脳挫傷の後遺症とは?軽度でも症状は出る?数年後に治る?

脳挫傷の後遺症は様々。
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脳挫傷とは?軽度でも後遺症は残る?
脳挫傷とは、頭部への直接的な打撃、または頭部の激しい揺れにより、脳そのものが損傷することです。打撃を受けた側の脳が損傷する直撃損傷に加え、反対側の脳が頭蓋骨との衝突により損傷する対側損傷をすることがあります。
損傷した脳の腫れが大きくなってきたり、脳内の出血が多くなってきたりした場合は、周辺部位の脳障害の予防や生命を救うことを目的に、手術が必要になる場合があります。
このような重度の脳挫傷の場合、後遺症が残る可能性が高いとされていますが、軽度の脳挫傷の場合でも後遺症が残ることはあります。
このページでは、法律事務所リンクスの後遺障害に詳しい弁護士が、脳挫傷の後遺症について解説した後で、軽度の脳挫傷と診断されながらも、高次脳機能障害で9級10号が認められ4200万円の損害賠償の支払いを受けた解決事例をご紹介します。
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脳挫傷の後遺症とは?後遺障害等級は?
脳挫傷の後遺症は、損傷の部位や程度によって、遷延性意識障害(植物状態)、高次脳機能障害、身体性機能障害、外傷性てんかん、頭痛、平衡機能障害、視覚障害、聴覚障害、嗅覚障害、味覚障害など様々であり、それぞれに後遺障害等級が定められています。
遷延性意識障害(植物状態)
遷延性意識障害とは、次の1~6のすべてに該当する場合のことで、植物状態と言われることがあります。
1.自力移動が不可能である
2.自力摂食が不可能である
3.屎尿失禁状態にある
4.眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない
5.声を出しても、意味のある発言はまったく不可能である
6.眼を開け、手を握れというような簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通は不可能である
参照:独立行政法人自動車事故対策機構ホームページ
上記の6基準をすべて満たす場合、後遺障害等級は、最も重い等級である別表第1 第1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として認定されます
高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、記憶力、注意力、判断力といった認知機能や、計画を立てて物事を実行する遂行機能、感情をコントロールし社会的なルールに従って行動する能力などに障害があることで、次の3つの要件を満たす場合に、自賠責保険によって後遺障害として認められます。。
- CTやMRIなどの画像検査によって、脳挫傷痕など脳の器質的損傷が確認できること
- 事故後、一定期間の意識障害(例:6時間以上の昏睡状態、または1週間以上の健忘や軽度意識障害)が存在したこと
- 記憶障害、注意障害、人格変化など、高次脳機能障害に特徴的な症状が現れていること
自賠責保険の後遺障害等級は、症状の程度に応じて、次のとおりとされています。
身体性機能障害
身体性機能障害とは、脳挫傷によって脳の運動を司る領域が損傷を受け、身体の特定の部分を動かす機能が失われた麻痺状態のことを指します。
麻痺の範囲(四肢麻痺、片麻痺、単麻痺)と程度(高度、中等度、軽度)に応じて、後遺障害等級が認定されます 。
なお、四肢麻痺とは両手両足の四肢すべてに麻痺が及ぶ状態、片麻痺とは身体の左右どちらか一方の半身(片方の手足)に麻痺が及ぶ状態、単麻痺とは四肢のうち、いずれか一つの手または足のみに麻痺が及ぶ状態を意味します。
外傷性てんかん
外傷性てんかんは、頭部外傷によって脳内にできた傷跡(瘢痕)などが原因となり、けいれんや意識障害といった発作(てんかん発作)を繰り返すようになる状態であり、発作のタイプと発作の頻度に応じて、後遺障害5級から12級まで認定されます。
平衡機能障害
脳挫傷、特に小脳や脳幹に損傷が及んだ場合、身体のバランスを保つ機能に障害が生じ、めまい(浮動感、回転性めまい)や、ふらついて真っ直ぐ歩けないといった失調症状が現れることがあります 。
これらの症状で後遺障害等級の認定を受けるには、被害者の自覚症状の訴えだけでは不十分であり、平衡機能検査による客観的な異常所見が不可欠です 。
頭痛
事故後の慢性的な頭痛は、脳挫傷の被害者が訴える後遺症として非常に多いものですが、その存在を客観的に証明することが難しい障害の一つです。MRIなどの画像検査で明確な脳挫傷痕が確認できれば、それ自体が神経症状の原因として認められ、第12級13号の認定につながる有力な証拠となります 。
視覚障害
脳挫傷により視神経や後頭葉の視覚中枢が損傷されると、視力(像を捉える鮮明さ)の低下や視野(見える範囲)の欠損といった障害が生じることがあります。
視力障害
原則として眼鏡やコンタクトレンズで矯正した後の矯正視力を両眼それぞれで測定し、その組み合わせによって決定されます 。等級は非常に細かく設定されており、両眼が完全に失明した状態の 第1級1号から、片眼の視力が0.6以下に低下した状態の第13級1号まで多岐にわたります 。
視野障害
視野が狭くなる「視野狭窄」(トンネルのように中心しか見えなくなる状態)や、視野の一部が欠ける「半盲症」なども後遺障害の対象です。例えば、両眼に半盲症を残すものや、両眼の視野が正常の60%以下になった場合は、第9級3号に認定されます 。視野の測定は、ゴールドマン視野計という専門の機器を用いて行われます 。
聴覚障害
脳挫傷による聴覚障害には、聴力の低下や聴力の低下に伴う耳鳴りがあります。
聴力の低下
聴力の低下は、次の2つの客観的な検査結果に基づいて評価されます。
純音聴力検査:様々な高さ(周波数)の音がどのくらいの大きさ(デシベル、dB)から聞こえるかを測定し、平均聴力レベルを算出します 。
語音聴力検査:「あ」「き」などの言葉の聞き分け能力を測定し、最高明瞭度(正答率)を評価します 。
耳鳴り
上記2つの検査に加えて、ピッチ・マッチ検査とラウドネスバランス検査を実施して、評価します。
嗅覚障害
診断と検査方法
嗅覚障害は、次の2つの検査に基づいて評価します。
T&Tオルファクトメータ:5種類の基準臭をそれぞれ8段階の濃度で嗅ぎ分け、どの濃度からにおいを検知できるかを測定する精密な検査です。この検査結果の平均値が等級判断の主要な根拠となります 。
アリナミン静脈注射:ニンニク臭の成分を含むアリナミンを注射し、呼気を通じて鼻からにおいを感じるまでの時間と持続を測定する検査です。嗅覚の神経経路が機能しているかを確認できます 。
等級認定の基準
12級相当:嗅覚脱失(嗅覚を完全に失った状態)が該当します。T&Tオルファクトメータの平均嗅力損失値が5.6以上の場合、またはアリナミン静脈注射でにおいを全く感じない場合に認定されます 。
14級相当:嗅覚減退(嗅覚が低下した状態)が該当します。T&Tオルファクトメータの平均嗅力損失値が2.6以上5.5以下の場合に認定されます 。
味覚障害
診断と検査方法
味覚の障害は、ろ紙ディスク法という検査で評価されます。これは、甘味、塩味、酸味、苦味という4つの基本味質について、濃度の異なる溶液を染み込ませた小さなろ紙を舌の上に置き、味を正しく識別できるかを調べる検査です 。
等級認定の基準
12級相当:味覚脱失(味覚を完全に失った状態)が該当します。ろ紙ディスク法で、最も濃い濃度の溶液を使っても4つの基本味質のすべてを認知できない場合に認定されます 。
14級相当:味覚減退(味覚が低下した状態)が該当します。4つの基本味質のうち、1つ以上を認知できない場合に認定されます 。
高次脳機能障害で9級10号が認定された4400万円の賠償金を獲得した事例
事故の内容
被害者の女性は、友人運転のバイクに同乗して赤信号で停止していたところ、後方から衝突されて飛ばされ頭を打ち、救急搬送され20日間入院しましたが、軽度の脳挫傷と診断され、退院して経過観察をすることになりました。
相談のきっかけ
被害者の女性は大学生で、事故当時就職活動中でした。特にアロマ関係の会社への就職を希望しており、事故から数日後に会社の面接を控えていましたが、事故のために延期せざるを得ず、結果的に不採用になりました。その後、においを感じない嗅覚脱失の診断を受けたため、アロマ関係の職業については断念せざるを得なくなりました。
被害者女性は、今後も事故による影響が大きくなるのではと不安になり、法律事務所リンクスの無料相談を利用することになりました。
リンクスの弁護士のアドバイス
被害者の女性は、リンクスの弁護士と話している分には普通で怪我の割には症状は重くはありませんでしたが、お母様によくよく聴取すると、お願いしたことができていなかったり、同じことを繰り返していることがあるとのことでした。
リンクスの弁護士は、主治医に高次脳機能障害であるという後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険に後遺障害認定手続きを取る必要があるので、退院後も定期的に通院するようアドバイスをしました。
その後、被害者女性は、リンクスの弁護士のサポートを受けながら、通院を続けたところ、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、「新しいことを覚えられない点で就業上配慮する必要がある」と記載してもらうことに成功しました。
その結果、被害者女性は、自賠責保険から、高次脳機能障害について「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務に相当な制限が残るもの」として第9級10号、嗅覚脱失について12級相当という認定を受け、併合8級の後遺障害が認められました。
示談交渉の際の保険会社側の主張
リンクスは、高次脳機能障害が後遺障害9級10号に該当することを前提に慰謝料等を計算して、慰謝料等のうち自賠責保険を超える部分として、相手方の任意保険会社に4200万円余りの請求を行いました。
これに対し、保険会社側は、被害女性がその後就職していることから9級は高すぎるなどと主張して、1100万円しか支払わないなどと主張しました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、被害者女性と協議して、裁判を起こすことにしました。
裁判では、被害者女性が物忘れ、集中力の低下から事務的な作業のスピードが格段に遅くなってしまっていること、作業手順を誤ったり、計算ミスをしていることなどを丁寧に説明したところ、自賠責保険を超える部分の慰謝料等として3600万円が認められ、自賠責と合わせて合計4400万円の支払が認められました。
法律事務所リンクスは高次脳機能障害の専門医と協力して多数の後遺障害等級を獲得
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、高次脳機能障害の専門医を紹介するなどして、数多くの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。