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年金の死亡逸失利益の計算方法は?高齢者の生活費控除率は?

高齢者の死亡逸失利益では年金の生活費控除率が問題となる

工夫次第では30%以下になることも

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死亡逸失利益として認められる年金は?遺族年金や障害年金は?

死亡逸失利益とは、交通事故でお亡くなりにならなければ得られたであろう収入に対する補償です。

老齢基礎年金、老齢厚生年金,退職年金,障害年金(本人分)は死亡逸失利益の対象となりますが、障害年金の加給分と遺族年金は対象となりません。

障害年金の加給分は、拠出された保険料とのけんれん関係があるものと言えず、社会保障的性格の強い給付であり、子の婚姻など、本人の意思により決定しうる事由により加算の終了とすることが予定されていて、基本となる障害年金自体と同じ程度にその存続が確実なものということもできないことが理由とされています(最高裁平成11年10月22日判決)。

遺族年金は、受給権者自身の生存中その生活を安定させるためのものであるという考えによるものです(最高裁平成12年11月14日判決)。

年金の死亡逸失利益の計算方法は?生活費控除率とは?

年金の死亡逸失利益の計算方法は、

年金の受給額×(1-生活費控除率)×平均余命

です。

生活費控除率とは、被害者の収入から交通事故でお亡くなりになることなくご存命であったならば生活費として費消されたであろう割合のことを指します。

年金は少額であるため、生活費控除率が50%程度になることが多いです。

もっとも、逸失利益の対象となる年金以外に収入があった場合には、その収入で生活費の一部を賄えたと考えて、生活費控除率を低くすることができる場合もあります。

このページでは、老齢年金と遺族年金を受給していた高齢女性の生活費控除率を30%に抑えることに成功し、慰謝料も高齢者としては高額の2500万円が認められた解決事例を紹介します。

高齢女性の死亡事故で年金の逸失利益の生活費控除率を30%に抑え慰謝料2500万円と併せて3300万円の賠償が認められた事例

無料電話相談を利用したきっかけ

高齢の被害者女性が、横断歩道を横断中に交通事故にあい、脳挫傷・髄膜炎になりましたが、2カ月弱の入院の末、肺炎を発症して亡くなられました。

息子さんがいらっしゃいましたが、被害者女性と離れて住んでいたため対応が難しく、遠方であるにもかかわらず、法律事務所リンクスの無料電話相談を利用されました。

交通事故と死亡との因果関係

交通事故から時間がたってからお亡くなりになられたため、交通事故と死亡との因果関係が問題になりましたが、リンクスの弁護士が主治医と電話面談をするなどしたところ、主治医から医療紹介への回答を得られることとなりました。

リンクスの弁護士が、主治医への医療紹介の結果を基に、自賠責保険に被害者請求をしたところ、無事因果関係が認められました。

リンクスの弁護士の死亡逸失利益に関する主張

死亡逸失利益とは、交通事故でお亡くなりにならなければ得られたであろう収入に対する補償です。

その計算式は、

年金の受給額×(1-生活費控除率)×平均余命

です。

生活費控除率とは、被害者の収入から交通事故でお亡くなりになることなくご存命であったならば生活費として費消されたであろう割合のことを指します。

年金は少額であるため、生活費控除率が50%程度になることが多いですが、リンクスの弁護士は、被害者女性が逸失利益の対象となる老齢年金に加えて逸失利益の対象とならない遺族年金を受給しており、生活費は遺族年金でまかなえていた可能性があると考え、老齢年金から生活費を差し引くべきでないと主張しました。

保険会社がこのような主張をそのまま認めることはありませんが、高めの要求をすることで譲歩を引き出すことはよくあります。

示談交渉を重ねた結果、生活費控除率は30%まで引き下げることができました。

死亡慰謝料をめぐる示談交渉

死亡慰謝料は2000万円~2500万円が相場であるところ、高齢者の場合には2000万円~2200万円とされることがあります。

リンクスの弁護士は、生活費控除率で譲歩したのだから、死亡慰謝料は2500万円を認めるべきと主張し、そのまま認められました。

その結果、被害者女性の息子さんは、3300万円の賠償を受け取ることができました。

リンクスは死亡事故の解決実績多数

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。その中で、数多くの死亡事故を解決し、適正な補償を実現させてきました。

死亡事故でお悩みならリンクスにご相談ください

リンクスでは、死亡事故で適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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