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第2腰椎圧迫骨折の症状は?背骨を複数骨折したら後遺症や慰謝料は?

第2腰椎圧迫骨折等で後遺障害8級が認められその他の後遺障害と併合して7級となり3000万円を獲得した事例を詳細に解説

第2腰椎圧迫骨折とは、背骨の腰の部分である5つの腰椎のうち、上から2番目の第2腰椎(ようつい)が潰れる骨折のことです。

第2腰椎圧迫骨折の症状は、強い腰の痛みが残ったり、場合によっては後遺障害として変形が残り、後遺障害11級や8級が認められることがあります。

また、交通事故の衝撃は凄まじく、一度の事故で胸椎と腰椎の両方を骨折してしまう「脊椎多発骨折」を負うケースがあります。複数の骨折を負った場合、痛みや変形が広範囲に及び、被害者の方の生活に甚大な影響を与えます。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士佐藤匠が、第2腰椎圧迫骨折について解説した後で、胸椎も骨折した脊椎多発骨折で後遺障害8級が認められその他の後遺障害と併合して7級となり3000万円を獲得した事例をご紹介します。

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第2腰椎圧迫骨折の原因

胸椎の下部から腰椎の上部は「胸腰椎移行部(きょうようついいこうぶ)」と呼ばれ、交通事故において最も骨折しやすい部位の一つです。

背骨のうち背中の部分にある「胸椎(きょうつい)」は、肋骨(あばら骨)と連結しているため、カゴのように硬く、動きが制限されていますが、腰の部分である「腰椎(ようつい)」は筋肉だけで支えられており、大きく動くことができます。

第2腰椎は、この「動かない硬い骨」と「よく動く骨」のちょうど境目にあたりますので、強烈な衝撃が加わった際、この境目に衝撃が集中し、非常に骨折しやすいのです。

第2腰椎圧迫骨折の症状

圧迫骨折とは、縦方向の強い圧力がかかり、椎体(骨の柱)が上下に押しつぶされる骨折です。空き缶を上から踏み潰したような形状に変形することから、「楔状変形(くさびじょうへんけい)」とも呼ばれます。

第2腰椎がつぶれると、強い腰の痛みが残るのはもちろんのこと、背骨全体のクッション機能が失われ、前かがみになったり、重いものを持ったりする動作に永続的な痛みが伴うようになります。

第2腰椎圧迫骨折の後遺症

「後遺障害」と一言で言っても、大きく分けて「変形障害」「運動障害」「神経症状」の3つに分類されます。

ご自身の状態がどの等級に当てはまる可能性があるか、詳細な基準を確認しましょう。

変形障害(背骨が曲がってしまった場合)

骨折により背骨がつぶれたり、手術で固定したりして、背骨の形状が変わってしまった場合です。

等級

認定基準(詳細)

具体的な状態の目安

65

脊柱に著しい変形を残すもの

・X線写真等により、2個以上の椎体の前方高が後方高の1/2以下になっていることが確認できるもの

・X線写真等により、1個以上の椎体の前方高が後方高の1/2以下になっており、かつコブ角(曲がりの角度)が50度以上となっているもの

8級相当

脊柱に中程度の変形を残すもの

・X線写真等により、1個以上の椎体の前方高が後方高の1/2以下になっていることが確認できるもの

・コブ角が50度以上となっているもの

・脊椎固定術が行われたもの(移植した骨が安定した場合など)

117

脊柱に変形を残すもの

・X線写真等により、圧迫骨折等を確認できるもの(椎体の25%以上の圧壊など)

・脊椎固定術が行われたが、変形や運動制限が軽度なもの

運動障害(背中や腰が動かなくなった場合)

骨折や手術の影響で、背中や腰の曲げ伸ばし(可動域)が制限された場合です。

等級

認定基準(詳細)

具体的な状態の目安

65

脊柱に著しい運動障害を残すもの

・脊柱に「強直(きょうちょく)」、つまり骨が癒合して完全に動かない状態が残ったもの

・頚椎および胸腰椎の可動域が、健康な人の参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの

82

脊柱に運動障害を残すもの

・頚椎または胸腰椎の可動域が、健康な人の参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの

・頭蓋骨と上位頚椎の間(または頚椎の間)に著しい異常可動性が生じたもの

神経症状(痛みや痺れが残った場合)

骨の変形とは別に、「痛み」や「痺れ」そのものを評価する等級です。

等級

認定基準(詳細)

具体的な状態の目安

1213

局部に頑固な神経症状を残すもの

・MRI、CT等の画像検査で神経の圧迫や損傷(高輝度変化など)が客観的に証明でき、医学的に痛みの原因が特定できる場合

149

局部に神経症状を残すもの

・画像の証明までは至らないが、事故状況や治療経過、神経学的検査(スパーリングテスト等)の結果から、痛みの存在が医学的に説明可能な場合

第2腰椎圧迫骨折に加え、胸椎も骨折した脊椎多発骨折で後遺障害8級が認められその他の後遺障害と併合して7級となり3000万円を獲得した事例

事故の内容

リンクスがご依頼を受けた交通事故の被害者(40代男性)は、バイクで走行中に信号のない交差点において、一時停止を無視した加害者のバイクに衝突され、第2腰椎圧迫骨折に加えて、第7・8胸椎破裂骨折を負い、胸椎破裂骨折に対して第5~10胸椎について後方固定術(インプラント固定)を行いました。

脊柱多発骨折の発生

被害者が第2腰椎圧迫骨折のほかに第7・第8胸椎破裂骨折がある脊柱多発骨折でした。

胸椎破裂骨折とは

胸椎は背中の中心にある骨です。「圧迫骨折」と「破裂骨折」は、似て非なるものです。まず、背骨は横から見て、以下の3つの柱に分けて安定性を評価します。

  1. 前柱(Anterior column): 椎体の前方半分
  2. 中柱(Middle column): 椎体の後方半分(脊髄のすぐ前にある壁)
  3. 後柱(Posterior column): 椎弓や関節突起など、背中側の骨

そして、圧迫骨折は、 主に「前柱」だけが潰れた状態で、痛みは強いですが、脊髄を守る壁である「中柱」は無事なことが多く、麻痺のリスクは比較的低いです。これに対し、破裂骨折は、「前柱」だけでなく、脊髄を支える重要拠点である「中柱」まで粉砕された状態です。垂直方向の衝撃で、骨が風船のように破裂して四散します。最も恐ろしいのは、潰れた中柱の骨片が、後ろにある脊柱管へ向かって飛び出す現象が起きることです。これが脊髄を圧迫すると、下半身麻痺や排尿障害などの重篤な障害を引き起こします。

多発骨折が引き起こす後弯変形

「骨折した場所が治れば終わり」ではありません。

第7・8胸椎と第2腰椎のように複数箇所で骨折が起きると、背骨全体のS字カーブ(生理的湾曲)が保てなくなり、背中が丸まる「後弯変形(こうわんへんけい)」が残ると、身体は無理やりバランスを取ろうとします。

その結果、折れていない正常な骨や椎間板に過剰な負担がかかります。これを「隣接椎間障害」と呼びます。

事故から5年、10年経ってから、折れていないはずの場所でヘルニアや脊柱管狭窄症が発症するリスクが跳ね上がるのです。

後遺障害等級認定

被害者は、結局、48日間入院することとなった上に、1年以上リハビリを続けましたが、次のような後遺障害が残ってしまいました。

脊柱の変形障害(8級相当)

第2腰椎と第7・8胸椎が圧壊し、後弯変形(背中が丸まる変形)が残存した結果、変形の度合い(椎体の高さ減少率)が基準を満たし、第2腰椎圧迫骨折と合わせて、後遺障害8級が認められました。

頚髄損傷による神経症状(12級13号):

脊柱多発骨折とは別に、首のMRIのT2強調画像で頚髄内に高輝度変化が確認され、両手の痺れと巧緻運動障害が医学的に証明され、後遺障害12級13号が認められました。

後遺障害等級の併合

後遺障害等級のルール上、胸と腰は同じ部位として取り扱われますので、第2腰椎圧迫骨折と第7・第8胸椎圧迫骨折は別々に等級認定されることはなく、併せて後遺障害8級として評価されます。

これに対し、首は別の部位として扱われるので、頚髄損傷は別に後遺障害12級13号として評価されます。

そして、「13級以上の後遺障害が異なる部位に2つ以上ある場合、重い方の等級を1つ繰り上げる」というルールがありますので、後遺障害8級(変形障害)と後遺障害12級(神経症状)のうち、重い法の後遺障害8級を1つ繰り上げ、「併合7級」が認定されました。

保険会社の提示額と弁護士による交渉

被害者は、後遺障害7級の認定を受けた後、保険会社から約1900万円の提示を受けましたが、納得できず、リンクスの弁護士に依頼されました。

リンクスの弁護士は、保険会社の提示する「任意保険基準」を拒否し、裁判所が認める正当な「弁護士基準(裁判基準)」への切り替えを求めて交渉を行いました。

  1. 後遺障害慰謝料の基準是正:保険会社は社内規定に基づき約500万円を提示していましたが、弁護士は裁判基準である1000万円を主張しました。これだけで500万円の増額です。
  2. 逸失利益の厳格な算定:保険会社の計算では、基礎収入の算定や中間利息の計算において、被害者に不利な端数処理や調整が行われていました。弁護士はこれらを法的根拠に基づいて修正し、満額の支払いを求めました。
  3. 入通院慰謝料の増額:長期にわたるリハビリ期間の慰謝料についても、単価の高い弁護士基準(赤い本別表I)で再計算を行いました。

その結果、弁護士の主張が全面的に認められ、総額3000万円でのスピード解決となりました。

脊柱骨折における交渉のポイント~損害賠償金の「3つの基準」と脊柱骨折特有の争点

脊柱骨折にかかわらず、弁護士を入れるかどうかによって、損害賠償金の基準は大きく変わります。

また、特に「脊柱の骨折」においては、保険会社が「労働能力喪失期間」や「労働能力喪失率」を厳しく制限してくるケースが多々あります。

そこで、損害賠償の3つの基準について説明した後、脊椎の骨折特有の争点についてご説明します。

損害賠償金の3つの基準と計算の仕組み

なぜ弁護士が入ると金額が上がるのでしょうか。それは「計算に使う定規」が違うからです。

被害者の方が知っておくべき、賠償金の「構造」を解説します。

慰謝料の3つの基準

  1. 自賠責基準(最低限):国が定める最低限の補償。被害者救済のためのミニマムラインであり、金額は最も低く設定されています。
  2. 任意保険基準(保険会社独自):各保険会社が社内規定で決めている基準。自賠責に少し上乗せした程度で、裁判所の基準には遠く及びません。彼らが最初に提示してくるのはこの金額です。
  3. 弁護士基準(裁判基準):過去の膨大な裁判例に基づいて算出される、法的に適正な基準。弁護士が交渉する場合、この基準を使って請求します。

後遺障害慰謝料の相場比較表

後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料でこれだけの差が出ます。

後遺障害等級

自賠責基準

任意保険基準(目安)

弁護士基準(裁判基準)

併合7

419万円

500万円程度

1,000万円

8

331万円

400万円程度

830万円

11

136万円

150万円程度

420万円

12

94万円

100万円程度

290万円

7級の場合、弁護士基準なら1000万円です。保険会社提示(任意基準)とは2倍(500万円)の差があります。この差額だけで、弁護士費用を支払っても十分にお釣りが来ます。

後遺障害によって「将来稼げなくなったお金」の補償である後遺障害逸失利益では、弁護士に依頼するのとしないのとで、さらに大きな差が出ます。

こちらについては、脊柱骨折を例に、説明しましょう。

脊柱骨折における後遺障害逸失利益をめぐる論点

後遺症が逸失利益の計算方法

基礎収入(年収) × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)

  • 基礎収入: 原則として事故前年の源泉徴収票の金額を使用します。
  • 労働能力喪失率(基準):
    • 7級:56
    • 8級:45%
    • 11級:20%
    • 12級:14%
  • ライプニッツ係数: 将来受け取るはずのお金を「今まとめて」受け取るため、中間利息を差し引くための係数です。期間が長いほど数字は大きくなります。

最も金額が大きくなる項目であり、保険会社と最も激しく対立する部分です。脊柱骨折では、下記のようなことがよく争いになります。

争点①:労働能力喪失期間の短縮

本来、後遺障害による逸失利益は、就労可能年限である「67歳」まで認められるのが原則です。

しかし、脊柱の変形障害や痛みの障害において、保険会社はしばしば以下のような主張で、期間を「10年程度」に短縮しようとしてきます。

  • 保険会社の主張(例):「骨折は癒合している。痛みはリハビリで慣れていく(馴化)し、仕事の工夫でカバーできるようになるはずだ。したがって、労働能力への影響は限定的であり、10年も経てば影響はなくなる」
  • 弁護士の交渉方針:弁護士は、医学的知見を用いてこの主張に反論します。「脊柱の変形は構造的な破壊であり、一生治ることはない。それどころか、変形した骨を支えるために隣接する正常な椎間板に過剰な負担がかかり、将来的にヘルニアなどを併発するリスク(隣接椎間障害)が高い。加齢とともに症状は悪化するため、期間を限定すべきではない」と主張し、67歳までの全期間認定を目指します。

争点:労働能力喪失率の制限

等級ごとに「労働能力喪失率」の基準が決まっています(7級なら56%、8級なら45%、11級なら20%)。しかし、被害者の職業がデスクワークなどの場合、保険会社はこれを低く見積もることがあります。

  • 保険会社の主張(例):「あなたの仕事は座って行う事務作業が中心だ。背中が曲がっていても手足は動くのだから、仕事への支障は少ないはずだ。よって、基準の56%ではなく、その半分の28%程度が妥当である」
  • 弁護士の交渉方針:弁護士は、被害者の具体的な業務内容を詳細に聴取し、陳述書としてまとめます。「事務作業であっても、長時間座り続けることで激痛が生じ、集中力が持続しない」「重い書類を運ぶことができない」「痛みのために休憩を頻繁に取る必要があり、能率が著しく低下している」といった事実を具体的に立証し、基準通りの喪失率を維持するよう交渉します。

弁護士に依頼した場合と依頼しない場合との後遺障害逸失利益の差~年収600万円・42歳男性が脊柱変形で8級となった場合を例に

弁護士に依頼しない場合の保険会社の提示額

後遺障害による労働能力喪失率を27%に制限し、労働能力喪失期間も10年に制限

600万円 × 27% × 8.5302(10年のラ係数) = 約1377万円

弁護士に依頼した場合の保険会社との示談額

喪失率45%、期間67歳まで(25年)

600万円 × 45% × 17.4131(25年の係数) = 約4701万円

弁護士に依頼するのと依頼しないのとで後遺障害逸失利益がだけで約3300万円もの差が生じる可能性があるのです。(※実際の解決額は過失割合や既払い金などを調整した金額になります)

腰椎圧迫骨折等の交通被害者が弁護士に依頼すべき3つの理由

圧迫骨折や破裂骨折のような重傷事案において、弁護士への依頼は「選択肢」ではなく「必須」と言っても過言ではありません。

① 等級認定に向けた立証

今回の事例のように、変形障害と神経症状を別々に評価させ、併合認定を勝ち取るには、医師による正確な後遺障害診断書の作成が不可欠です。

しかし、医師は「治療のプロ」ですが、「後遺障害認定のプロ」ではありません。どのような記載があれば等級が認定されやすいか、詳しくは知らない医師も多いのです。

弁護士は、「どのような検査(MRIの撮影条件、スライスの厚さなど)が必要か」「診断書に何を書いてもらうべきか(自覚症状の具体的な記載など)」を具体的にアドバイスし、認定漏れを防ぎます。

② 素因減額の阻止

脊柱の骨折において、保険会社はしばしば「素因減額(そいんげんがく)」を主張してきます。

「被害者にはもともと骨粗鬆症(こつそしょうしょう)があった」「過去にヘルニアの既往症があった」として、賠償金を20%〜50%カットしようとするのです。

弁護士は、「今回の骨折は事故の衝撃が強大だったから起きたものであり、年齢相応の骨密度低下は病的ではない」「既往症は完治しており影響しない」といった医学的知見を用いて反論し、減額を阻止、あるいは最小限に抑えます。

③ 精神的な負担の軽減と治療への専念

背中の痛みや将来の不安を抱えながら、百戦錬磨の保険会社担当者と交渉を行うのは、被害者の方にとって大きなストレスです。

「この金額で納得しないなら、裁判でも何でもしてください」「そろそろ治療費を打ち切ります」といった強気な態度を取られることも少なくありません。

弁護士が窓口となることで、面倒な連絡や交渉を一手に引き受けます。被害者の方は治療やリハビリ、そして生活の再建に専念できる環境を手に入れることができます。

腰椎圧迫骨折等でよくある質問(FAQ)

交通事故の脊柱骨折や脊髄損傷に関して、被害者の方から多く寄せられる質問に詳細にお答えします。

Q1. 手術(固定術)をしなくても7級や8級は認定されますか?

はい、認定されます。後遺障害等級認定において重要なのは、「手術をしたかどうか」ではなく、「どのような障害が残ったか」です。

手術の有無にかかわらず、「骨がどれだけ変形して固まったか(コブ角の測定など)」や「神経の損傷所見があるか」が認定の基準となります。

むしろ、手術をせずに保存療法を選択した結果、変形が残ってしまった場合、その変形自体が後遺障害認定の対象(8級や11級)となります。

Q2. コルセットをしていた期間は入院扱いになりますか?

自宅療養であっても、「入院に近い状態」として認められる場合があります。

通常、入通院慰謝料は「入院期間」と「通院期間」で計算単価が異なり、入院の方が高額です。

ギプスや強固な体幹装具(硬性コルセット)で固定され、医師から絶対安静を指示されていた期間については、自宅にいても「入院期間」とみなして、あるいは「入院に近い単価」で入通院慰謝料を増額計算できる場合があります。これを主張するには、弁護士による粘り強い交渉が有効です。

Q3. 弁護士費用特約がないのですが、依頼すると損をしますか?

このような重傷事案(7級など)では、「弁護士費用倒れ」になることはまずありません。

一般的な弁護士費用の相場(着手金+成功報酬)を差し引いても、手元に残る金額は数百万単位で増えることが多いです。

多くの事務所では、着手金無料や完全成功報酬制を採用していますので、まずは無料相談で試算を依頼してみましょう。

担当弁護士から脊柱骨折のまとめ

今回の記事でお伝えしたかった最大のメッセージは、「保険会社の提示額は、あくまで彼らの社内基準に過ぎない」ということです。

第2腰椎圧迫骨折、第7・8胸椎破裂骨折、そして頚髄損傷。

これらは、単なる「怪我」ではなく、脊柱という身体の支柱が壊れ、中枢神経が傷ついた、被害者の方の人生を一変させる深刻な事態です。

曲がった背中による痛み、手の痺れによる不自由さは、定年後も、一生涯付き合っていかなければならないものです。

だからこそ、1900万円という金額に妥協せず、将来の自分と家族のために3000万円という正当な権利を勝ち取る必要がありました。

「もう疲れたから早く終わらせたい」と、安易に示談書にサインをしてしまえば、その後の人生で生じる苦痛や経済的損失をカバーすることはできません。

もし、あなたやご家族が同様の怪我を負い、後遺障害の等級や示談金の額に少しでも不安を感じているなら、示談書にサインをする前に、交通事故の専門家である弁護士にご相談ください。

あなたの怪我の本当の重さを医学的・法的に正しく評価し、未来を守るためのサポートを全力で行います。

法律事務所リンクスは骨折の後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からのご依頼を解決してきました。

その中で、数多くの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、後遺障害でお困りの方適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

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濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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