CRPSの後遺障害等級の金額は?慰謝料は7級1000万9級690万?
CRPSで9級10号の認定を受けて3316万円を獲得した事例を詳細に解説
CRPS(RSD)の後遺障害等級は、症状の程度に応じて7級、9級、12級、14級が認定される可能性があります。
CRPSの後遺障害等級の金額は、自賠責基準と弁護士基準で慰謝料が変わり、自賠責基準では7級419万円、9級249万円に対し、弁護士基準では7級1000万円、9級690万円が相場とされ、後遺障害逸失利益が加算されると、総額では数千万円に及ぶケースもあります。
もっとも、後遺障害7級や9級が認められるのは簡単ではなく、関節拘縮、骨萎縮、皮膚温変化、皮膚萎縮といった客観的な医学的所見が重要であり、その存在を証明するには、適切な検査を受ける必要があります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士金井佑介が、CRPSとは何か、CRPSの後遺障害等級の認定基準、CRPSの後遺障害等級ごとの金額などを説明した上で、CRPSで9級10号の認定を受けて3316万円を獲得した事例をご紹介します。
電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
CRPSとは
「骨折は治ったはずなのに、なぜか激痛が続く」
「患部が赤黒く変色し、氷のように冷たくなっている」
「布団が肌に触れるだけで、飛び上がるほど痛い」
交通事故による受傷後、このような原因不明の痛みに長期間苦しめられている場合、それは単なる「治りかけの痛み」ではなく、CRPS(複合性局所疼痛症候群)、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)と呼ばれる難治性の神経症状である可能性が高いです。
この傷病の恐ろしさは、耐え難い痛みだけではありません。見た目やレントゲンでは異常が伝わりにくいため、保険会社から「精神的なものではないか」「痛みを大げさに言っている(詐病)」と誤解され、治療費の打ち切りや低い示談金を提示されるケースが後を絶たないのです。
しかし、諦める必要はありません。 適切な検査を行い、自賠責保険が定める「厳格な認定要件(3要件)」をクリアする医学的証拠、そして診断書には表れない生活の支障を伝える「陳述書」を積み上げれば、後遺障害等級9級や7級といった上位等級を獲得し、裁判基準による正当な賠償金を受け取ることは可能です。
CRPS(複合性局所疼痛症候群)の後遺障害等級の認定基準
まずは、医学的な「CRPS」という診断名だけでなく、損害賠償実務(自賠責保険)において等級認定されるための「基準」を知ることが重要です。
自賠責保険における「RSDの3要件」とは
医学的には現在「CRPS」という名称が一般的ですが、自賠責保険の後遺障害認定実務においては、「RSD」の認定基準が適用されることがほとんどです。
特に、後遺障害9級以上の上位等級が認定されるためには、健側(怪我をしていない側)と比較して、患部に以下の3つの症状(主要な3徴候)が客観的に認められることが絶対条件となります。
- 関節拘縮
痛みのために動かせなくなり、関節が固まって可動域が制限されている状態。 - 骨の萎縮
レントゲン画像などで、骨のカルシウムが抜け、骨密度が低下して透けて見える状態(ズデック萎縮)。 - 皮膚の変化
以下のいずれかの変化が見られること。
皮膚温の変化: 健側より明らかに冷たい(または熱い)
皮膚の萎縮: 皮膚が薄くなり、光沢(テカリ)が出る
色調の変化: 赤黒く変色する、青白くなるなど
医師に「CRPSですね」と診断されても、上記の3要件が揃っていなければ、自賠責保険では「非該当」や低い等級になるリスクがあります。これらをレントゲンやサーモグラフィなどの検査で「画像データ」として残すことが認定の鍵です。
後遺障害等級と症状の関係
CRPSの後遺障害等級は、症状の重篤さと広がりにより、次のとおり認定される可能性があります 。
- 第7級4号:軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛がある(例)一上肢または一下肢がほぼ廃用に近く軽易な労務以外は難しい
- 第9級10号:通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される(例)疼痛が局所に留まらずに広がっており労働への影響が大きい
- 第12級13号:通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こる(例)局所的な疼痛で一応労働はできる
CRPSの後遺障害等級と金額
CRPSの後遺障害等級と慰謝料
後遺障害慰謝料は、自賠責保険が支払う基準(自賠責基準)と弁護士に依頼した場合に保険会社から支払われる基準(弁護士基準)で大きく異なります。
CRPSの場合、後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料にこれだけの差が出ます。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
7級 | 419万円 | 1,000万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
14級(参考) | 32万円 | 110万円 |
CRPSの後遺障害逸失利益の計算方法
CRPSで後遺障害等級(特に9級以上)が認定されると、賠償金は数千万円規模になる可能性があります。その金額の大部分を占め、かつ保険会社と最も激しく対立するのが「後遺障害逸失利益(いっしつりえき)」です。
後遺障害逸失利益とは、「もし事故に遭わず、後遺障害が残らなければ、将来得られたはずの収入(減収分)」のことです。
逸失利益の計算式
逸失利益は、以下の3つの要素を掛け合わせて算出します。
逸失利益 = ①基礎収入 × ②労働能力喪失率 × ③労働能力喪失期間に対応する係数
① 基礎収入(年収)
事故前年の年収がベースになります。
主婦(主夫)の場合は、実際のパート収入が低くても、「賃金センサス(全女性の平均賃金)」を用いて、年収約380〜390万円程度として計算することが可能です。これにより、兼業主婦の方でも正当な賠償額を主張できます。
② 労働能力喪失率(どれくらい働きづらくなったか)
等級ごとに基準が決まっています。
- 第7級: 56%
- 第9級: 35%
- 第12級: 14%
- 第14級: 5%
保険会社は、「足が痛くてもデスクワークなら影響ないはずだ」などと主張し、基準よりも低い喪失率(例:9級でも20%など)を提示してくることがありますが、弁護士は「痛みによる集中力の低下」や「通勤の困難さ」を主張し、基準通りの喪失率を死守します。
③ 労働能力喪失期間(いつまで影響が続くか)
ここがCRPS事案における最大の争点です。
原則として、症状固定時から「就労可能年齢(67歳)」までの期間が対象となります。
保険会社が主張する「期間制限」の罠
CRPSなどの神経症状において、保険会社はしばしば次のように主張してきます。
「痛みは時間とともに慣れていく(順応する)ものである。したがって、労働能力への影響は『5年』や『10年』程度に限定されるべきだ」
例えば、40歳の方(67歳まであと27年)の場合、期間を10年に制限されると、賠償額は半分以下になってしまいます。
「67歳まで」を勝ち取るためのロジック
この「期間制限」を打破するために必要なのが、前述した「3要件(特に関節拘縮と骨萎縮)」の立証です。
弁護士は以下のように反論します。
「単なる痛み(自覚症状)だけでなく、骨萎縮や関節拘縮といった『器質的変化(身体の構造的な変化)』が生じている。 これらは不可逆的(元に戻らない)な変化であり、将来的に回復して痛みに慣れるという医学的根拠はない」
つまり、レントゲンに写る「骨のスカスカ」や、動かなくなった関節という「物体としての変化」を証明することこそが、一生涯分の逸失利益(数千万円)を守るための唯一にして最強の武器なのです。
次の紹介するのは、法律事務所リンクスが依頼を受けた被害者の方が、CRPSで後遺障害9級10号の認定を受け、3316万円を獲得した解決事例です。
CRPSで9級10号・総額3316万円を獲得した全記録
無料相談までの経緯
事故は2020年、団地の敷地内で発生しました。バックしてきた車に衝突された被害者(40代前半の兼業主婦の女性)は、「右腓骨遠位端骨折(足首周辺の骨折)」等の重傷を負いました。
被害者女性は、退院後、整骨院に通院していましたが、保険会社は「健康保険を使うべきだ」「自由診療は認めない」と主張し、支払いを渋りました。
被害者女性は途方に暮れ、法律事務所リンクスの無料電話相談を利用されることとなりました。
リンクスの弁護士の初動
ご相談を受けた当事務所はすぐに保険会社に連絡し、「少なくとも〇月いっぱいは自由診療で対応すること」を合意させ、安心して治療を受けられる環境を整えました。また、生活費の不安を解消するため、休業損害の代わりに「慰謝料の内払い」として約40万円を先行して確保しました。
症状の悪化
その後、被害者女性は、治療を続けましたが、右足の痛みは治まるどころか悪化していきました。
被害者女性がおっしゃるには、
「布団が患部に当たると痛い。夜中や朝方に痛みで目が覚める」
「シャワーの水圧でも痛いため、普通にお風呂に入れない」
「靴も当たって痛いので、踵(かかと)部分が無いスリッパ類しか履けない」
「靴下のゴムが痛くて履けない」
「お湯をかけると、右足首だけ熱湯の様に感じる」
「皮膚温が低い。触ってみると冷たい」
とのことで、これらは典型的なアロディニア(異触痛)と皮膚温低下の症状であり、CRPSを強く示唆するものでした。
CRPSの証明と後遺障害等級認定
そこで、リンクスの弁護士は、CRPSを証明するため、被害者女性に次の検査や作業をすることをお願いしました。
- サーモグラフィ検査: 右足が左足に比べて青く(低温に)写る画像を確保。
- レントゲン・MRI: 骨萎縮と内部の炎症所見を確認。
- 陳述書の作成: 上記の具体的な生活の支障を詳細に文章化。
被害者女性は、「もう諦めたい」と漏らされることもありましたが、私たちは「必ず正当な評価を勝ち取りましょう」と励まし続け、徹底的な証拠収集(被害者請求の準備)を行いました 。
これらの資料を揃えて「被害者請求」を行った結果、自賠責調査事務所は「後遺障害9級10号」を認定しました。
自賠責保険金を含めて3316万円での示談解決
保険会社と示談交渉し、次の金額で示談することに成功しました。
「見えない痛み」を徹底的に立証した結果、ここまでの高額解決となりました。
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 自賠責保険金 | 616万円 | 被害者請求により先行取得(9級定額) |
| 最終示談金 | 約2,700万円 | 弁護士交渉による上乗せ分 |
| 最終獲得総額 | 約3,316万円 | (治療費・既払金を除く手取り額) |
高額解決のポイント
本件の勝因は、逸失利益だけで約2,280万円を認めさせた点にあります。以下が実際の計算ロジックです。
① 基礎収入:約385万円
実際のパート収入だけでなく、「賃金センサス(女性平均賃金)」をベースに交渉し、主婦としての労働価値を適正に評価させました。
② 労働能力喪失率:35%(9級基準)
保険会社は減額を主張しましたが、関節拘縮や皮膚変色の客観的証拠を突きつけ、9級の基準通りの35%を維持しました。
③ 喪失期間:67歳まで(約24年間)
ここが最大の攻防でした。
保険会社は期間制限を主張しましたが、レントゲン上の「骨萎縮」等の不可逆的な変化を立証し、症状固定時の43歳から就労可能年齢の67歳まで、全期間(ライプニッツ係数16.936)を認めさせました。
【計算式】
385万円(年収) × 0.35(喪失率) × 16.936(24年の係数) = 約2,282万円
これに慰謝料(約690万円)やその他の損害を加算し、総額3300万円を超える解決となりました。
CRPS(RSD)で適正な認定・慰謝料を獲得する3つのポイント
今回の事例のように、CRPSで成功するためには以下のポイントが重要です。
1. 「ペインクリニック」等の専門医を受診する
整形外科だけでなく、痛みの専門家であるペインクリニックへの受診をお勧めします。
早期の神経ブロック注射などが有効な場合があるほか、CRPSの診断書作成に慣れている医師が多い傾向にあります。
2. 「被害者請求」で自ら証拠を提出する
CRPSの事案は、保険会社任せにする「事前認定」では、適切な資料(サーモグラフィ画像や詳細な陳述書)が提出されず、非該当になるリスクが高いです。
弁護士が資料を精査し、必要な検査を追加した上で提出する**「被害者請求」**を行うことで、認定率を確実に高めることができます 。
3. 諦めずに「陳述書」で生活のリアルを伝える
画像データだけでは伝わらない「痛みの質」や「生活の支障」を、陳述書という形で証拠化してください。
これが審査官の心証を動かす最後の一押しになります。
【実践編】CRPSで適切な検査を受けるための「医師への相談」テクニック
9級認定には「検査画像」が必須ですが、すべての医師が協力的とは限りません。中には「弁護士がついている」と伝えた途端、医療訴訟を警戒して態度を硬化させる(意固地になる)医師もいます。
ここでは、医師との関係を崩さずに、必要な検査をお願いするための具体的なテクニックをお伝えします。
STEP 1:弁護士の存在は伏せ、患者として相談する
医師に依頼する際は、「弁護士に言われたから」ではなく、あくまで「自分自身が将来のために心配で調べてきた」というスタンスで伝えるのが得策です。
「先生、足の痛みがどうしても引かないので、自分なりに後遺障害の基準について調べてみました。
認定には『骨の状態』や『皮膚の温度差』などの客観的なデータが必要だと知りました。
将来きちんと補償を受けるためにも、一度レントゲンやサーモグラフィで詳しく検査していただけないでしょうか?」
このように「患者としての切実な願い」として伝えれば、多くの医師は検査の必要性を理解してくれます。
STEP 2:病院に設備がない場合は「検査のみ」を依頼する
小規模なクリニックで「ウチにはサーモグラフィやMRIはない」と言われた場合、無理に転院する必要はありません。
通い慣れた病院を変えるのはリスクも伴います。
その場合は、「検査だけ」を他院で受けるという方法があります。
「では、設備のある大学病院や総合病院で検査だけ受けたいので、紹介状を書いていただけませんか? 検査結果を持って、また先生のところで診ていただきたいです。」
これなら主治医の顔を立てつつ、必要な高精度のデータを入手できます。
紹介先の候補:
- 大学病院・総合病院の整形外科: MRI、骨シンチグラフィ等
- ペインクリニック(痛み外来): サーモグラフィ、神経ブロック注射等
STEP 3:4大検査の実施ポイント
紹介先の病院では、以下のポイントを押さえて検査を受けてください。
- 単純X線(レントゲン)
患部だけでなく健側(良い方の足)も同時に撮影し、左右の骨濃度の比較を行う。 - サーモグラフィー
室温が一定の部屋で、皮膚を外気に慣らしてから撮影し、左右の温度差を可視化する。 - MRI
骨内部の浮腫(T2強調画像での高信号)等の炎症所見を確認する。 - 骨シンチグラフィー
骨の代謝異常(ホットスポット)を確認する。
【重要】「陳述書」で診断書に表れないCRPSの辛さを証明する
CRPSの等級認定において、医学的な検査データと同じくらい重要なのが、被害者本人が作成する「陳述書」です。
後遺障害診断書はあくまで「医学的な所見」を書くものであり、「仕事がどう辛いか」「家事がどうできないか」といった具体的な生活の支障までは記載されません。しかし、審査を行う自賠責損害調査事務所は、この「生活実態」を非常に重視します。
検査画像で「異常」を証明し、陳述書で「被害」を証明する。この両輪が揃って初めて、上位等級が認定されます。
1. 就労(仕事)における支障の書き方
「痛くて仕事にならない」ではなく、「具体的に何の動作ができなくなったか」を書きます。
- デスクワークの場合:
「患部を下げていると鬱血して激痛が走るため、15分おきに足を高く上げる必要があり、業務が中断する」
「靴下のゴムや靴の圧迫に耐えられないため、通勤用の革靴が履けず、サンダルでの通勤許可を懇願する必要があった」
「痛みによる睡眠不足と鎮痛剤の副作用で、日中の集中力が著しく低下し、ミスが増えた」 - 立ち仕事・現場仕事の場合:
「安全靴の着用が痛みのために不可能となり、現場に出られなくなった」
「5分以上の立位保持が困難で、商品の品出し業務ができなくなった」
2. 日常生活・家事における支障の書き方
3要件(皮膚変化・拘縮・萎縮)とリンクさせたエピソードが効果的です。
- 皮膚の変化(アロディニア)に関する支障:
「布団が患部に触れるだけで激痛が走るため、冬場でも右足だけ布団から出して寝ており、不眠が続いている」
「シャワーの水圧すら痛いため、患部は手でお湯をすくって優しく流すことしかできず、入浴に倍の時間がかかる」 - 関節拘縮に関する支障:
「足首が固まって動かないため、和式トイレの使用や、正座が必要な法事への参加ができない」
「階段の昇降が困難で、手すりがない場所では移動ができない」 - 家事全般の支障:
「キッチンに立ち続けることができず、料理は椅子に座って行っている」
「重い買い物袋を持つと患部に痛みが響くため、ネットスーパーに頼らざるを得ない」
当事務所では、被害者様への詳細なヒアリングを行い、これらのエピソードを法的に有効な文章へ構成するサポートを行っています。
よくある質問(FAQ)
Q. 医師が「CRPS」や「RSD」という診断名をつけたがりません。
A. 診断名がなくても「所見」があれば認定の可能性があります。 CRPSは診断が難しいため、確定診断を避ける医師もいますが、後遺障害診断書に「関節拘縮」「骨萎縮」「皮膚変化」の3要件に関する所見が具体的に記載されていれば、病名に関わらず認定される可能性があります 。
Q. 軽い追突事故でもCRPSになりますか?
A. はい、なり得ます。 CRPSは、怪我の程度と症状の重さが比例しないのが特徴です。 軽微な事故や骨折であっても、神経へのダメージやギプス固定による不動化が引き金となり発症するケースがあります。本件の被害者様も、団地敷地内での低速事故から発症されています。
CRPS(RSD)の痛みと不安、まずは弁護士にご相談ください
CRPSは、火で炙られるような身体の痛みだけでなく、「誰にも理解されない」「詐病扱いされる」という孤独感との闘いでもあります。
当事務所は、CRPSの立証に精通しており、多数の等級認定実績がございます。
「保険会社の対応に不信感がある」
「自分の症状が正当に評価されるか不安」
「検査をしてくれる病院がわからない」
そのようにお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。
あなたの痛みを「見える証拠」に変え、正当な賠償を獲得するサポートをいたします。
法律事務所リンクスはCRPSの後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からのご依頼を解決してきました。
その中で、数多くの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。



