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自賠責の死亡保険金の上限金額は3000万円?限度額を超えた場合は?

自賠責保険の限度額を上回るには?

人身傷害・無保険車傷害を活用して5000万円を超える補償を獲得した事例

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自賠責保険の死亡事故の保険金額

自賠責の死亡事故の保険金の限度額は3000万円ですが、交通事故で死亡したら必ず上限の3000万円が支払われるわけではありません。これから説明する葬儀費、逸失利益、慰謝料を積算して3000万円以上になった場合に3000万円が支払われることになります。

もっとも、加害者が任意保険に入っている場合、弁護士に依頼すれば、死亡事故の賠償金を弁護士基準で受け取ることができるため、自賠責保険の死亡保険金が問題になることはあまりないです。

死亡事故でお亡くなりになられた方のご家族が弁護士に依頼した場合の慰謝料や賠償金の相場については、「死亡事故の慰謝料の相場は?賠償金保険金の平均や最高額は?」をご覧ください。

自賠責保険の死亡保険金の受取人

自賠責保険の死亡保険金の受取人は、自賠責保険で遺族とされている被害者の父母、配偶者及び子になります。

自賠責保険の葬儀費

葬儀費は100万円が上限です。これに対し、弁護士に依頼した場合に支払われる裁判基準では150万円が目安になります。

自賠責保険の逸失利益

被害者が死亡事故によってお亡くなりにならなければ得たであろう所得の補償です。お亡くなりになっていなければ得られたはずの収入からご存命であれば支出したであろう生活費を差し引いた額を計算することになります。

通常は自賠責基準よりも裁判基準の方が金額が大きくなりますが、自賠責基準では高齢者で無職の場合でも逸失利益が支払われますので、この場合には自賠責の死亡保険金の方が多くなるということがあります。

自賠責保険の慰謝料

死亡本人の慰謝料

死亡事故によってお亡くなりになった被害者の精神的苦痛に対する補償で400万円とされています。

遺族の慰謝料

被害者の父母、配偶者及び子の慰謝料です。当てはまる人が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円です。

自賠責保険の死亡慰謝料の最高額

自賠責保険の死亡慰謝料の最高額は、死亡本人の慰謝料400万円+遺族が3人以上の場合の遺族の慰謝料750万円=1150万円です。

死亡事故の自賠責保険金が全額おりない場合はある?

結論から申し上げるとあります。

まず、葬儀費・逸失利益・慰謝料を合計しても3000万円を超えない場合には、その合計した金額しか支払われません。また、被害者の過失が7割以上なら2割減額、8割以上なら3割減額、9割以上なら5割減額されます。

ただ、裁判基準では被害者の過失が7割ならそのまま7割減額されてしまうので、例えば裁判基準で計算すると6000万円の場合でも7割減額された1800万円しか受け取れず、自賠責基準の3000万円から2割減額された2400万円を受け取る方が得ということが起きます。

では、このような場合には、自賠責の死亡保険金を受け取って終わりとしないといけないのでしょうか?

このような場合でも、ご自身の人身傷害保険を利用することで、自賠責保険金を上回る補償を受け取ることができる可能性があります。

ただ、このような場合に、焦って人身傷害保険等を請求すると、今度は自賠責保険から保険金を受け取れないということが起きてしまいます。

法律事務所リンクスでは、両方の保険をうまく活用することで必要がありますので、自賠責保険から2400万円、自分の保険から約2700万円で合計5100万円を受け取ったことがあります。

このような場合には、是非法律事務所リンクスの無料相談をご利用ください。

死亡事故で自賠責保険の限度額を超えた場合は?

葬儀費・逸失利益・慰謝料を合計して3000万円を超える場合で、被害者の過失割合が7割未満の場合、自賠責保険から3000万円が支払われます。

さて、加害者が任意保険に入っている場合には、自賠責保険の限度額を気にする必要はありません。

これに対し、加害者が任意保険に入っていない場合、自賠責保険からの3000万円しか受け取れないとなると、憤りを禁じ得ないと思いますが、そのような場合でも、ご自身の人身傷害保険や無保険車傷害保険を利用することで、3000万円を超える補償を受け取ることができる可能性があります。

ただ、このような場合に、焦って人身傷害保険等を請求すると、今度は自賠責保険から3000万円を受け取れないということが起きてしまいます。

法律事務所リンクスでは、両方の保険をうまく活用することで必要がありますので、自賠責保険から3000万円、自分の保険から約2700万円で合計5700万円を受け取ったことがあります。

このような場合には、是非法律事務所リンクスの無料相談をご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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