自転車事故の慰謝料は?賠償の平均や示談金の相場は?

自転車事故で大怪我したら高額の賠償になるが、
自動車事故よりも相手に支払わせるのは大変。
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自転車事故の被害者が大けがをすると慰謝料が高額になりやすい
自転車事故の慰謝料は、入通院慰謝料として打撲捻挫の場合は通院に1か月~6か月を要するので19万円~89万円、骨折等の場合は入院の期間や手術の有無によって116万円~250万円、後遺症が残った場合の後遺障害慰謝料として110万円~2800万円、お亡くなりになった場合の死亡慰謝料として2000万円~2800万円です。
自転車事故の示談金の相場は、上記の慰謝料に、休業損害と後遺障害逸失利益などが加わります。
自転車事故の被害者は大けがをすることが多く、慰謝料や賠償金が高額になりやすいです。
過去の裁判例でも次のような高額の賠償金の支払いが命じられています。
裁判所・判決日 | 賠償金 | 事案の概要 |
神戸地裁平成25年7月4日 | 9521万円 | 11歳児童運転の自転車が歩行者に衝突し遷延性意識障害。親の監督者責任肯定。 |
東京地裁平成26年1月28日 | 4746万円 | 赤信号無視の自転車が横断歩道の歩行者に衝突し歩行者が死亡。 |
東京地裁平成27年9月25日 | 4075万円 | 自転車同士の事故。加害者が一時停止無視。被害者が遷延性意識障害。 |
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、自転車事故でもめる理由や自転車事故や怪我のパターンごとの慰謝料や示談金のシミュレーションをしていきたいと思います。
自転車事故はもめるので弁護士の無料相談を
法律事務所リンクスの無料電話相談では、とにかくもめやすい自転車事故について、交通事故に強い弁護士が、自転車事故でお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。
自転車事故がもめる理由は様々ですが、次の3つの理由でもめることが多いです。
- 過失割合でもめる
- 自転車保険の補償内容が不十分でもめる
- 賠償金が高額でもめる
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
自転車事故でお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。
自転車と車の事故の示談金の相場と過失割合
自転車と車の事故の場合、自転車が被害者となり、過失割合が低いと判断されることが多いので、過失割合でもめることは少ないです。
また、車が加害者となり、自動車保険を利用できるので、保険の補償内容が不十分でもめることも少ないです。
この場合にもめるのは賠償金の額です。大怪我をすることが多いため、賠償金が高額となり、保険会社がスムーズに支払ってくれないのです。
法律事務所リンクスの弁護士が担当した次の事例も保険会社が賠償金を出し渋ってもめた事例です。
法律事務所リンクスの自転車事故の慰謝料解決事例
54歳の主婦が自転車を運転して横断歩道を進行中に車に衝突された事故で、鎖骨骨折と腰椎圧迫骨折という大怪我をしました。
103日間入院したほか、2年近く通院しましたが、鎖骨骨折で後遺障害12級6号、腰椎圧迫骨折で後遺障害11級7号が認定され、後遺障害併合10級となりました。
保険会社は2度にわたり示談金を提示してきましたが、その額は次のとおり低いものでした。
損害費目 | 最初の提示額 | 最終の提示額 |
入通院慰謝料 | ¥2,735,200 | ¥3,077,100 |
休業損害 | ¥1,242,600 | ¥1,521,900 |
後遺障害慰謝料 | ¥5,500,000 | ¥5,500,000 |
後遺障害逸失利益 | ¥5,760,271 | ¥6,900,215 |
その他含む合計額 | ¥10,681,856 | ¥12,473,130 |
リンクスの弁護士は、保険会社の示談提示を受け入れず、紛争処理センターに斡旋を申し立てました。
その結果、入通院慰謝料が約310万円、休業損害が約300万円、後遺障害慰謝料が550万円、後遺障害逸失利益が約1000万円認められるなどして、最初の提示額約1068万円から約2倍の2161万円で示談することに成功しました。
自転車同士の事故の示談金の相場と過失割合
自転車同士の事故の場合、過失割合が最大の争点になることが多いです。
基本的には過失割合は5対5となり、自転車が左側通行を守っていたかなどを考慮して、過失割合を修正することが多いです。
そのため、被害者が大怪我をしたとしても、被害者の過失割合が5割と判断されてしまうと示談金も5割減になってしまいます。
交通事故に強い弁護士に事故状況をきちんと分析してもらうなどして、できる限り被害者の過失割合を低くしてもらうのが望ましいです。
自転車と歩行者の事故の示談金・賠償金と過失割合
自転車と歩行者の事故の場合、原則として歩行者が保護され、特に歩道上の事故では歩行者の過失は0となる場合がほとんどなので、過失割合でもめることは少ないです。
これに対し、自転車側の加入している保険の補償内容が不十分なため、治療費や休業補償の支払いが滞ったり、後遺障害等級の認定が適正にできなかったりして、もめることが多いです。
法律事務所リンクスの弁護士が担当した事例でも、歩道を歩いていた主婦の女性が脇道から出てきた自転車に衝突されて大腿骨を骨折し人工骨頭を挿入したにもかかわらず、後遺障害等級の認定を受けられなかったため、裁判を起こして後遺障害等級の認定を受けざるを得なかったという事例があります。
その事例では後遺障害10級が認められ、賠償金として1800万円が認められています。
自転車保険の補償内容と問題点
自転車保険の補償内容には次のような問題点があります。
自転車保険の治療費・休業補償
自転車保険は、自動車保険とは異なり、示談代行サービスが付帯しておらず、保険会社が窓口になってくれないことがあります。
自転車保険には、自転車保険として単独で販売されているものと、自動車保険等に附帯している個人賠償責任保険があります。
個人賠償責任保険は、自動車保険のように保険会社が窓口になって治療費や休業補償を支払ってくれることが多いです。
これに対し、自転車保険として単独で販売されているものの中には、示談代行サービスがついておらず、保険会社が窓口になってくれないことがあります。
このような場合、先に治療費等を立て替えて、示談の際に請求することになります。
具体的には、通勤中や業務中の事故であれば労災保険を利用して治療費や休業補償の支払いを受けたり、それ以外の事故であれば健康保険を利用して治療費を支払うことになるため、被害者の当面の負担が大きくなるのです。
後遺障害等級認定が使えない
自転車事故にあって後遺障害が残った場合、その後遺障害の賠償や慰謝料をどうすべきかが問題になります。
自動車事故であれば、自賠責保険の後遺障害等級認定を利用して、後遺障害等級を決め、これに応じた賠償を受けることが可能ですが、自転車には自賠責はありませんので使えません。
そこで、被害者の後遺障害等級をどのように評価すべきなのかでもめることになり、先ほどの事例のように裁判による解決をしないといけないことがあります。
対人無制限ではない
自転車保険は、自動車保険とは異なり、対人無制限ではないので、賠償金が高額となった場合、加害者に資力がないと、完全な賠償を受けられないことがあります。
次のような事例では、自転車保険の問題点が浮き彫りになります。
神戸で小学5年生が起こした自転車事故で親に9500万円の損害賠償責任が発生した事例とその後
自転車事故で重度の後遺障害が残った場合には介護が必要になる場合があり、有名な裁判例として神戸地裁平成25年7月4日判決がありますのでご紹介します。
小学5年生の運転する自転車と衝突して寝たきりになった被害者が、小学5年生の親権者である母親に対して、将来の介護費を含めて1億0500万円余の損害賠償を求めました。
この裁判では、歩行者である花子さん(62歳女性)が、自転車を運転していた次郎(小学5年生)の唯一の親権者である被告に対し、監督者責任(民法714条1項)に基づいて、損害賠償金の支払を求める等しました。
花子さんは、本件事故により、急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折等の傷害を負いました。
裁判所は、本件の自転車事故の原因について、「次郎が、本件道路上を被告自転車で走行するに際し、自車の前方を注視して交通安全を図るべき自転車運転者としての基本的注意義務があるにもかかわらず、これを尽くさないまま、しかも相当程度勾配のある本件道路を速い速度で走行し、その結果、衝突直前に至るまで原告花子に気付かなかったことによって発生した」と認定して、次郎の過失を認めました。
他方で、花子さんの過失については、「原告花子においても、進路前方の安全に留意して歩行すべきであり、前方の確認がやや不十分であったものの、上記認定の原告花子らと次郎運転の被告自転車の大きな速度差、次郎の加害行為及び注意義務違反の内容・程度等に鑑みると、原告花子に過失相殺の対象としなければならない程の過失があったとは認め難い」として、認めませんでした。
その上で、次郎の親である被告の責任については、「次郎は、本件事故当時11歳の小学生であったから、未だ責任能力がなかったといえ、本件事故により原告花子に生じた損害については、次郎の唯一の親権者で、次郎と同居してその監護に当たり、監督義務を負っていた被告が、民法714条1項により賠償責任を負うものといえる。」としました。
花子さんには、意識障害(植物状態)、開眼するも意思疎通不可、四肢拘縮(四肢可動不可)等の後遺障害が残ってしまい、生涯常時介護の必要な後遺障害が残存したと認められ、将来の介護費を含め9500万円余りの損害が認められました。
このような場合、被告側が自転車保険に加入していなかったり、補償の限度額が不十分な場合には、花子さんは十分な補償を受けられないことになります。
この裁判の花子さんは、夫が人身傷害保険に加入していたため、約6000万円については補償を受けることができました。
このように、自転車事故はもめることが多いので、交通事故に詳しい弁護士への無料相談をお勧めしています。
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このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。