で交差点を右折しようとしたところ、対向車線を直進してきた自動二輪車にひかれる交通死亡事故で、お亡くなりになられました。
通常の右折対直進の事故では、直進車が優先であるため、右折車の過失が大きくなりますが、本件では、直進の加害者の二輪車の速度が制限速度である時速50kmを遥かにオーバーする時速100km以上で走行していたため、加害者の過失の方が大きくなるはずです。
相談のきっかけ
ところが、保険会社は、被害者のご遺族に対し、速度違反は10~30キロメートルに留まるので、右折していた被害者の過失の方がかなり大きくなるとか、被害者男性のヘルメットの装着方法が不適切だとか主張して、自賠責保険金以上の金額の支払を拒否していたため、納得できないご遺族が、ご相談にいらっしゃいました。
民事裁判
リンクスの弁護士は、ご遺族と協議の上、損害賠償金の支払を求めて裁判を起こすことにしました。
この事件では、警察が、直進車の速度を時速100km超と鑑定していたわけですが、捜査機関から出してもらえた資料では、鑑定の結果だけが記入されていて、速度計算の根拠までは示されていませんでした。
保険会社側の弁護士は、ここに付け込んで、警察の鑑定は速度計算の過程が示されていない杜撰なもので信用できないと主張し、独自の鑑定書を裁判に提出しました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、直進車の速度が時速100km超であることの根拠を明らかにする資料を収集し、加害者運転の直進二輪車は、被害者運転の原付と衝突後、後輪が浮いたまま走行するくらいの高速度で進行していた直進車の方に落ち度が大きい事故であったことを明らかにしました。
そして、被害者男性はまだ20代で、若くして息子を亡くした父母の精神的苦痛は計り知れないこと、結婚を前提としておつきあいしていた女性がいたことなどを説明して、父母の慰謝料の認定や交際女性が扶養を受ける利益を失ったこと(逸失利益の増額)を主張し、損害賠償を求めました。
解決の内容
裁判所は、当方の言い分を認め、加害者の過失の方が大きいこと、父母の慰謝料、逸失利益の増額が認められ、自賠責保険金を含め5000万円超の賠償を認めました。
この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。