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脊柱管狭窄症を既往症とせず後遺障害等級12級が認められた事例

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相談のきっかけ

被害者男性(48)は、脊柱管がやや狭い狭窄症でしたが、交通事故の前には何の症状もなく、現場作業員として働いていました。

しかし、交通事故の後、指先がしびれるなどの脊髄症状が発症し、仕事も辞めざるを得なくなり、依頼されることにしました。

後遺障害等級認定

リンクスの弁護士が、医師に確認したところ、MRI上脊髄内に異常が認められることから、12級が認められる可能性があると考えました。

そこで、被害者男性に腱反射、筋力検査等の神経学的検査を受けてもらうとともに、事故直後から症状固定までの検査結果を集め、後遺障害等級認定手続をしました。

その結果、後遺障害12級の認定を受けることに成功しました。

保険会社の主張

リンクスの弁護士が、後遺障害12級を前提に損害賠償金を計算して請求したところ、保険会社は、事故前からあった脊柱管狭窄症という病的体質(素因)が症状に影響しているので、素因の分は損害賠償金から減額すべきだという素因減額の主張をしました。

リンクスの弁護士の活躍ポイント

リンクスの弁護士は、次のようなことを主張立証して、反論しました。

① 本件事故前に現場作業に従事していたことからすると、事故前に症状は出ていなかったといえること

② 脊柱管狭窄症は病気ではなく、誰しも年齢を重ねれば狭くなる可能性があるのであり、素因減額の対象にならないこと

③ 車両の破損状況からすると事故の衝撃は大きく、事故による首への衝撃が症状が発生した主な原因であること

リンクスの弁護士の反論により、保険会社による素因減額の主張は否定され、12級での満額の補償を受けてもらうことに成功しました。

この解説の筆者(担当弁護士)

弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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