高次脳機能障害の被害者の皆様へ
電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
高次脳機能障害の被害者の皆様へ
高次脳機能障害は目に見えにくい後遺障害であるため、適正な補償を受けるためには、後遺障害の重さやこれによる影響を証明することがとても大事になります。
しかし、保険会社は、高次脳機能障害の証明の方法を教えてはくれませんし、できる限り補償を少なくしようとします。
そこで、高次脳機能障害に詳しく、実績が豊富な弁護士に無料相談することが大事になります。法律事務所リンクスは、高次脳機能障害で数多くの実績を有しておりますので、是非無料相談をご利用ください。
高次脳機能障害で適正な補償を受けるには、次の3つの大事なポイントを知っておいて頂きたいです。
ポイント1 適正な後遺障害等級の獲得
高次脳機能障害で適正な補償を受けるためには、適正な後遺障害等級の獲得です。適正な後遺障害等級獲得のためには次の3条件があります。
- 高次脳機能障害の専門医の診断を受けること
- 高次脳機能障害を証明するための資料を丁寧に集めること
- 高次脳機能障害の症状を弁護士が証明すること
以上の3条件によって高次脳機能障害で後遺障害等級を獲得した事例として、【高次脳5級】痴呆症扱いの80歳女性に専門医を受診してもらい、高次脳機能障害を認めさせた事例がありますので、よければご覧ください。
ポイント2 仕事への影響の見える化
高次脳機能障害は、目に見えにくい後遺障害ですので、これによる仕事への影響も目に見えにくいです。
そのため、保険会社は、仕事への影響が低いと主張して、交通事故がなければ得られたであろう収入の補償(逸失利益)をできる限り減額しようとします。
特に、被害者が職場復帰をしたケースでは、大幅な減額をしますので、被害者側の弁護士としては、第三者から見えにくい仕事への影響を分かりやすく証明していく必要があります。詳しくお知りになりたい方は、【高次脳等3級】事故後復職した会社員の逸失利益を0円とする保険会社に7000万円の賠償を認めさせた事例をご覧ください。
ポイント3 日常生活への影響の見える化
高次脳機能障害の被害者の方の中には、ご家族や職業介護のお世話にならざるを得ないことがありますが、保険会社は介護の必要性を否定したり、介護料を低く見積もる傾向があります。
このような場合、被害者ご本人の日常生活での困難、ご家族の介護の負担等を専門的に証明していく必要があります。詳しくお知りになりたい方は、【高次脳等2級】被害者学生に過失が大きく、就職して自立可能と支払を拒否する保険会社に介助費用等を含め1億円超の賠償をさせた事例をご覧ください。
法律事務所リンクスの無料相談
リンクスでは交通事故で高次脳機能障害となった被害者の方やそのご家族のために、無料相談を実施しております。来所困難な方のための出張相談も実施しておりますので、遠慮なくお電話ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。