脊柱管狭窄症を既往症とせず後遺障害等級12級が認められた事例
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相談のきっかけ
被害者男性(48)は、脊柱管がやや狭い狭窄症でしたが、交通事故の前には何の症状もなく、現場作業員として働いていました。
しかし、交通事故の後、指先がしびれるなどの脊髄症状が発症し、仕事も辞めざるを得なくなり、依頼されることにしました。
後遺障害等級認定
リンクスの弁護士が、医師に確認したところ、MRI上脊髄内に異常が認められることから、12級が認められる可能性があると考えました。
そこで、被害者男性に腱反射、筋力検査等の神経学的検査を受けてもらうとともに、事故直後から症状固定までの検査結果を集め、後遺障害等級認定手続をしました。
その結果、後遺障害12級の認定を受けることに成功しました。
保険会社の主張
リンクスの弁護士が、後遺障害12級を前提に損害賠償金を計算して請求したところ、保険会社は、事故前からあった脊柱管狭窄症という病的体質(素因)が症状に影響しているので、素因の分は損害賠償金から減額すべきだという素因減額の主張をしました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、次のようなことを主張立証して、反論しました。
① 本件事故前に現場作業に従事していたことからすると、事故前に症状は出ていなかったといえること
② 脊柱管狭窄症は病気ではなく、誰しも年齢を重ねれば狭くなる可能性があるのであり、素因減額の対象にならないこと
③ 車両の破損状況からすると事故の衝撃は大きく、事故による首への衝撃が症状が発生した主な原因であること
リンクスの弁護士の反論により、保険会社による素因減額の主張は否定され、12級での満額の補償を受けてもらうことに成功しました。
この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。