【手指骨折非該当→12級】後遺障害非該当に異議を申し立てて12級を認めさせ、賠償金が100万円から900万円に増額した事例【異議申立て】
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事故の内容
被害者男性は、妻を後部座席に乗せて自動二輪で走行していたところ、脇道から出てきた四輪車に衝突され、転倒しました。
被害者男性の妻は腰の骨を折る重傷を負って入院することになったため、被害者男性自身も右の親指が痛かったものの、当初は突き指程度に軽く考えていました。
しかし、2か月後にレントゲンを撮影すると、右親指に骨折の跡があることが分かりました。
被害者男性は、自分と妻の後遺障害を認めてもらえるようにしたと考え、相談にいらっしゃいました。
後遺障害等級への異議申立て
リンクスの弁護士は、被害者男性の右親指の骨折について、後遺障害等級認定の手続きをしましたが、なかなか後遺障害と認めてもらえませんでした。
そこで、次のような主張をして、異議を申し立てました。
① レントゲンに映った骨折は、古い骨折ではなく、最近の骨折と考えられること
② 被害者男性は事故直後から右親指の痛みを訴えていたこと
③ 被害者男性は転倒した際、右親指がバイクのハンドルに引っかかる形になったのであり、本件事故による骨折と考えるのが自然であること
解決の内容
異議申し立ての結果、被害者男性は、後遺障害12級が認められ、900万円余りの損害賠償金を受け取ることができました。
この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。