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【高次脳機能障害9級10号】が認定されて賠償金4200万円余が認められた事例

このページでは、交通事故による高次脳機能障害で9級の認定を受けた女性が4200万円の賠償金を獲得した事例をご紹介します。

交通事故で高次脳機能障害となった場合の慰謝料の相場や等級ごとの金額について詳しく知りたい方は「高次脳機能障害の慰謝料や等級の金額は?」をご覧ください。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

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高次脳機能障害で9級10号が認定された4200万円の賠償金を獲得した事例

事故の内容

10代女性が友人運転の自動二輪者に同乗して赤信号で停止していたところ、後方から衝突されて飛ばされ、頭がい骨骨折、脳挫傷を負い、救急搬送されました。

相談のきっかけ

被害女性は事故当時就職活動中でもあり、お母様が娘の今後を心配されて、リンクスの無料相談を利用されました。

リンクスの弁護士のアドバイス

リンクスの弁護士は、被害女性のお怪我の内容からすれば、将来的に高次脳機能障害と診断される可能性があるので、日々の様子をよく観察して頂くようお願いしました。

被害女性はリンクスの弁護士と話している分には普通で怪我の割には症状は重くはありませんでしたが、お母様によくよく聴取すると、お願いしたことができていなかったり、同じことを繰り返していることがあるとのことでした。

そこで、主治医に高次脳機能障害であるという後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険に後遺障害認定手続きを取りました。

高次脳機能障害の後遺障害診断書の作成の仕方について約5分の動画で知りたい方はコチラ

リンクスの活躍ポイント

リンクスは、被害女性が就職していないため、自賠責保険に具体的な仕事への支障を説明することが難しかったことから、主治医にお願いして後遺障害診断書に付属した「神経系統の障害に関する医学的意見」に就業上配慮すべき点について記載してもらうことにしました。

また、お母様にも「日常生活状況報告」という書類に、事故前と比べて明らかに違うルーティーンを記載してもらうことにしました。

自賠責保険による高次脳機能障害9級10号の認定

その結果、自賠責保険は、主治医が「新しいことを覚えられない点で就業上配慮する必要がある」と記載していること、お母様が「予定をカレンダーとスケジュールに細かく書き込む」「前日に翌日の予定を一緒に確認」などと記載していることから、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務に相当な制限が残るもの」として第9級10号が認定され、自賠責保険から616万円が支払われました。

示談交渉の際の保険会社側の主張

リンクスは、高次脳機能障害が後遺障害9級10号に該当することを前提に慰謝料等を計算して、慰謝料等のうち自賠責保険を超える部分として、相手方の任意保険会社に4200万円余りの請求を行いました。

これに対し、保険会社側は、被害女性がその後就職していることから9級は高すぎるなどと主張して、1100万円しか支払わないなどと主張しました。

リンクスの弁護士の反論

そこで、リンクスの弁護士は、被害女性が就職先でも作業手順を誤ったり、計算ミスをしていることなどを丁寧に説明したところ、自賠責保険を超える部分の慰謝料等として3600万円が認められ、自賠責と合わせて合計4200万円の支払が認められました。

法律事務所リンクスは高次脳機能障害の専門医と協力して多数の後遺障害等級を獲得

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、高次脳機能障害の専門医を紹介するなどして、数多くの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、後遺障害でお困りの方適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

無料相談の申込の流れ

STEP01

まずはお電話にてお申し込み下さい

お電話、メールフォーム、LINEにて無料相談のご予約をお受けいたします。
お電話の受付時間外の場合は、メールフォーム、LINEにて「交通事故の無料相談」とお伝えいただければ翌営業日に折り返しご連絡させていただきます。

STEP02

ご相談内容やご相談方法のヒアリングをさせて頂きます。

交通事故専門のスタッフが、交通事故の状況・お怪我の状況等について、簡単にお話を伺います。相談の前にお話を伺うのは、お客様がお聞きになりたいことをきちんとご説明するために、事前に調査をさせて頂きたいからです。続けて、お電話での無料相談を希望されるか、事務所での無料相談を希望されるかを伺い、相談日時を決定します。

STEP03

無料相談の実施

無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。
ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料ですので、ご安心ください。ご依頼頂く場合には、契約書を作成します。お電話での無料相談の場合には、契約書をご郵送させて頂くことも可能ですので、事務所にお越し頂かずにご依頼頂けます。

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