脳挫傷痕とは?後遺障害12級13号が認められたら逸失利益や慰謝料は?
脳挫傷の後遺症は様々。
症状に応じた損害賠償を受けるのが大事。
電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!
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脳挫傷痕とは?後遺症がはどうなる?
脳挫傷痕が残った場合、記憶力や集中力が低下したり、感情のコントロールなどが困難になった場合には「高次脳機能障害」と呼ばれる後遺障害となりますが、それ以外でも、頭痛や麻痺が残ったり、味覚や嗅覚に影響が出る場合があります。
このページでは、脳挫傷痕の後遺症として頭痛や麻痺が認められ、後遺障害12級13号が認められた場合の逸失利益や慰謝料について、解決事例を基にご紹介します。
高次脳機能障害については次のページをご覧ください。
高次脳機能障害の慰謝料や等級の金額は?交通事故の示談の流れは?
脳挫傷痕で後遺障害12級13号の神経症状が認められた場合の逸失利益と慰謝料
脳挫傷痕で頭痛や麻痺が残り、後遺障害12級13号の神経症状が認められた場合、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は67歳までとして計算するのが原則です(2007年版赤い本下巻82頁)
もっとも、症状が軽い場合には将来的に回復する可能性が高いとして、労働能力喪失期間が10年程度に制限されることがあります。
また、損害賠償請求の時点で頭痛や麻痺が消失している場合には労働能力の制限がなくなっていますので、後遺障害逸失利益は認められず、将来への影響を考慮して後遺障害慰謝料を増額するという形で解決することが考えられます。
このページでは、頭痛が続いている被害者の方の解決事例と頭痛・麻痺が軽減した被害者の方の解決事例をご案内します。
脳挫傷後に頭痛が続いているとして1300万円の損害賠償が認められた事例
被害者男性は、交通事故に遭い、多発性脳挫傷を負い、頑固な頭痛等の症状が残ってしまい、後遺障害12級13号が認定されました。
これに対し、保険会社は 、脳挫傷が仕事に影響を及ぼすのは10年から15年程度であるとして、補償額の減額を主張してきました。
リンクスの弁護士は、脳の組織に回復の可能性はないこと、被害者は本件事故や脳挫傷の影響で就きたい仕事に就けなかったことを主張立証して、保険会社に強く反論しました。
その結果、保険会社も脳挫傷の影響が67歳まで続くことを認め、過失割合による2割の減額があったにもかかわらず、1300万円余の示談金を支払うことに合意しました。
脳挫傷後の頭痛は軽減したものの将来の影響が心配されるとして後遺障害慰謝料が200万円増額された事例
無料電話相談利用のきっかけ
相談者の方の娘さん(15歳)が、交通事故で脳挫傷となり、頭痛と左下肢麻痺で後遺障害12級13号が認定されましたが、保険会社の対応があまりにも遅かったため不安になり、遠方であるにもかかわらず、法律事務所リンクスの無料電話相談を利用されました。
保険会社の対応
リンクスの弁護士が保険会社に連絡したところ、後遺障害慰謝料は支払うが、逸失利益は支払えないという対応でした。
被害者のご希望
リンクスの弁護士が、被害者の母親に、被害者本人の症状を確認したところ、麻痺は消失しており、頭痛は時々する程度だったので、裁判とかではなくできれば示談してほしいとのことでした。
リンクスの弁護士の損害賠償請求
リンクスの弁護士は、後遺障害慰謝料の大幅に増額した上で、後遺障害逸失利益についても後遺症が10年残ることを前提とした計算(実際に就労を開始するのは大学卒業後なので3年分)をして損害賠償請求しました。
720万円での示談解決
その結果、後遺障害慰謝料は通常の290万円から490万円余りに、後遺障害逸失利益も一部認められ、720万円での示談解決に成功しました。
お客様からは、「この度は大変お世話になりました。お願いして本当に良かったです。事故からだいぶかかりましたがやっと一区切りつきました。
ありがとうございました!」との口コミを頂きました。
リンクスは脳挫傷痕で後遺障害12級13号の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
脳挫傷痕で後遺障害12級13号でお悩みならリンクスにご相談ください
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。