【膝可動域制限・下肢短縮11級】無保険の加害者から支払を受けられず困っていた被害者男性が、人身傷害保険を利用し後遺障害11級賠償金1800万円を獲得した事例【任意保険無】
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事故の内容
被害者男性は、自動二輪車を運転していたところ、対向車線から右折してきた自動車に衝突され、大腿骨を骨折しました。
相談のきっかけ
相手方の自動車は任意保険がなかったため、被害者男性は自賠責保険に治療費の支払を請求していましたが、自賠責保険の傷害部分の上限額120万円を超えることになり、後遺障害が残ることも予想されたため、依頼をされました。
リンクスの弁護士が相談を受けた際、被害者男性自身の自動車保険を確認したところ、人身傷害保険という治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害の補償をしてくれる保険があることが判明しました。そこで、今後は、人身傷害保険に請求することにして、金銭の問題は解決しました。
後遺障害等級認定
リンクスの弁護士は、被害者男性の後遺障害診断書の作成に当たり、後遺障害等級が獲得できる可能性のある症状を確認したところ、膝が曲がりにくい(可動域制限)と骨折した側の足が短くなった気がする(下肢の短縮)とのことでした。
そこで、リンクスの弁護士は、膝の可動域の測定、両下肢の長さの測定と両下肢の全長をレントゲンで撮影してもらうことを医師にお願いするようアドバイスしました。下肢の短縮で後遺障害等級の認定を受けるには、長さの測定だけでは足りず、レントゲンが必要だからです。
その結果、下肢が1cm短縮していることが確認でき下肢の短縮で13級、膝の可動域制限で12級の合わせて11級の認定を受けることができました。
解決の内容
リンクスの弁護士が、11級を前提に人身傷害保険に保険金を請求し、相手方に損害賠償請求をしたところ、保険金と損害賠償金の合計で1800万円の支払を受けることができました。
この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。