【高次脳5級】痴呆症扱いの80歳女性に専門医を受診してもらい、高次脳機能障害を認めさせた事例
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相談のきっかけ
被害者女性(80)の娘様が相談にいらっしゃいました。被害者女性は交通事故にあうまでは、自立して生活をしており、事故後に物忘れがひどくなったにもかかわらず、主治医から痴呆症だと診断されているとのことでした。娘様としては、事故が原因のはずなので、何とかならないかということでした。
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リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、被害者女性が高次脳機能障害になったのではないかという疑いを持ち、専門医を受診するようアドバイスをしました。その上で、高次脳機能障害を証明するため、次の3点の準備を進めました。
① 画像所見
② 事故直後の意識障害に関する所見
③ 症状に関する資料の収集
リンクスの弁護士は、①の画像に関連して、被害者女性に高次脳機能障害の専門医を受診してもらう際、これまでに撮影したMRIを持参するとともに、改めてMRIを撮影してもらうことをお勧めしました。
というのは、高次脳機能障害の場合、事故当初から6カ月程度経過すると、脳の萎縮が進行する可能性があり(びまん性軸索損傷)、高次脳機能障害を証明する資料として、重要だからです。
被害者女性が、リンクスの弁護士のアドバイスに従って、MRI検査を実施したところ、残念なことですが、被害者女性の脳は萎縮が進行していました。
②の意識障害については、事故直後に運ばれた病院に意識障害の有無について確認したところ、わずかながら意識障害が認められました。
③の症状の内容については、被害者女性の記憶力や知能の低下を客観的に証明するため、専門医に検査を依頼することにしました。検査結果は、短期記憶の低下を指し示すもので、高次脳機能障害の程度を証明するのに役立ちました。
解決内容
リンクスの弁護士が、①から③の準備をして、後遺障害等級認定手続をとったところ、被害者女性は後遺障害として5級を獲得することができました。
この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。