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脛骨高原骨折の後遺症は?仕事復帰や手術リハビリ完治は?

バイクの信号無視事故による脛骨高原骨折と前脛骨筋損傷

膝と足首の可動域制限で後遺障害併合11級となり1500万円を獲得した事例をご紹介。

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脛骨高原骨折の症状と後遺障害等級

脛骨(けいこつ)の膝関節側は高原のように見えることから、この部位を骨折することを脛骨高原骨折といいます。

脛骨高原骨折は膝関節内の骨折なので、脛骨高原骨折をした場合には膝が曲がりにくくなったり(膝関節の機能障害)、痛くなったり(神経症状)します。

脛骨高原骨折による膝関節の機能障害や神経症状の後遺障害等級は次のとおりです。

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの後遺障害第8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの後遺障害第10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの後遺障害第12級7号
局部に頑固な神経症状を残すもの後遺障害第12級13号
局部に神経症状を残すもの後遺障害第14級9号

交通事故で脛骨高原骨折をした被害者のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

交通事故で骨折をしてお困りの被害者の方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。

骨折した場合の保険会社への正しい対処法について約6分の動画で確認したい方はコチラ

脛骨高原骨折で仕事に復帰するまでの期間や休業補償は?

脛骨高原骨折で歩けないと通勤したり働いたりすることができませんので、休業補償を支払ってもらうことになります。

では、歩けるまでどのくらいかかるのでしょうか。

最終的には主治医との相談になるのですが、骨癒合したタイミングが1つの目安になるようです。

ただ、仕事に復帰するかどうかは、主治医に業務内容をよく説明した上で、許可をもらってからにしてください。

仕事への復帰が難しい場合には、そのことを診断書に記載してもらって、労災や保険会社に提出することで、休業補償の支払を継続してもらうことが可能です。

これに対し、一度仕事に復帰してしまうと、休業補償の支払の再開は渋られることが多いですので、注意が必要です。

脛骨高原骨折の手術やその後のリハビリから完治までの期間は?

脛骨高原骨折の手術は、折れた部分のずれや陥没が大きい場合には、関節面をできる限り整復して再陥没を防ぐために必要とされています。

関節鏡を使って、関節を大きく切らずに手術することも可能ですが、 関節を開いて陥没や段差を整復してプレートで固定したり、場合にっては骨移植を行って強固な軟骨下骨を作成することが必要とされることもあります。

脛骨高原骨折によるリハビリ~治療終了(症状固定)までの期間は、骨折の部位や程度、手術の有無で異なりますが、交通事故や労災による治療を受けている場合には早くて半年、抜釘手術等が予定されている場合には再手術やその後のリハビリを含めて1年以上かかることが多いです。

次に紹介する会社員の方は脛骨高原骨折に伴って前脛骨筋損傷を併発したため、やはり1年以上も治療を続けることになりました。

バイク事故による脛骨高原骨折に前脛骨筋損傷を併発し後遺障害11級となり1500万円を獲得した解決事例

事故の概要

被害者男性(54歳会社員)はバイクで青信号の交差点を直進しようとしたところ、信号無視のバイクにぶつけられて転倒し(過失割合0:100)、右膝を強く打ち、脛骨高原骨折の傷病を負いました。

治療経過

被害者は入院して、脛骨高原骨折の

被害者には、本件事故直後から、右脛骨高原骨折に伴う右膝関節の可動域制限が生じていましたが、それだけでなく、骨折していない右足関節の背屈(足首を曲げる運動)の可動域の制限があり、歩行時に右足を引きずるほどでした。

リンクスの弁護士は、右足の背屈に使う前脛骨筋の損傷を疑い、医師に医療照会をしたところ、医師も同様の見解でした。

後遺障害診断書の作成

リンクスの弁護士は、膝と足首の可動域制限で後遺障害の認定を受けられる可能性が高いと考え、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼しました。

そうすると、膝関節の屈曲・伸展の可動域は、抜釘後リハビリを経た後も、左膝関節の合計が140度であるのに対し、右膝関節の合計が100度に留まりました。

また、足関節の屈曲・伸展の可動域も、左足関節の合計が70度であるのに対し、右足関節の合計が45度に留まりました。

後遺障害等級認定

リンクスの弁護士は、主治医に作成してもらった後遺障害診断書を基に、後遺障害等級の申請をしました。

右膝関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているとして、右膝関節の機能障害は「関節の機能に障害を残すもの」として12級7号に該当するものと判断されました。

また、右足関節の可動域も健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているとして、右足関節の機能障害も「関節の機能に障害を残すもの」として12級7号に該当するものと判断されました。

以上から被害者の後遺障害等級は併合第11級と判断されました。

示談交渉

リンクスの弁護士が交渉した結果、1500万円で示談が成立しました(過失割合0:100)。

被害者は大変喜んでくれました。

法律事務所リンクスは脛骨高原骨折による後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、数多くの脛骨高原骨折の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、脛骨高原骨折の後遺障害でお困りの方適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

無料相談の申込の流れ

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無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。
ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料ですので、ご安心ください。ご依頼頂く場合には、契約書を作成します。お電話での無料相談の場合には、契約書をご郵送させて頂くことも可能ですので、事務所にお越し頂かずにご依頼頂けます。

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